【緊急解説】貸切バスの正しい手配 category

「旅行業」という実務の最前線に立つ経験のある専門家の視点から、「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」という基準を改めて整理し正しい知識を共有することに重点を置いたブログです。

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横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バス手配で守るべき安全管理【終】

“安全を語れる会社”だけが、これからも選ばれていく こんにちは。旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。緊急連載の最終話となる今回も、横浜のアトリエからお届けします。これまで3回にわたりお届けしてきた【緊急解説】も、今回が最終回となりました。今日は、法律論や実務論だけではなく、👉 「これまで、そしてこれから旅行業に携わる私たちが、何を守り続けるべきなのか」についてこれまでの総括としてお話ししたいと思います。 まず初めに、改めてお伝えいたします。今回の新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征中のバス事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を追及・判断することではありません。あくまで「旅行業」という実務の最前線に立ってきた経験のある専門家の視点から、👉 「何が法的にグレーで、何が明確にアウトなのか」 その基準を整理し、同じ悲劇を繰り返さないための知識を共有することを唯一の目的としています。 ■ ニュースが静かになっても、リスクは消えない 大きな事故が起きた直後、人々は強い関心を寄せます。テレビでも新聞でも、連日大きく報道されます。しかし、日が経つにつれて、その扱いは徐々に小さくなり、やがて世間の関心は別のニュースへ移っていきます。しかし、実務の現場に立つ私たちは、👉 「ニュースが終わった=問題が終わった」ではないことを当然理解しなければなりません。むしろ本当に怖いのは、👉 世間の関心が薄れた“その後”です。「これくらいなら大丈夫だろう」「昔からこのやり方だった」「忙しい時期だけだから」そんな“慣れ”と“慢心”が、静かに戻ってきます。そして事故は、多くの場合、👉 “日常に戻った頃”にふたたび起きるのです。 ■ このシリーズでお伝えしてきたこと 今回のシリーズでは、旅行業者が貸し切りバス手配で陥りやすい危険な境界線について整理してきました。第1話「貸し切りバスとレンタカーの境界線」レンタカーと運転手を実質セットで提供する行為は、👉 無許可営業(白バス行為)と判断される可能性が……

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横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスの営業区域外手配と行政処分のリスク【第3話】

こんにちは。旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。 緊急連載第3話となる今回は、👉 「営業区域のルール」と「運転手の労務管理」について、横浜のアトリエからお届けします。 まず最初に、改めてお伝えいたします。 今回の新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征バス事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。 本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。 あくまで、旅行業の実務経験を持つ専門家の視点から、 👉 「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」 その基準を改めて整理し、このような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。 それでは始めてまいります。 ■ 横浜のバスが「東京発・東京着」を走るのはNG? 貸切バスには、国から許可された👉 「営業区域」という目に見えないルールがあります。 そしてこれは、旅行会社の実務において非常に間違いやすい落とし穴でもあります。 例えば、私のいる神奈川県に営業所があるバス会社の場合 【営業区域の基本例】 ✅ OK横浜市で乗せて、東京駅で降ろす(出発地が営業区域内) ✅ OK東京駅で乗せて、横浜市で降ろす(到着地が営業区域内) ❌ NG東京駅で乗せて、渋谷で降ろす(出発地も到着地も営業区域外) つまり、 👉 「発地」または「着地」のどちらかが営業区域内でなければならない というのが基本ルールです。 ■ 「ついでに」が違反になることも 現場では、こんな発想が起こりがちです。 「横浜の団体を東京駅まで送ったあとに、ちょうど別団体がいるから乗せて東京ディズニーランドまで送ろう」 一見すると効率的です。 しかし、それが営業区域外であれば👇 👉 道路運送法違反となる可能性があります 旅行会社が ・空いているバスを探す・少しでも安く手配する・効率良く回そうとする その気持ちは理解できます。……

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横浜の行政書士が教える!【緊急解説】旅行業法違反になるバス運賃の「下限」ルール【第2話】

こんにちは。旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。 緊急連載第2話となる今回も、横浜のアトリエからお届けします。 先日、新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征中のバス事故を受け、急遽内容を変更してお届けしている本シリーズですが、まず改めてお伝えしたいことがあります。 今回の事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。 本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。 あくまで、旅行業の実務経験を持つ専門家の視点から、 👉 「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」 その基準を改めて整理し、同じような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。 第1話では、 👉 「貸切バスとレンタカー」の境界線 について解説しました。 非常に多くの方に読んでいただき、この問題への関心の高さを改めて感じています。 そして第2話となる今回は、より実務に踏み込んだ 👉 「お金」の話 です。 旅行会社として貸切バスを手配する際、 「もう少し安くならない?」「他社より安くできない?」 そんな相談を受けることは日常的にあるかもしれません。 しかし、その「値下げ」が、 👉 実は旅行業法や道路運送法の壁を越えてしまっている ケースが少なくありません。 今回は、旅行会社が最も悩み、そして無自覚に法律違反へ踏み込みやすい 👉 「下限運賃」と「手数料(キックバック)」の罠 について整理していきます。 ■ 守らなければならない「下限運賃」の正体 貸切バスには、 👉 「これより安くしてはいけない」 という国の定めた下限運賃があります。 「自由競争なのに、なぜ?」 そう思われる方もいるかもしれません。 しかし、この制度には非常に重要な意味があります。 価格競争が過熱すると、 ・整備費・車両維持費・運転手の人件費 など、安全に直結するコストが削られていきます。 ……

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横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスとレンタカーの境界線【第1話】

こんにちは。旅行業界で37年。旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。 本来であれば本日は、連載中の「旅行業が軌道に乗った後の戦略(第5話)」の続話をお届けする予定でした。 しかし、三日前に新潟(磐越道/福島)で発生した部活動遠征中の貸切バス事故を受け、急遽内容を変更し、全4回の【緊急解説シリーズ】を差し込ませていただきます。 連載を楽しみにしてくださっている皆様には、突然の変更となりますことをお詫び申し上げます。 まず初めに、改めてお伝えしたいことがあります。 今回の事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。 本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。 あくまで、旅行業の実務経験を持つ立場から、 👉 「何が法的にグレーで、何が明確にアウトなのか」 その境界線を整理し、二度と同じような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。 緊急解説シリーズ第1話となる今回は、 👉 「レンタカー(白レンタ)と運転手紹介」 の危険な境界線についてお話しします。 ■ なぜ「レンタカー+運転手」が問題なのか 今回の事故を受け、多くの方が疑問に感じたはずです。 「レンタカーを借りて、そこに運転できる人を呼ぶだけなら何が問題なのか?」 一見すると、合理的で効率的な“工夫”に見えるかもしれません。 しかし、この手配には、 👉 法律が定める“安全の絶対ライン” を越えてしまう危険があります。 ■ 道路運送法が守っているもの 私たちが普段利用する「貸切バス(緑ナンバー)」は、国から厳しい許可を受けています。 そこには、 ・運転手の健康管理・厳格な点呼・車両整備・保険加入・運行管理体制 など、安全を維持するために莫大なコストがかかっています。 つまり、 👉 「安全」は無料ではない ということです。 一方、今回問題視されている 👉 「白レンタ(レンタカー)+運転手紹介」 という形。 これは法律上……