横浜の行政書士が教える!【緊急解説】旅行業法違反になるバス運賃の「下限」ルール【第2話】

こんにちは。
旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。
緊急連載第2話となる今回も、横浜のアトリエからお届けします。
先日、新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征中のバス事故を受け、急遽内容を変更してお届けしている本シリーズですが、まず改めてお伝えしたいことがあります。
今回の事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。
本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。
あくまで、旅行業の実務経験を持つ専門家の視点から、
👉 「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」
その基準を改めて整理し、同じような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。
第1話では、
👉 「貸切バスとレンタカー」の境界線
について解説しました。
非常に多くの方に読んでいただき、この問題への関心の高さを改めて感じています。
そして第2話となる今回は、より実務に踏み込んだ
👉 「お金」の話
です。
旅行会社として貸切バスを手配する際、
「もう少し安くならない?」
「他社より安くできない?」
そんな相談を受けることは日常的にあるかもしれません。
しかし、その「値下げ」が、
👉 実は旅行業法や道路運送法の壁を越えてしまっている
ケースが少なくありません。
今回は、旅行会社が最も悩み、そして無自覚に法律違反へ踏み込みやすい
👉 「下限運賃」と「手数料(キックバック)」の罠
について整理していきます。
■ 守らなければならない「下限運賃」の正体
貸切バスには、
👉 「これより安くしてはいけない」
という国の定めた下限運賃があります。
「自由競争なのに、なぜ?」
そう思われる方もいるかもしれません。
しかし、この制度には非常に重要な意味があります。
価格競争が過熱すると、
・整備費
・車両維持費
・運転手の人件費
など、安全に直結するコストが削られていきます。
つまり、
👉 “安売り”は“安全性の低下”に直結する
ということです。
今回の事故についても、もし仮にその背景に過度なコスト削減や無理な運行があったとすれば――。
(現在も当局による調査継続中で断定はできません)
私たちは、
👉 「下限運賃」がなぜ存在するのか
その重みを忘れてはなりません。
■ 旅行会社を襲う「キックバック」の罠
ここで旅行会社の皆様が特に注意すべきポイントがあります。
それが、
👉 バス会社が払う「手数料(紹介料・キックバック)」
の扱いです。
例えば👇
❌ 危険なケース
・下限運賃ギリギリで契約
・そこから旅行会社へ紹介料を支払う
一見すると、業界ではよくある話に見えるかもしれません。
しかし実際には、
👉 手数料を差し引いた実質運賃が下限を割ってしまう
ケースがあります。
これは、
👉 「実質的な下限運賃割れ」
と判断される可能性があります。
そして問題なのは、
責任がバス会社だけでは終わらないことです。
👉 手配した旅行会社側も
「不適切な手配」
として責任を問われる可能性があります。
「手数料をもらうのは当然」
そんな業界慣習が、実は行政処分の入り口になっているケースもあるのです。
■ 行政書士の視点|正しい見積書が“会社を守る”
私たち行政書士が監査対応や書類確認を行う際、まず見るのは
👉 「運賃計算が適正か」
です。
現場では、
「知り合いだから安くしてもらった」
「今回だけ特別対応だった」
「スケールメリット(大量送客によって得られるメリット)が効いた」
そうした話も少なくありません。
しかし、
👉 「情」や「慣習」は法令の前では通用しません。
・正しい運賃で契約する
・見積根拠を残す
・透明性を確保する
一見すると堅苦しく感じるかもしれません。
しかし、これこそが万が一の時に👇
👉 「当社は適正に運用していました」
と胸を張れる最大の防御になります。
■ 「安さ」を求めすぎた先にあるもの
旅行会社として悩ましいのは、
👉 「価格競争」
です。
もちろん、お客様の予算感覚は重要です。
しかし、
・無理な値引き
・運転手負担の増加
・安全コストの削減
その先に何があるのか。
私たちは常に考え続けなければなりません。
旅行は、
👉 “命を預かるサービス”
です。
だからこそ、
👉 「適正価格には意味がある」
ことを、旅行会社自身が理解し、お客様へ説明できる必要があります。
■ まとめ|「適正価格」を語れることがプロの証
安さだけを競うのではなく、
👉 「なぜこの価格が必要なのか」
を堂々と説明できること。
それこそが、37年間この業界を見てきた私が考える
👉 “本当のプロフェッショナル”
の姿です。
一瞬の「安さ」よりも、
👉 一生の「安全」と「信頼」
を選ぶべきではないでしょうか。
■ 次回予告
次回第3話では、
👉 「営業区域(発地・着地)」と「貸切バス運転手の労務管理」の落とし穴
について解説します。
これを知らないまま手配をすると、
👉 悪意がなくても「違法運行」に加担してしまう
可能性があります。
横浜のアトリエから、誇りある仕事を願って。
■ お問い合わせ
\ 事業をさらに強く、正しくしたい方へ /
当「横浜の行政書士のアトリエ」では、
単なる手続き代行ではなく、
👉 「法令順守」と「経営成長」の両立
をここ横浜(泉区)よりサポートしています。
・貸切バス手配の適正化
・実務フローのコンプライアンス確認
・リスク管理体制の整備
・継続的な経営支援
「今のやり方で本当に大丈夫だろうか?」
そんな不安を感じた時こそ、ぜひご相談ください。
▼ お問い合わせはこちら
(横浜の行政書士へのお問い合わせ)
当事務所では24時間、お問い合わせフォームからメッセージを受け付けております。
「もっと安全な、もっと誇れる仕事がしたい」
そんな想いを持つ皆様を、全力でサポートいたします。当事務所が、皆様の歩みを全力でサポートいたします。
「安さ」の裏に潜む営業停止の罠!
貸切バス運賃・手数料の法令遵守クイズ
その慣習、実は重大な法令違反かもしれません。
プロとしての「適正価格」を守る知識をチェックしましょう。