横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスの営業区域外手配と行政処分のリスク【第3話】

横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスの営業区域外手配と行政処分のリスク【第3話】

こんにちは。
旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。

緊急連載第3話となる今回は、
👉 「営業区域のルール」と「運転手の労務管理」
について、横浜のアトリエからお届けします。

まず最初に、改めてお伝えいたします。

今回の新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征バス事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。

本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。

あくまで、旅行業の実務経験を持つ専門家の視点から、

👉 「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」

その基準を改めて整理し、
このような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。

それでは始めてまいります。

■ 横浜のバスが「東京発・東京着」を走るのはNG?

貸切バスには、国から許可された
👉 「営業区域」
という目に見えないルールがあります。

そしてこれは、旅行会社の実務において非常に間違いやすい落とし穴でもあります。

例えば、私のいる神奈川県に営業所があるバス会社の場合

【営業区域の基本例】

✅ OK
横浜市で乗せて、東京駅で降ろす
(出発地が営業区域内)

✅ OK
東京駅で乗せて、横浜市で降ろす
(到着地が営業区域内)

❌ NG
東京駅で乗せて、渋谷で降ろす
(出発地も到着地も営業区域外)

つまり、

👉 「発地」または「着地」のどちらかが営業区域内でなければならない

というのが基本ルールです。

■ 「ついでに」が違反になることも

現場では、こんな発想が起こりがちです。

「横浜の団体を東京駅まで送ったあとに、
ちょうど別団体がいるから乗せて東京ディズニーランドまで送ろう」

一見すると効率的です。

しかし、それが営業区域外であれば👇

👉 道路運送法違反となる可能性があります

旅行会社が

・空いているバスを探す
・少しでも安く手配する
・効率良く回そうとする

その気持ちは理解できます。

しかし、ルールを無視した配車は、
バス会社だけでなく、手配した旅行会社にも責任が及びます。

■ 宿泊を伴うとさらに複雑になる

営業区域の問題は、宿泊行程が入ることでさらに難しくなります。

例えば👇

✅ OK例
「横浜発 → 長野(宿泊) → 長野発 → 横浜着」

この場合、発地・着地とも営業区域内のため問題ありません。

しかし👇

❌ NGになり得る例
宿泊中に、現地で別団体を乗せて長野県内観光を行うケース

「せっかくバスが現地にいるから」

この感覚で追加手配してしまうケースは少なくありません。

しかしこれは、

👉 営業区域外運送

に該当する可能性があります。

さらに、

・インバウンド団体
・特殊行程
・特例運用

なども絡み、実務は非常に複雑です。

■ 「バス会社がOKと言った」は通用しない

ここは非常に重要です。

旅行会社として必ず行うべきなのは

👉 バス会社には詳細な行程表を提示した上で確認すること

です。

・どこで乗るのか
・どこで降りるのか
・途中配車はあるか
・宿泊を伴うか

これらを明示した上で、

👉 「営業区域ルールに抵触しないか」

を旅行会社自らが確認する必要があります。

しかし残念ながら、現実には

・売上を優先する
・無理な配車を受ける
・曖昧な判断をする

貸切バス事業者が存在するのも事実です。

だからこそ旅行会社側も、

👉 “自ら確認する責任”

があります。

■ 「命」に直結する運転手の労務管理

そして、営業区域以上に重要とも言えるのが、

👉 運転手の過労防止

です。

貸切バスは「人の命」を運ぶ仕事です。

そのため、

・労働基準法
・道路運送法
・改善基準告示(厚労省)

などにより、厳格なルールが設けられています。

主なルール例

・1日の運転時間制限
・連続運転は4時間以内(2時間以内を推奨)
・4時間で30分以上の休憩確保(分割取得可)
・勤務間インターバルの確保
・交替運転手の配置基準

など。

さらに貸切バス会社の実務では、

・出庫前点呼
・アルコールチェック
・運行記録
・待機時間の扱い

なども関わってきます。

「早朝出発 → 深夜帰着 → 翌朝また出発」

こうした強行スケジュールは、

👉 運転手の集中力を確実に奪います

旅行会社が無理な行程を押し付けることは、

👉 危険運転を間接的に誘発する行為

でもあるのです。

■ 行政書士として最も注視する視点

旅行業出身の行政書士として、私が最も注視するのは

👉 「この行程で、本当に安全に運転できるのか」

という視点です。

数字上の帳尻ではありません。

現場でハンドルを握る人間の疲労、集中力、安全。

そこまで想像できるかどうか。

・無理な配車の要望を断る
・適正な休憩を確保した行程にする
・安全を最優先した時間配分にする

これこそが、

👉 旅行のプロとしての誠実さ

ではないでしょうか。

■ まとめ|境界線を知ることがプロの責任

「バレなければいい」
「いつもこうしている」

その慢心が、一瞬で多くの人生を狂わせます。

利益より優先されるべきもの。

それは当然、

👉 お客様と運転手、関係者すべての安全と安心です

そして忘れてはならないのは

👉 安全の先にこそ、会社の利益がある

ということです。

■ 次回予告

次回はいよいよ最終回です。

ここまで見てきた内容を踏まえ、

👉 旅行業者が最後に守るべき「命の砦」

について総括します。

ここ横浜(泉区)から、確かな安心を願って。

\ 事業をさらに強く、正しくしたい方へ /

「横浜の行政書士のアトリエ」では、

単なる手続き代行ではなく、

👉 「法令順守」と「経営成長」の両立

をサポートしています。

・貸切バス手配の適正化
・実務フローのコンプライアンス確認
・リスク管理体制の整備
・継続的な経営支援

「今のやり方で本当に大丈夫だろうか?」

そんな不安を感じた時こそ、ぜひご相談ください。

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(横浜の行政書士へのお問い合わせ)

当事務所では24時間、お問い合わせフォームからメッセージを受け付けております。

「もっと安全な、もっと誇れる仕事がしたい」

そんな想いを持つ皆様を、全力でサポートいたします。

実務・安全管理編

「つい、うっかり」が命取り!
貸切バスの営業区域&労務管理クイズ

「横浜のバスが東京で人を乗せるのはOK?」
知っているようで間違えやすい、配車の基本ルールと安全基準。
プロとしての「正しい手配」ができているか、チェックしてみましょう。

【緊急解説】貸切バスの正しい手配 第2話

【緊急解説】貸切バスの正しい手配 最終話

この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

田中穂積