横浜で開業!簡易宿所と民泊の違いを行政書士が徹底比較|第1話

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。
「空き家を活用して宿を始めたい」
「古民家を宿にできないだろうか」
「インバウンド向けの宿泊施設をつくりたい」
「民泊と簡易宿所のどちらが自分に合っているのか分からない」
宿泊業を始めようとすると、最初にこのような疑問が出てきます。
民泊と簡易宿所は、どちらも旅行者を宿泊させる事業ですが、同じ制度ではありません。
営業できる日数や必要な手続き、建物に求められる条件などが異なります。
そのため、「民泊の方が簡単そう」「簡易宿所なら一年中営業できる」といった一部分だけで決めるのではなく、
自分がどのような宿をつくりたいのか、その物件で実現できるのかを整理することが大切です。
この「民泊・簡易宿所 開業完全ガイド」では、横浜市・神奈川県で宿泊事業を始めたい方に向けて、
物件選び、旅館業許可、住宅宿泊事業法、消防、建築、近隣対応、開業後の運営までを順番に解説していきます。
第1話では、その入口として「民泊と簡易宿所は何が違うのか」、
そして開業前に何を確認しておきたいのかを整理します。
民泊と簡易宿所は何が違う?
住宅宿泊事業法に基づく民泊
一般に「民泊」と呼ばれる制度の一つが、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業です。
住宅宿泊事業では、年間180日を超えて宿泊させることはできません。
そのため、自宅や空き家などの住宅を一定期間活用したい場合や、副業的に宿泊事業を行いたい場合などに検討される制度です。
ただし、「年間180日以内なら自由に営業できる」という意味ではありません。
住宅としての要件、消防法令、マンションの場合の管理規約、自治体の条例なども確認する必要があります。
旅館業法に基づく簡易宿所
簡易宿所は、旅館業法に基づく営業形態の一つです。
営業するためには旅館業許可が必要で、住宅宿泊事業法のような年間180日の営業日数上限はありません。
ゲストハウス、一棟貸し、古民家宿などで簡易宿所営業が利用されることがあります。
年間を通じて宿泊事業を行いたい場合には有力な選択肢になりますが、
施設の構造設備、建築、消防などについて確認しながら準備する必要があります。
大切なのは、「民泊と簡易宿所のどちらが簡単か」で選ぶことではありません。
「どのような宿を、どの物件で、どのように運営したいのか」
ここから考えることが重要です。
「届出」と「許可」の違いも知っておきましょう
民泊は届出制
住宅宿泊事業法による民泊は「届出」によって行います。
ただし、「届出だから書類を出せばすぐ営業できる」と考えるのは早計です。
住宅宿泊事業として利用できる住宅なのか、消防法令への対応ができるのか、
マンションであれば管理規約上問題がないかなど、事前に確認すべきことがあります。
また、横浜市では第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域について、
原則として月曜日の正午から金曜日の正午まで住宅宿泊事業を行えない期間制限があります。
国の「年間180日」というルールだけでなく、横浜市のルールも確認する必要があります。
簡易宿所は旅館業許可が必要
簡易宿所は旅館業法に基づく許可制です。
横浜市で開業する場合には、施設所在地を管轄する区福祉保健センター生活衛生課への事前相談を行い、
施設の構造設備などが基準を満たせるか確認しながら計画を進めます。
さらに、保健所だけではなく、建築や消防についても確認が必要になることがあります。
つまり、「民泊は届出だから簡単」「簡易宿所は許可だから難しい」という単純な違いではありません。
物件と事業計画の両方から、自分に合った制度を考える必要があります。
物件を契約する前に確認したいこと
民泊・簡易宿所の開業で特に注意したいのが、制度を確認する前に物件を契約してしまうことです。
「古民家の雰囲気がいい」
「家賃が安い」
「駅から近い」
「使っていない空き家がある」
こうしたことは物件選びの大切な要素ですが、それだけで宿泊事業に利用できるとは限りません。
用途地域・建築・消防を確認する
物件契約前には、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。
・民泊と簡易宿所のどちらを想定するのか
・その場所で予定する宿泊事業ができるか
・用途地域はどうなっているか
・建築上の確認が必要か
・消防設備にどの程度の対応が必要か
・保健所への事前相談が必要か
・改修費を含めても事業として成立するか
細かな基準は物件や営業形態によって異なります。
そのため、「物件を契約してから確認する」のではなく、「候補物件の段階で確認する」という順番を意識することが大切です。
マンション・古民家・空き家にも注意
マンションで民泊を考える場合は、法令だけでなく管理規約の確認も重要です。
また、空き家活用や古民家活用では、建物そのものの価格だけで判断しないようにしましょう。
古い建物では、消防設備、水回り、電気設備、空調、客室部分などに改修が必要となり、想定以上の費用がかかる場合があります。
「買える物件」「借りられる物件」ではなく、「宿として使える物件か」という視点で見ることがポイントです。
詳しい物件選びについては、次回の記事で取り上げます。
横浜市で民泊・簡易宿所を始めるときの注意点
横浜市は観光都市である一方、市内の多くを住宅地が占めています。
そのため、宿泊事業では「旅行者を集められるか」だけでなく、「その地域で無理なく運営できるか」という視点も欠かせません。
横浜市独自のルールを確認する
特に民泊では、先ほどお伝えしたように、横浜市の条例によって営業できる期間が制限される地域があります。
「年間180日営業できるつもりだったのに、実際には想定していた営業ができなかった」とならないよう、
物件所在地の用途地域や横浜市のルールを早い段階で確認しておきましょう。
騒音・ゴミ出しなど近隣対応も考える
宿泊事業は、建物の中だけで完結する事業ではありません。
特に住宅地にある戸建てやマンションでは、
・夜間の騒音
・ゴミ出し
・宿泊者の出入り
・駐車や駐輪
・緊急時の連絡体制
なども考えておく必要があります。
旅行者には当たり前でない地域のルールもあります。
外国人旅行者を受け入れる場合には、多言語で宿泊ルールを案内するなどの工夫も考えられます。
「法律上営業できるか」と同時に、「地域に受け入れられながら続けられるか」を考えることも、宿泊業では大切です。
申請前に「どんな宿にしたいか」を整理する
民泊や簡易宿所を始めるとき、最初から申請書や届出書を考える必要はありません。
まず整理したいのは、
・誰に泊まってもらうのか
・年間どのくらい営業したいのか
・どのような物件を使うのか
・どのくらいの改修を想定しているのか
・誰が清掃や宿泊者対応をするのか
・どのように集客するのか
といった事業全体です。
年間を通じて積極的に宿泊者を受け入れたいのであれば、年間180日以内という住宅宿泊事業の仕組みが
事業計画に合わない可能性があります。
反対に、既存の住宅を一定期間だけ活用したい場合には、民泊を検討できることがあります。
どちらが優れているということではありません。
「自分がつくりたい宿には、どの制度が合っているのか」
ここを最初に整理することが、民泊・簡易宿所開業の第一歩です。
今日の実務ワンポイント
民泊・簡易宿所の開業では、物件を契約する前に「どの制度で営業するのか」を考えておきましょう。
そのうえで、用途地域、建築、消防、保健所、管理規約、近隣環境などを確認します。
気に入った物件を見つけてから「予定していた宿泊事業ができない」とならないよう、
契約や大きな改修をする前に全体像を整理することが重要です。
まとめ
民泊と簡易宿所は、同じ宿泊事業でも制度が異なります。
住宅宿泊事業法に基づく民泊には年間180日の上限があり、横浜市では地域によって条例上の期間制限にも注意が必要です。
簡易宿所は旅館業法に基づく許可を受けて営業し、保健所だけでなく建築や消防についても確認しながら準備を進めます。
大切なのは、「民泊と簡易宿所のどちらが簡単か」ではありません。
どんな宿をつくりたいのか。
どのくらい営業したいのか。
その物件で実現できるのか。
開業後にどう運営するのか。
これらを整理したうえで、自分の事業に合った制度を選ぶことです。
許可や届出はゴールではありません。
旅行者に選ばれ、地域に受け入れられ、無理なく続けられる宿泊事業にすることが大切です。
今日のチェックポイント
□ 民泊と簡易宿所の違いを確認した
□ 住宅宿泊事業法と旅館業許可の違いを確認した
□ その物件で宿泊事業ができるか確認した
□ 用途地域を確認した
□ 建築・消防について確認する必要があると理解した
□ 保健所への事前相談を考えている
□ ゴミ出しや騒音など近隣対応を考えた
□ 開業後の運営方法を整理した
すべてにチェックが入っていなくても問題ありません。
大切なのは、「まだ何を確認していないのか」を物件契約や改修工事の前に把握することです。
行政書士田中穂積の視点
私は旅行業に37年間携わり、多くの宿泊施設と旅行者を見てきました。
その経験から感じるのは、民泊や簡易宿所は、単に空いている建物に旅行者を泊める事業ではないということです。
空き家や古民家を宿として活用することで、その地域を訪れるきっかけをつくることもできます。
一方で、宿は地域の中にあるため、近隣との関係や開業後の運営まで考えなければ長く続けることはできません。
旅行者に選ばれること。
地域に受け入れられること。
そして、事業として無理なく続けられること。
行政書士として許可や届出を支援するだけでなく、旅行業37年で培った「旅行者から宿を見る視点」も生かしながら、
開業前から一緒に整理していくことが私の役割だと考えています。
Q&A|民泊・簡易宿所開業の基本
Q1.民泊と簡易宿所は何が違いますか。
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年間180日を超えない範囲で住宅を活用する制度です。
簡易宿所は旅館業法に基づく営業形態で、営業には旅館業許可が必要です。住宅宿泊事業法のような年間180日の上限はありません。
営業日数だけでなく、物件や運営方法、事業計画を踏まえて選ぶことが大切です。
Q2.物件を契約してから相談しても大丈夫ですか。
相談することはできますが、できれば契約前の確認をおすすめします。
用途地域、建築、消防、旅館業許可の基準、住宅宿泊事業の要件、マンション管理規約などによって、
予定していた使い方が難しい場合があります。
候補物件が見つかった段階で確認しておくと、その後の計画を立てやすくなります。
Q3.行政書士にはどの段階で相談すればよいですか。
「民泊をやってみたい」「古民家を宿にしたい」という構想段階でも構いません。
物件契約前であれば、民泊と簡易宿所のどちらを検討するのか、行政への確認をどの順番で行うのか、
許可・届出までどのように進めるのかを整理しやすくなります。
次回予告
次回は、
「横浜で宿を始めるなら?民泊と簡易宿所の物件選び」
について考えます。
今回、民泊と簡易宿所では制度が異なり、物件を契約する前から確認を始めることが大切だとお伝えしました。
では実際に物件を見るとき、どこを確認すればよいのでしょうか。
立地、用途地域、建物の状態、改修費、周辺環境など、「安いから」「雰囲気がいいから」だけで物件を決めないために確認したいポイントを、
次回は実務目線で整理します。
▶ 簡易宿所・民泊 創業完全ガイド 第2話
\ 民泊・簡易宿所の開業を検討している方へ /
「民泊と簡易宿所のどちらが合っているか分からない」
「この物件で宿泊事業ができるのか確認したい」
「空き家や古民家を宿として活用したい」
「物件契約前に確認すべきことを整理したい」
という段階でも、ご相談いただけます。
行政書士田中穂積事務所では、横浜市・神奈川県を中心に、民泊・簡易宿所、旅館・ホテル、古民家・空き家を活用した宿泊事業について、
開業前の整理から許可・届出までサポートしています。
許可や届出を取ることだけではなく、開業後も無理なく続けられる宿泊事業になるよう、
一つずつ計画を整理していきます。
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この記事を書いた人 Wrote this article
田中穂積
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動する行政書士。旅行業・宿泊業を中心とした観光ビジネスや障害福祉サービスの許認可・開業支援などを行っています。旅行業界37年の経験を生かし、現場と法務の両面から実務情報を発信しています。