横浜の行政書士が教える!営業保証金とJATA・ANTAの違い【第5話】

横浜の行政書士が教える!営業保証金とJATA・ANTAの違い【第5話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。
旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。
「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。

営業保証金とJATA・ANTAの違い|旅行業登録の最終ステップ|第5話

登録通知書が届いても、まだ営業は開始できません。最後に待ち構えているのが、第2話でもお話しした万が一の際の弁済原資となる「お金」の手続きです。
ここでは、コストを大幅に抑えるためのポイントを解説します。

「営業保証金」の供託:多額のキャッシュが必要なケース

旅行業法では、旅行者との取引規模に応じて「営業保証金」を法務局に預ける(供託する)ことが義務付けられています。
供託額の例(第3種の場合): 登録通知を受けてから14日以内に300万円を供託する必要があります。 
なお、初年度は「見込み取引額」で供託額を決定し翌年度からは前事業年度の取引額により変わってきます。
また旅行業者代理業は所属旅行業者がその責任を負うため営業保証金は不要です。
〇メリット: 協会への入会金や年会費がかからない。
〇デメリット: まとまった現金を長期間ロックされるため、キャッシュフローに余裕が必要です。

賢い選択!「JATA・ANTA」への入会手続き

多くの新規開業者が選ぶのが、旅行業協会(JATAまたはANTA)への入会です。協会に入会し「旅行業社員」となることで、供託すべき金額を「5分の1」に抑えることができます(弁済業務保証金制度)。
JATA(日本旅行業協会): 主に海外旅行を取り扱う大規模な旅行社が中心。
ANTA(全国旅行業協会): 地域密着型や国内旅行に強く、中小規模の旅行社が多数加入。
〇メリット:
 ・初期費用の大幅な軽減(例:第3種の場合 300万円→60万円)。
 ・実務研修や書式(契約書雛形など)の提供が受けられる。 *これが意外に有益です。
〇デメリット:
 ・各々区分に合わせ入会金と年会費がかかります。
  日本旅行業協会(JATA)の場合、入会金・年会費(別途、特別年会費あり)は原則として概ね決まっています。
  全国旅行業協会(ANTA)場合、入会金は登録種別により異なるものの全国一律(本部基準)で決まっており年会費は都道府県支部ごとに異なるため確認が必要です。

手続きのスケジュール感に注意

注意が必要なのは、「登録通知を受けてから14日以内」に供託または弁済業務保証金分担金の納付を完了し、その旨を届け出なければならない点です。
協会入会の場合は、登録申請と並行して「入会審査」を進めておくのが鉄則です。この段取りを誤ると、せっかくの登録が取り消されてしまうリスクもあります。但し、JATAは「随時受付・月次審査」、ANTAは「各都道府県支部による締切設定」という違いがあり申請から審査には一定の時間がかかります。

【行政書士からのメッセージ】:コストとスピード、どちらを優先しますか?
「供託」か「協会入会」か、どちらが貴社のビジネスモデルに最適かは、資金計画によって異なります。但し協会へ入会した場合は「正会員」と名刺やパンフレットで名乗れますしロゴマークも使用できそのようなメリットもあります。
当事務所では、JATA/ANTAへの入会書類作成のサポートから、登録後のスムーズな営業開始、その後の営業支援までをバックアップします。「入会審査の面談では何を聞かれるの?」「具体的な申請のタイムリミットは?」と不安な方も、まずは一度当事務所へご相談ください。

次回の予告

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これまでの重要ポイントをおさらいし、開業を確実に成功させるための道筋を確認します。

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田中穂積

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