「この物件NGです」になる前に|横浜民泊の用途地域と条例の落とし穴|第3話

「この物件NGです」になる前に|横浜民泊の用途地域と条例の落とし穴|第3話

こんにちは。
旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。
「所有している空き家や不動産を、宿泊施設として有効活用したい」
当事務所には、このような熱意あるオーナー様や事業者様からのご相談が寄せられてきます。
しかし、ここで多くの方が最初の大きな壁にぶつかります。
それは、
👉 「その場所で本当に開業できるのか」
という“エリア規制”の問題です。
特に横浜市では、国の法律(都市計画法)だけでなく、市独自の「上乗せ条例」が存在し、民泊ができる地域や営業可能日が細かく制限されています。
そして実際に、
・物件契約後に開業不可と判明
・リフォーム後に許可が下りない
・管理規約で営業禁止だった
・消防設備で追加費用が発生した
というケースも珍しくありません。
第3話となる今回は、
物件を契約した後に「この物件はNGです」と泣きを見ないために、必ず知っておくべき
👉 「用途地域」と「横浜市条例」の落とし穴
について、旅行業37年の現場経験を持つ行政書士が、実務視点で詳しく解説します。

■ そもそも「用途地域」とは?民泊・簡易宿所ができないエリア

宿泊ビジネスは、日本全国どこでも自由に営業できるわけではありません。
まず確認しなければならないのが、都市計画法に基づく「用途地域」です。
国土交通省 用途地域

用途地域とは、
「その地域にどんな建物を建てられるか」を定めるルールです。
住宅地なのか、商業地なのか、工業地なのか――。
街の環境を守るために、建築や営業内容が制限されています。

■ 簡易宿所(旅館業法)の場合

👉簡易宿所は、旅館業法による営業許可が必要です。
しかし、どこでも営業できるわけではありません。
原則として、
・工業専用地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
などでは、建築基準法上の制限を受け、営業が難しくなります。
一方で、
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・一部の準住居地域
などは比較的許可取得しやすいエリアです。
※実際には建築基準法・条例・建物用途変更の有無などにより判断が異なります。

■ 民泊(住宅宿泊事業法)の場合

一方、民泊(住宅宿泊事業法)は少し考え方が異なります。
観光庁 民泊制度ポータルサイト参照

国の制度上は、
👉 「工業専用地域」を除き、多くの用途地域で営業可能
とされています。
つまり、住居専用地域でも営業できる点が、民泊制度の大きな特徴です。
……本来であれば、、、
しかし、ここからが横浜市特有の“落とし穴”です。

■ 横浜市独自の罠!民泊「上乗せ条例」を解説

横浜市では、
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
によって、国のルールよりさらに厳しい営業制限が設けられています。

横浜市 住宅宿泊事業(民泊)関連ページ
これは、地域住民の生活環境を守るための“上乗せ規制”です。
そして、この条例を知らずに物件契約してしまう方が非常に多いのです。

■ 【落とし穴①】住居専用地域は“週末営業NG”

横浜市内の以下の地域では、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
民泊営業が大きく制限されています。
営業可能なのは、
👉 月曜日正午〜金曜日正午まで
のみ。
つまり、
👉 金曜・土曜・日曜は営業不可
です。
これは宿泊需要が最も高い週末に営業できないことを意味します。
実務的には、これらの地域での民泊運営は、収益面でかなり厳しいケースが多いのが現実です。

■ 【落とし穴②】学校周辺はさらに制限あり

さらに注意が必要なのが、
・学校
・保育所
・図書館
などの周辺地域です。
いわゆる「文教地区」では、子どもの教育環境への配慮から、営業制限が追加されるケースがあります。
特に横浜市は、地域との共存をかなり重視しています。
「用途地域はOKだから大丈夫」
と思っていても、
👉 学校距離制限
でNGになることもあります。

■ 簡易宿所なら解決するのか?

ここでよくあるのが、
「民泊が厳しいなら、簡易宿所にすれば365日営業できるのでは?」
という発想です。
確かに簡易宿所には180日制限はありません。
しかし、簡易宿所はそもそも“用途地域”の制限を強く受けます。
つまり、
👉 住居専用地域では難しい
という別の壁があります。

■ 横浜で狙いやすい用途地域

実務上、比較的進めやすいのは以下のエリアです。
① 商業地域・近隣商業地域
横浜駅周辺や主要駅エリア。
最も許可取得しやすい地域です。
② 準工業地域
工場跡地や倉庫エリア。
リノベーション宿との相性も良好です。
③ 準住居地域
幹線道路沿いなど。
ロードサイド型宿泊施設に向いています。

■ 契約前に必須!行政書士が行う「物件調査」3ステップ

「駅近で雰囲気も良い古民家を見つけた!」
……その前に、必ず以下を確認してください。

■ STEP1 用途地域を調べる

▼ 横浜市行政地図情報システム(i-マッピー

まずは用途地域確認。
ここを間違えると、すべてが止まります。

■ STEP2 マンション管理規約を確認する

最近非常に多いのがこれです。
用途地域はOKでも、
👉 管理規約で民泊禁止
というケース。
購入後・契約後に判明すると非常に危険です。

■ STEP3 行政窓口へ事前相談する

図面を持って、
・保健所
・建築局
・消防署
へ事前相談を行うことが重要です。
ここを飛ばすと、後で大きな修正費用が発生することがあります。

■ 行政書士の視点|“物件選び”で勝負の8割が決まる

実務を見ていて感じるのは、
👉 「宿泊業は物件選びでほぼ決まる」
ということです。
逆に言えば、
最初の調査不足が、その後の全工程に影響します。
・許可が取れない
・追加工事が必要
・収支が合わない
・近隣トラブルになる
こうした問題の多くは、
👉 「契約前に確認していれば防げた」
ケースが非常に多いのです。
だからこそ、
“勢いで契約しない”
ことが本当に重要です。

■ Q&A|横浜民泊・簡易宿所のよくある質問

Q1. 住居専用地域では絶対に民泊できませんか?

いいえ。
住宅宿泊事業法上は営業可能です。
ただし横浜市では条例により、
👉 平日のみ営業可能
など大きな制限があります。

Q2. 用途地域は不動産会社に聞けば十分ですか?

参考にはなりますが、最終判断は必ず行政資料で確認しましょう。
宿泊業は通常賃貸と違い、
・建築基準法
・旅館業法
・条例
・消防法
が複雑に絡みます。

Q3. 民泊と簡易宿所、どちらが有利ですか?

立地と運営方針によります。
・住居系エリア → 民泊向き
・商業地域 → 簡易宿所向き
となるケースが多く、事前調査が極めて重要です。

■ まとめ

いかがでしたでしょうか。
横浜での宿づくりは、
👉 「どこでやるか」
を間違えると、その後の申請以前に止まってしまいます。
・この物件で本当に営業できるのか
・用途地域は問題ないか
・横浜市条例に抵触しないか
・消防や建築基準法は大丈夫か
こうした確認を、契約前に行うことが何より重要です。
「狙っている物件があるけれど不安…」
そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。
旅行業37年の現場経験と行政書士としての法務視点から、
👉 “その物件で本当に勝負できるのか”
まで含めて、実務ベースでサポートいたします。

■ 次回予告

次回、第4話では、
👉 「消防設備と建築基準法の適合ルート」
について解説します。
用途地域をクリアした後、多くの方がぶつかる最大の技術的ハードルです。
「古民家だから難しい?」
「木造でもできる?」
「自宅兼用は?」
など、実務でよくある疑問も整理していきます。
お楽しみに!

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横浜(泉区)の行政書士のアトリエでは、
・「この物件で営業できるのか」
・「民泊と簡易宿所どちらが合うのか」
・「消防・建築基準法は大丈夫か」
・「開業後の運営体制に問題はないか」
といったお悩みに対し、
旅行業37年の現場経験と、行政書士としての法務視点を踏まえて、ここ横浜(泉区)よりサポートしています。

👉行政書士の仕事が宿泊業で大事なのは、単なる許認可取得だけではありません。
“地域に人を呼び、体験を作る観光事業”を作ることです。
だからこそ、
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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

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