横浜の行政書士が教える!旅行業務取扱管理者の選任と盲点【第2話】

横浜の行政書士が教える!旅行業務取扱管理者の選任と盲点【第2話】

こんにちは!
旅行業出身で現場で37年にわたり多くの実務に携わってきた「横浜の行政書士」による「開業後の落とし穴」シリーズ、第2回です。
前回は「標識」や「説明」といった“見た目のルール”を取り上げました。
今回は一転して、旅行会社の“中身”——
👉 「責任者」の話です。

「とりあえず選任しておけばOK」が危ない

旅行業登録を維持するためには、
営業所ごとに1名以上の
👉 旅行業務取扱管理者
を選任する必要があります。
開業時はしっかり対応していても、数年経つと…
•退職したまま放置
•実態のない“名義だけ”の状態
•管理業務が形骸化
といったケースが意外と多く見られます。
そしてこれ——
👉 確実に行政処分の対象です。

落とし穴①:「名義貸し」は一発アウト

最も重い行政処分、
👉 登録取消しに直結するのがこのパターン。
•他社で働いている人の名前だけ借りる
•常勤していない
•実際には管理・監督していない
こうした状態はすべてNGです。
👉 「いること」ではなく「機能していること」が重要です。

落とし穴②:管理者不在は「30日以内」に解消

では、管理者が退職したらどうなるか?
答えはシンプルです。
👉 30日以内に後任を選任+変更届提出
ここでよくある勘違い
•「良い人が見つかってからでいい」
•「求人出してるからセーフ」
→ 全部アウトです。
👉 探している期間も含めて30日
つまり、“事前準備していない会社ほど詰みやすい”ルールです。

落とし穴③:管理者は「飾り」ではない

旅行業務取扱管理者は、単なる資格者ではありません。
👉 法令遵守の最終防衛ラインです。
例えば——
•誇大広告になりそうな企画
•無理なキャンセル規定
•説明不足の契約
こういった場面で、
👉 「それは違反です!」と止める義務があります。
つまり、“経営者と言うよりブレーキ役”になる存在です。

まとめ:管理者は「免許を支える柱」

旅行業務取扱管理者は、いわば——
👉 会社の“免許を支える柱”
この柱が機能していなければ、
会社そのものが違反状態になります。
実際によくあるのが…
「退職していたのに気づいたら1ヶ月経っていた…」
👉 この時点でアウトです。

実務での対策(最低限ここは押さえる)
•常勤・実態のある管理体制を維持
•退職リスクを前提に“予備人材”を確保
•経営者自身が資格取得しておくのも有効
•定期的に管理状況をチェック

■次回予告

第3回のテーマは——
👉 「お金のルール:営業保証金の追加供託と取引額の報告」
「売上が伸びたら安心」ではありません。
むしろそのときに発生する“見えない義務”を解説します。

引き続き、
「知らなかったでは済まされない実務の落とし穴」
わかりやすくお届けしていきます。お楽しみに。

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田中穂積

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