04 貸切バス手配の実務ガイド category

貸切バスの手配方法・料金・営業区域・安全管理・事業者選びを、旅行会社で37年間の実務経験を持つ行政書士が、団体旅行や学校・企業・インバウンドの具体例からわかりやすく解説します。

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社員旅行・団体旅行の貸切バス手配|幹事さんと確認したいこと|第6話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、学校・部活動の貸切バス手配について、契約者や行程、安全管理の確認事項を整理しました。 今回は、社員旅行や企業・団体の親睦旅行がテーマです。「30人くらいで日帰り旅行をしたい」「観光も食事も楽しめるコースにしたい」「できれば予算は抑えたい」旅行会社では、こうした相談を受けることがあります。しかし、実際に打合せを進めると、参加人数が変わったり、訪問先が増えたり、予算の調整が必要になったりします。👉 社員旅行の貸切バス手配は、バスを予約する前の準備が大切です。今回は、旅行会社で37年間、団体旅行の営業・販売・手配に携わってきた経験から、幹事さんと確認しておきたいポイントを解説します。 1.最初に聞くのは「どんな旅行にしたいか」 社員旅行の相談を受けたとき、いきなりバスの車種や料金から話を始めることはありません。まず確認したいのは、旅行の目的です。・社員同士の親睦を深めたい・日頃の慰労を兼ねた旅行にしたい・研修や工場見学、視察を組み込みたい・現場やバス車中で取引先との交流を図りたい同じ30人の旅行でも、目的が違えば行程も変わります。親睦旅行なら、食事や自由時間をゆったり確保したいもの。一方、企業研修なら、訪問先でのアポイントや滞在時間を優先する必要があります。旅行の目的が決まって初めて、適切なバスの使い方が見えてきます。 2.参加人数は「何人くらい」で決めない 例えば、参加予定者が35人の社員旅行。大型バスを1台手配すればよいと考えるかもしれません。しかし、確認したいのは人数だけではありません。・参加人数は確定しているか・途中から乗車する人はいないか・荷物はどのくらいあるか・高齢者や移動に配慮が必要な参加者はいないか大型バスにも座席数や荷物スペースの違いがあります。また、参加人数が減っても、バス料金が同じ割合で安くなるわけではありません。貸切バスは、基本的に車両と運行条件に応じて料金が決まるためです。👉 参加人数だけでなく、乗車条件まで確認して車両を選ぶことが重要です。 3.観光先を詰め込みすぎない 社員旅行では、幹事さんから多くの希望が出ることがあります。「せっかくだから、あの観光地にも寄りたい」「昼食後に買……

学校・部活動の貸切バス手配|遠征・合宿で確認したい注意点|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 これまで4回にわたり、貸切バスの運賃、営業区域、安全管理など、手配に必要な基本ルールを解説してきました。今回からは第2章。旅行や観光の現場で、実際に貸切バスを利用する場面を取り上げていきます。最初のテーマは、学校行事や部活動の遠征・合宿です。「大会会場までバスを出したい」「保護者会で手配しても大丈夫?」「複数社の見積りは、金額で選べばいい?」こうした疑問は珍しくありません。しかし、貸切バスの手配では、予約が取れれば終わりではありません。大切なのは、安全に運行できる行程を組み、適切な事業者と契約することです。 1.学校と保護者会、誰が契約する? 部活動や学校行事の貸切バスは、学校、保護者会、旅行会社などが手配に関わります。ここで最初に確認したいのが、契約者です。誰がバス会社へ正式に申し込み、費用を支払い、変更やキャンセルの判断をするのでしょうか。特に保護者会による手配では、代表者が変わったり、連絡先が複数になったりすることもあります。そのため、契約者・連絡責任者・支払者を最初に整理しておくことが重要です。なお、学校や保護者会が自ら利用するために直接契約する場合と、第三者が報酬を得て旅行サービスの手配を事業として行う場合では、旅行業法上の扱いが異なります。 2.遠征で意外と難しいのは「帰りの時間」 例えば、横浜の学校から県外の大会へ向かうケースを考えてみましょう。朝の出発時刻は決まっています。ところが、帰りはどうでしょうか。試合が延長する。勝ち進んで終了が遅れる。表彰式や片付けに時間がかかる。こうしたことは十分考えられます。旅行会社の手配実務では、予定どおりに進まなかった場合も想定しておくことが大切です。確認したいのは、・帰りの出発予定時刻・遅延した場合の対応・運転者の休憩・拘束時間・延長料金や契約変更の条件です。貸切バスには、運転者の労働時間や運転時間についての基準があります。👉「試合が終わるまで待ってもらう」という約束だけでは、十分な運行計画とはいえません。 3.早朝出発や長距離移動にも注意 大会や合宿では、午前5時や6時に学校を出発することもあるでしょう。その場合、運転者の仕事は学校への到着時刻から始まるわけではありません。出庫ま……

横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バス手配で守るべき安全管理【第4話】

“安全を語れる会社”だけが、これからも選ばれていく こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 私は旅行業界で37年間、団体旅行や貸切バスの手配にも携わってきました。ここまで、第1話では「貸切バスとレンタカーの境界線」第2話では「貸切バス運賃の下限ルール」第3話では「貸切バスの営業区域」について見てきました。そして第4話のテーマは、これまでの中でも最も重要だと言わざるを得ない「安全管理」です。貸切バス会社には、運行管理、車両整備、点呼、運転者の健康管理など、安全な運行を支える仕組みがあります。では、バスを手配する旅行会社は、「安全はバス会社の仕事だから、お任せでよい」のでしょうか。私はそうではないと考えています。旅行会社はバスを運転するわけではありません。しかし、どんな行程を作るのか。どのバス会社へ依頼するのか。何時に出発させるのか。どれだけ長い行程を組むのか。という部分には深く関わります。今回は、旅行会社で実際に貸切バスを手配してきた経験から、「旅行会社ができる安全管理」を観光事業関係者と一般の方にも手配の裏側を分かりやすく整理します。 安全管理はバス会社だけの仕事ではありません 貸切バスの運行そのものに責任を負うのは、貸切バス事業者です。バス会社では、・運行管理・乗務前後の点呼・運転者の健康状態の確認・車両の点検・整備・運転者への指導教育などを行います。一方、旅行会社は旅行の行程を組み、その行程に合わせてバスを手配します。つまり、バス会社が「安全に運行する側」なら、旅行会社は「安全に運行できる行程を作る側」でもあります。ここを分けて考えることが大切です。 旅行会社の「無理な行程」が安全に影響する 例えば、朝5時に横浜を出発。午前中から観光。夕食後も観光。ホテル到着は夜10時。翌朝は6時出発。利用者から見れば、「たくさん観光できて充実した旅行」に見えるかもしれません。しかし、運転者側から見るとどうでしょうか。バス運転者には、拘束時間、運転時間、連続運転時間、勤務終了後の休息期間などについて基準があります。現在の改善基準告示では、1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこと、連続運転時間は原則4時間以内とされています。高速道路を走る貸切バスの実車運行区間では、おおむね2時間……

横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスの営業区域外手配と行政処分のリスク【第3話】

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 私は旅行業界で37年間、団体旅行や貸切バスの手配にも携わってきました。第1話では「貸切バスとレンタカーの境界線」、第2話では「貸切バス運賃の下限ルール」を取り上げました。第3話のテーマは、「貸切バスの営業区域」です。少し専門的な言葉ですが、考え方はそれほど難しくありません。例えば、👉「神奈川県のバス会社が東京でお客様を乗せたら違反なの?」こんな疑問から考えてみましょう。答えは、「東京で乗せたから直ちに違反、ではありません。」ポイントになるのは、「どこで最初に乗せ、どこで最後に降ろすのか」です。旅行会社にとっては、下限運賃と並んで見落としたくない貸切バス手配の基本ルールです。一方、一般の利用者にとっても、「観光バスはどこの会社でも自由に全国を走って仕事ができるわけではない」と知ると、少し意外ではないでしょうか。今回は、旅行会社で実際に貸切バスを手配してきた経験も踏まえながら、できるだけ一般の方にも分かりやすく整理します。 貸切バスには「営業区域」があります 貸切バス会社には、それぞれ営業区域があります。簡単にいえば、「この地域を営業の拠点として旅客を運送します」と認められた区域です。貸切バス会社だからといって、日本全国どこでも自由にお客様を乗せて、どこへでも運べるわけではありません。道路運送法では、原則として、発地と着地の両方が営業区域外となる旅客運送を行うことはできません。ここで重要なのが、「発地」と「着地」です。発地とは、旅客が最初に乗車する場所。着地とは、旅客が最後に降車する場所。この基本を押さえると、営業区域の考え方がかなり分かりやすくなります。 神奈川県のバスが東京へ行くのは違反? 例えば、神奈川県を営業区域とする貸切バス会社を考えてみましょう。 横浜→東京 横浜でお客様を乗せ、東京駅で降ろす。これは発地が営業区域内です。したがって、「東京まで走るから営業区域外」ということではありません。 東京→横浜 東京駅でお客様を乗せ、横浜で降ろす。これも着地が営業区域内です。東京で乗車しているから直ちに違反、ということではありません。 東京→都内観光→東京 では、神奈川県を営業区域とするバス会社が、東京でお客様……

横浜の行政書士が教える!【緊急解説】旅行業法違反になるバス運賃の「下限」ルール【第2話】

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 私は旅行業界で37年間、団体旅行や貸切バスの手配にも携わってきました。第1話では、「貸切バス」と「レンタカー+運転者」の境界について確認しました。第2話では、旅行会社にとってさらに実務的な「貸切バスの運賃」を取り上げます。旅行会社の現場では、「もう少し安くならないか」「予算内に収めたい」「他社より安く手配したい」という場面は珍しくありません。しかし、貸切バスには一般の商品とは違い、「いくらでも値下げしてよい」という考え方はありません。特に注意したいのが、・公示された運賃・料金の下限・旅行会社などへ支払われる手数料・手数料を差し引いた後の実質的な下限割れです。これはバス会社だけの問題ではありません。旅行会社が不適切な取引に関与すれば、旅行業法上の行政処分につながる可能性があります。今回は、旅行会社で実際に貸切バスを手配してきた経験も踏まえながら、B2B実務として知っておきたい「下限運賃」の考え方を整理します。 貸切バスの運賃は「自由に値下げできる価格」ではありません 貸切バスの運賃・料金には、国が公示する基準があります。現在の制度では、貸切バス事業者が収受する運賃について、変更命令の検討を必要としない基準額が示されています。貸切バス事業者は、その制度に基づいて運賃・料金を設定し、適正な額を収受する必要があります。なぜそこまで価格にルールがあるのでしょうか。理由の一つが、安全に必要なコストを確保するためです。貸切バスの運行には、・運転者の人件費・車両の整備・点検・運行管理・保険・安全教育など、多くの費用がかかります。過度な値下げ競争によって、こうした安全に必要な費用まで圧縮されることを防ぐため、運賃制度が設けられています。つまり旅行会社が確認すべきなのは、「どこまで値引きできるか」ではなく、「この見積りは制度上適正なのか」という視点です。 旅行会社が知っておきたい「時間」と「距離」の考え方 貸切バスの運賃は、単純に「1台○万円」と決まっているわけではありません。基本となるのは、・時間・走行距離です。たとえば、横浜から観光地へ行き、現地を周遊して戻る場合、実際にお客様が乗っている時間だけでなく、バス会社の営業所から配車場所までの回送なども運賃計算に関係します。また、……

横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスとレンタカーの境界線【第1話】

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。これまで旅行業界で37年間、旅行商品の企画・販売だけでなく、団体旅行や貸切バスの手配にも携わってきました。 旅行の現場では、「貸切バスは高いので、レンタカーを借りて運転できる人を手配できないか」「マイクロバスだけ借りて、運転手は別に探せないか」といった発想が出ることがあります。一見すると、車と運転する人を別々に用意するだけなので、問題がなさそうに見えるかもしれません。しかし、ここには道路運送法上、注意しなければならない境界線があります。大切なのは、「第三者がレンタカーを運転したら直ちに違法」という単純な話ではありません。誰が車両を貸し、誰が運転者を手配し、誰が運送サービスとして責任を負っているのか。実際の手配内容を見て判断する必要があります。第1話では、旅行会社で実際に貸切バスを手配してきた経験を踏まえながら、「貸切バス」と「レンタカー+運転者」の違いを分かりやすく整理します。 貸切バスとレンタカーは、そもそも仕組みが違います 見た目は同じようなマイクロバスでも、「貸切バス」と「レンタカー」では制度が違います。貸切バスは、正式には一般貸切旅客自動車運送事業として、許可を受けた事業者が有償で旅客を運送するものです。一方、レンタカーは、自家用自動車有償貸渡業です。この違いはとても重要です。貸切バスでは、・運転者・車両・運行管理・点呼・健康管理・整備などを、許可を受けたバス事業者が一体として管理します。👉利用者は、「バスという車両」だけではなく、「安全に人を運ぶ仕組み」を利用しているわけです。 なぜ「レンタカー+運転手」が問題になるのか レンタカーは、基本的に利用者が車両を借りる仕組みです。そこで注意したいのが、「レンタカー会社が運転者まで用意する」「レンタカー会社が運転者を紹介・あっせんする」という形です。国土交通省は、レンタカー事業者について、貸渡車両と一緒に運転者を提供したり、運転者の情報提供・紹介・あっせんを行ったりすることはできないとしています。これは、実質的に旅客自動車運送事業に近い行為となるおそれがあるためです。つまり、「車だけ貸します」というレンタカー事業と、「運転者付きで人を運びます」という旅客運送事業は、制度上きちんと分けられていま……