横浜で宿を始めるなら?民泊と簡易宿所の物件選び【第2話】
こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。 第1話では、「民泊」と「簡易宿所」の制度の違いを解説しました。しかし、実務の現場で最も“ボツ案件”になりやすいのは、今回お話しする👉「物件選び」です。 旅行業時代の私は、「魅力的な内装」「SNS映えする空間」これが宿の価値だと思っていました。もちろんそれも大切です。 ですが行政書士となった今、👉物件を見る時に最初に確認するのは、•図面•建築確認済証•消防設備•天井裏•避難経路です。 なぜなら、宿泊事業は“建物の法律”をクリアできなければ、そもそも営業できないからです。 そして、簡易宿所と民泊では、求められる「建物のスペック」が大きく異なります。 今回は、👉開業前に必ず知っておきたい“物件選びの落とし穴”を解説していきます。 1.建築基準法の「用途変更」という高い壁 住宅を宿に変える場合、最初に問題になるのが、👉都市計画法に基づく「用途変更」です。これは、法律上の建物用途を、「住宅」→「ホテル・旅館」へ変更する手続きです。 簡易宿所は用途変更が必要になるケースが多い 旅館業法による簡易宿所は、👉建築基準法上、「ホテル・旅館」に分類されます。特に延べ面積が200㎡を超える場合は、建築確認申請が必要になるケースが多く、ここで大きな壁にぶつかります。例えば、•非常用照明•排煙設備•避難経路•階段幅•防火区画など、現在の基準へ適合させる必要が出てくる場合があります。 つまり、“古い建物ほど改修費が膨らみやすい”のです。実際、👉「購入してから気づいた」というケースは少なくありません。 民泊は用途変更不要のケースが多い 一方、住宅宿泊事業(民泊)は、法律上「住宅」として扱われます。 そのため、原則として用途変更は不要です。つまり、•戸建住宅•空き家•相続物件などを比較的活用しやすいのが特徴です。 ここが、民泊が「小さく始めやすい」と言われる理由のひとつです。 2.消防設備の厳しさは想像以上に違う 次に重要なのが、👉消防法です。ここは、宿泊……