横浜の行政書士が教える!役員変更や住所移転の届出の注意点【第4話】

横浜の行政書士が教える!役員変更や住所移転の届出の注意点【第4話】

こんにちは!旅行業で37年、業界を知り尽くした旅行会社出身の「横浜の行政書士」が語る「開業後の落とし穴」シリーズ、第4回です。
ビジネスが軌道に乗ってくると、

  • オフィスの移転
  • 役員の増員
  • 代表者の交代

など、会社にさまざまな「変化」が出てきます。

しかしここで、多くの経営者がハマるのが——

変更届の出し忘れ

「登記はちゃんとやったから大丈夫」
そう思って安心していませんか?

👉 旅行業では、それだけでは不十分です。

「変更があったら30日以内」が鉄則

旅行業法では、

👉 登録事項に変更があった場合、30日以内に届出

が義務付けられています。

主な届出の対象はこちら

  • 営業所の住所変更(移転)
  • 役員の就任・退任・氏名変更
  • 代表者の変更
  • 商号(会社名)の変更

👉 「会社の基本情報」はほぼ届出対象です。

■流れを図で整理するとこうなります👇

【変更発生】
(住所・役員など)

【効力発生日】
(ここがスタート)

【30日以内】
行政庁へ変更届提出

【適法に営業継続】

👉 カウントは「登記完了日」ではない点が重要です

落とし穴①:登記が終わってからでいいと思っている

株式会社の場合、

  • まず法務局で登記
  • その後、行政手続き

という流れになるため、

👉 「登記が終わってから届出しよう」

と考えがちです。

しかし——

👉 30日のカウントは「変更日(効力発生日)」から

です。

■よくある失敗パターン

【役員変更決定】

【登記申請】

(1〜2週間)

【登記完了】

「さて届出するか…」

❌ すでに期限ギリギリ or 超過

👉 登記待ちで時間をロスし間に合わないケースが非常に多いです

落とし穴②:「うっかり」で後回しになる

変更届は、

  • 売上に直結しない
  • 緊急性が低く見える
  • 他業務に埋もれる

ためどうしても、

👉 “後回しにされやすい手続き”です。

■実際によくあるケース

  • 事務所の引っ越し対応でバタバタ
  • 人事対応に追われる
  • 「あとでまとめてやろう」

👉 気づいたら期限切れ、という流れです

落とし穴③:役員変更時の「欠格事由」チェック漏れ

新しく役員を迎える場合、

👉 旅行業法上の欠格事由に該当しないか

を事前に確認する必要があります。

■例えばこんなケース

  • 過去に旅行業法違反がある
  • 禁錮以上の刑を受けている

など

👉 もし就任後に発覚すると…

👉 会社の登録自体が取り消されるリスク

もあります。

👉 気づいた時にはすでにおそし!という流れです

次回予告

いよいよ次回は「第5回:コンプライアンスと広告規制」集客の要である「広告」についてまとめていきます。 「知らなかった」では済まされない、広告のルールをチェックします。

\ 開業後の法務チェックでお困りの方へ /

当横浜の行政書士のアトリエでは
•開業後のコンプライアンス診断
•管理者体制の確認
実務運用のアドバイス
など、実務に即したサポートを行っています。
👉 「これで大丈夫か不安」という段階でもお気軽に専門の行政書士にご相談ください

▼ お問い合わせはこちら
創業支援・登録、営業許可(旅行・観光

開業後の落とし穴シリーズ

「変更届の出し忘れ」知識チェッククイズ

「登記が終わったから安心」と思っていませんか?
旅行業経営者がハマりやすい法的リスクを、
3分で確認しましょう。

開業後の落とし穴 第3話

開業後の落とし穴 第5話

この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

田中穂積