横浜の行政書士が教える!旅行業のコンプライアンスと広告規制【第5話】
こんにちは!旅行業で37年、業界を知り尽くした旅行会社出身の「横浜の行政書士」が語る「開業後の落とし穴」シリーズ、5回目のテーマは、集客の要である「広告」です。今はホームページだけでなく、InstagramやX(旧Twitter)で旅行商品を宣伝するのが当たり前の時代となりました。少人数で運営している事業者ほど、SNSを中心にスピーディーに情報発信していくことが求められます。しかしその一方で、何気ない投稿や表現が「旅行業法」や「景品表示法」に抵触し、行政指導の対象になるケースが増えています。特に近年は、消費者の通報やSNS上での指摘をきっかけに調査が入るケースも少なくありません。つまり、「知らなかった」「悪気はなかった」は通用しないのがこの世界です。今回は、実務でつまずきやすい広告規制のポイントを整理していきましょう。 誇大広告は一発アウト! ■ 誤認を与える表示例:・必ず追加料金が発生するのに「コミコミ価格」と表示する・「残席わずか」と表示しながら実際には十分な空席がある・全食事付きといったあいまいな表現👉 ポイント広告の適法性は「事業者の意図」ではなく、「一般消費者がどう受け取るか」で判断されます。「誤解される可能性があるか?」という視点でチェックすることが重要です。少しでも迷ったら、「説明を足す」または「表現を弱める」判断と第三者の目からのチェックが安全で有効です。 必須表示事項を忘れていませんか? パンフレットやWEBサイト、SNS投稿で募集型企画旅行の募集を行う場合、表示しなければならない事項は法令で明確に定められています。主な必須項目は以下の通りです。■ 旅行代金 燃油サーチャージ・空港税・諸税の扱いも明確に。国内旅行の場合は入湯税や宿泊税は各自治体の条例によってきめられています。■ 旅行日程 出発日・宿泊数・行程の概要■ 提供されるサービス内容 交通機関・宿泊・食事の有無など。(行程表には宿泊ホテル名、朝食、昼食、夕食の有無や入場観光、下車観光などの表記が必要)■ 登録番号および会社名(正式名称)これらは「最低限」の情報です。また会員となった所属協会名も記載します。実際のトラブルは、この情報不足から発生するケースが非常に多いのが実情です。📱 よくある落とし穴「スマホ画面だと入りきらないから省略し……