横浜で宿を始めるなら?民泊と簡易宿所の物件選び|第2話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「民泊」と「簡易宿所」の制度の違いについて解説しました。では、どちらの制度を利用するか考えたあと、次に重要になるのは何でしょうか。それが「物件選び」です。宿泊施設というと、立地や内装、部屋の雰囲気に目が向きがちです。もちろん、旅行者に選ばれる宿をつくるうえで、それらは大切です。しかし、行政書士として物件を見るときには、その前に確認したいことがあります。図面。建物の用途。建築関係の資料。消防設備。避難経路。なぜなら、どれほど魅力的な物件でも、宿泊施設として必要な法令上の条件を満たせなければ、そのまま開業することはできないからです。 今回は、横浜市で民泊・簡易宿所を始めるときに知っておきたい「物件選びの落とし穴」を、建築と消防を中心に整理します。 1.建築基準法上の「用途」を確認する 住宅を簡易宿所へ転用する場合、最初に確認したいのが建築基準法上の建物用途です。簡易宿所は旅館業法上の営業形態ですが、建築基準法では「ホテル又は旅館」として扱われます。そのため、現在「住宅」として使われている建物を簡易宿所として利用する場合には、用途変更に関する確認が必要になります。 簡易宿所では用途変更の確認が重要 特に用途変更する部分の床面積が200㎡を超える場合などは、建築基準法に基づく確認申請が必要となることがあります。また、確認申請が必要になるかどうかだけを見ればよいわけではありません。宿泊施設として利用することで、避難経路、非常用照明、防火関係などについて確認や改修が必要になる場合があります。古民家や築年数の古い住宅では、建物を安く取得できても、宿泊施設として利用するための改修費が想定以上になることがあります。だからこそ、「買ってから調べる」のではなく、候補物件の段階で建築上の確認をしておくことが大切です。 民泊は「住宅」であることが前提 住宅宿泊事業法に基づく民泊では、対象となる建物が同法上の「住宅」の要件を満たしていることが前提です。簡易宿所とは制度の考え方が異なるため、一般的には旅館・ホテルへの用途変更とは別の整理になります。ただし、「民泊だから建築関係の確認は不要」という意味ではありません。建物の状況や利用方法によって確認すべき事項は変わる……