横浜の行政書士が教える!役員変更や住所移転の届出の注意点【第4話】

こんにちは!旅行業で37年、業界を知り尽くした旅行会社出身の「横浜の行政書士」が語る「開業後の落とし穴」シリーズ、第4回です。
ビジネスが軌道に乗ってくると、
- オフィスの移転
- 役員の増員
- 代表者の交代
など、会社にさまざまな「変化」が出てきます。
しかしここで、多くの経営者がハマるのが——
変更届の出し忘れ
「登記はちゃんとやったから大丈夫」
そう思って安心していませんか?
👉 旅行業では、それだけでは不十分です。
「変更があったら30日以内」が鉄則
旅行業法では、
👉 登録事項に変更があった場合、30日以内に届出
が義務付けられています。
主な届出の対象はこちら
- 営業所の住所変更(移転)
- 役員の就任・退任・氏名変更
- 代表者の変更
- 商号(会社名)の変更
👉 「会社の基本情報」はほぼ届出対象です。
■流れを図で整理するとこうなります👇
【変更発生】
(住所・役員など)
↓
【効力発生日】
(ここがスタート)
↓
【30日以内】
行政庁へ変更届提出
↓
【適法に営業継続】
👉 カウントは「登記完了日」ではない点が重要です
落とし穴①:登記が終わってからでいいと思っている
株式会社の場合、
- まず法務局で登記
- その後、行政手続き
という流れになるため、
👉 「登記が終わってから届出しよう」
と考えがちです。
しかし——
👉 30日のカウントは「変更日(効力発生日)」から
です。
■よくある失敗パターン
【役員変更決定】
↓
【登記申請】
↓
(1〜2週間)
↓
【登記完了】
↓
「さて届出するか…」
↓
❌ すでに期限ギリギリ or 超過
👉 登記待ちで時間をロスし間に合わないケースが非常に多いです
落とし穴②:「うっかり」で後回しになる
変更届は、
- 売上に直結しない
- 緊急性が低く見える
- 他業務に埋もれる
ためどうしても、
👉 “後回しにされやすい手続き”です。
■実際によくあるケース
- 事務所の引っ越し対応でバタバタ
- 人事対応に追われる
- 「あとでまとめてやろう」
👉 気づいたら期限切れ、という流れです
落とし穴③:役員変更時の「欠格事由」チェック漏れ
新しく役員を迎える場合、
👉 旅行業法上の欠格事由に該当しないか
を事前に確認する必要があります。
■例えばこんなケース
- 過去に旅行業法違反がある
- 禁錮以上の刑を受けている
など
👉 もし就任後に発覚すると…
👉 会社の登録自体が取り消されるリスク
もあります。
👉 気づいた時にはすでにおそし!という流れです
次回予告
いよいよ次回は「第5回:コンプライアンスと広告規制」集客の要である「広告」についてまとめていきます。 「知らなかった」では済まされない、広告のルールをチェックします。
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•開業後のコンプライアンス診断
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