簡易宿所・民泊 創業完全ガイド category

旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜の行政書士が開設!簡易宿所・民泊を始めるなら全8話です

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横浜での民泊届出と簡易宿所申請!必要書類とリアルな手順|第5話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。これまでこのシリーズでは、•民泊と簡易宿所の違い(第1話)•民泊と簡易宿所の物件選び(第2話)•横浜市の用途地域や条例(第3話)•消防・建築基準法の壁(第4話)について、現場目線でお話してきました。そして今回のテーマは、いよいよ“実際の申請手続き”です。実際にご相談を受けていると、「何から始めればいいのか分からない」「必要書類が多すぎて不安」「ネットを見ると情報がバラバラ」という声をよく聞きます。特に横浜市は、•消防•建築•条例•近隣対応など、確認すべきポイントが多く、👉単純に「書類を出せば終わり」というものではありません。今回は、横浜で民泊届出・簡易宿所申請を進める際のリアルな流れを、旅行業37年の現場感も交えながらお話していきます。 民泊と簡易宿所は「申請の重さ」がかなり違う まず大前提として、民泊と簡易宿所は“似ているようで別物”です。ここを曖昧にしたまま進めると、途中で方向転換が必要になるケースもあります。 民泊(住宅宿泊事業)の特徴 民泊は、いわゆる「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出制度です。特徴としては、•比較的始めやすい•原則オンライン届出•年間営業日数180日制限•住宅としての性質が必要という点があります。副業型や空き家活用として始める方も多く、横浜市内でも相談は年々増えています。ただし、「簡単にできる」というイメージだけで進めると危険です。実際には、•管理規約•消防•近隣対応•標識掲示•定期報告など、運営ルールはかなり細かく定められています。 簡易宿所は“本格的な宿泊事業” 一方、簡易宿所は旅館業法に基づく営業許可です。こちらは、•保健所•消防•建築などの確認が必要で、民泊より手続きは重くなります。ただ、その分、•365日営業できる•インバウンド対応しやすい•宿泊事業として展開しやすいという強みがあります。実務上は、「将来的に本格運営したいか」が、大きな判断ポイントになります。 横浜で民泊届出を進めるリアルな流れ では実際に、民泊届出はどんな流れで進むのでしょうか。 ① まずは「その物件で営業可能か」を確認 ここが最重要です。実際、こ……

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開業の最大の壁|消防・建築基準法をどう突破するか【横浜版】|第4話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。 第1話では「民泊・簡易宿所・旅館業の違い」、第2話では「旅館業許可と民泊届出の選び方」、そして第3話では「用途地域と横浜市条例の落とし穴」について解説してきました。 今回、第4話では――👉 宿泊業開業における最大の壁「消防法・建築基準法への適合」について、実務ベースで詳しく解説します。ここを甘く考えてしまうと、・物件契約後に開業不可になる・改修費が想定以上に膨らむ・消防設備で数百万円単位の追加費用が発生する・最悪の場合、営業そのものを断念するというケースも珍しくありません。 実際、宿泊業の開業相談で最も多いトラブルは、「物件は決めたのに消防・建築で止まる」というパターンです。 旅行業の現場でも、ツアー催行には計画時よりツアー帰着時まで緻密な工程管理が必要でした。しかし宿泊業の許認可は、それ以上に“寸分の狂いも許されない世界”です。今回は、行政書士が実際の実務でどこを見ているのかを整理しながら、👉 「開業できる物件」と「途中で止まる物件」の違いを解説していきます。 保健所の前に「消防署」を攻略せよ 宿泊業を始めようとすると、多くの方はまず保健所をイメージします。しかし、実務では違います。👉 最大の関門は消防署です。なぜなら、簡易宿所営業許可では、👉 消防法令適合通知書がなければ、保健所の審査そのものが進まないからです。つまり、消防適合↓保健所申請↓営業許可という順番になります。 消防で確認される主なポイント 消防署との事前協議では、主に以下を確認されます。■ 自動火災報知設備(感知器)・どの部屋に必要か・階段や廊下への設置・既存設備で足りるか建物の構造によっては、家庭用ではなく業務用設備が必要になるケースもあります。 ■ 誘導灯・避難経路宿泊施設では、👉 「初めて来る人」が利用するという前提で考えられます。そのため、・避難経路の視認性・誘導灯の位置・非常時の避難動線が重要になります。特に古民家系物件では、・通路幅不足・避難経路不足・増築部分の不適合が見つかることも少なくありません。 ■ 消火器の設置……

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「この物件NGです」になる前に|横浜民泊の用途地域と条例の落とし穴|第3話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。「所有している空き家や不動産を、宿泊施設として有効活用したい」当事務所には、このような熱意あるオーナー様や事業者様からのご相談が寄せられてきます。しかし、ここで多くの方が最初の大きな壁にぶつかります。それは、👉 「その場所で本当に開業できるのか」という“エリア規制”の問題です。特に横浜市では、国の法律(都市計画法)だけでなく、市独自の「上乗せ条例」が存在し、民泊ができる地域や営業可能日が細かく制限されています。そして実際に、・物件契約後に開業不可と判明・リフォーム後に許可が下りない・管理規約で営業禁止だった・消防設備で追加費用が発生したというケースも珍しくありません。第3話となる今回は、物件を契約した後に「この物件はNGです」と泣きを見ないために、必ず知っておくべき👉 「用途地域」と「横浜市条例」の落とし穴について、旅行業37年の現場経験を持つ行政書士が、実務視点で詳しく解説します。 ■ そもそも「用途地域」とは?民泊・簡易宿所ができないエリア 宿泊ビジネスは、日本全国どこでも自由に営業できるわけではありません。まず確認しなければならないのが、都市計画法に基づく「用途地域」です。▼ 国土交通省 用途地域用途地域とは、「その地域にどんな建物を建てられるか」を定めるルールです。住宅地なのか、商業地なのか、工業地なのか――。街の環境を守るために、建築や営業内容が制限されています。 ■ 簡易宿所(旅館業法)の場合 👉簡易宿所は、旅館業法による営業許可が必要です。しかし、どこでも営業できるわけではありません。原則として、・工業専用地域・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域などでは、建築基準法上の制限を受け、営業が難しくなります。一方で、・商業地域・近隣商業地域・準工業地域・一部の準住居地域などは比較的許可取得しやすいエリアです。※実際には建築基準法・条例・建物用途変更の有無などにより判断が異なります。 ■ 民泊(住宅宿泊事業法)の場合 一方、民泊(住宅宿泊事業法)は少し考え方が異なります。▼ 観光庁 民……

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横浜で宿を始めるなら?民泊と簡易宿所の物件選び【第2話】

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。 第1話では、「民泊」と「簡易宿所」の制度の違いを解説しました。しかし、実務の現場で最も“ボツ案件”になりやすいのは、今回お話しする👉「物件選び」です。 旅行業時代の私は、「魅力的な内装」「SNS映えする空間」これが宿の価値だと思っていました。もちろんそれも大切です。 ですが行政書士となった今、👉物件を見る時に最初に確認するのは、•図面•建築確認済証•消防設備•天井裏•避難経路です。 なぜなら、宿泊事業は“建物の法律”をクリアできなければ、そもそも営業できないからです。 そして、簡易宿所と民泊では、求められる「建物のスペック」が大きく異なります。 今回は、👉開業前に必ず知っておきたい“物件選びの落とし穴”を解説していきます。 1.建築基準法の「用途変更」という高い壁 住宅を宿に変える場合、最初に問題になるのが、👉都市計画法に基づく「用途変更」です。これは、法律上の建物用途を、「住宅」→「ホテル・旅館」へ変更する手続きです。 簡易宿所は用途変更が必要になるケースが多い 旅館業法による簡易宿所は、👉建築基準法上、「ホテル・旅館」に分類されます。特に延べ面積が200㎡を超える場合は、建築確認申請が必要になるケースが多く、ここで大きな壁にぶつかります。例えば、•非常用照明•排煙設備•避難経路•階段幅•防火区画など、現在の基準へ適合させる必要が出てくる場合があります。 つまり、“古い建物ほど改修費が膨らみやすい”のです。実際、👉「購入してから気づいた」というケースは少なくありません。 民泊は用途変更不要のケースが多い 一方、住宅宿泊事業(民泊)は、法律上「住宅」として扱われます。 そのため、原則として用途変更は不要です。つまり、•戸建住宅•空き家•相続物件などを比較的活用しやすいのが特徴です。 ここが、民泊が「小さく始めやすい」と言われる理由のひとつです。 2.消防設備の厳しさは想像以上に違う 次に重要なのが、👉消防法です。ここは、宿泊……

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横浜で開業!簡易宿所と民泊の違いを行政書士が徹底比較|第1話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。最近、当事務所にはこんなご相談が増えています。•「空き家を活用して宿を始めたい」•「インバウンド向けの宿泊施設を作りたい」•「不動産投資として民泊を検討している」•「旅館業許可と民泊、どちらが自分に合うのかわからない」観光需要が回復し、横浜でも宿泊ビジネスへの関心は一気に高まっています。しかし、ここで多くの方が最初の壁にぶつかります。それが、「どの法律を使って宿泊事業を始めるのか」という問題です。宿泊ビジネスには、大きく分けて2つの入口があります。•「旅館業法」に基づく簡易宿所•「住宅宿泊事業法」に基づく民泊この選択を間違えると、•思ったように営業できない•収益化できない•改修費だけかかる•途中で計画変更になるというケースも珍しくありません。👉だからこそ、開業前の“戦略設計”が重要なのです。旅行業界で長年、観光需要を見続けてきた経験から申し上げると、宿泊事業は単なる不動産活用ではありません。「地域の魅力を、泊まる体験として提供する観光事業」です。そして今後は、旅行業・宿泊業・地域観光が、ますます一体化していきます。新シリーズ「簡易宿所・民泊開業ガイド」第1話では、まず最重要テーマである、「簡易宿所」と「民泊」の違いを、行政書士かつ旅行業経験者の視点から、実務ベースで徹底比較していきます。 1.営業戦略を左右する「180日ルール」の壁 行政書士として私が最も重視するのは、“その事業が継続的に利益を出せるか”という点です。民泊(住宅宿泊事業)の最大の特徴住宅宿泊事業法による民泊は、👉年間営業日数が「180日以内」に制限されています。これは、「住宅としての性質を維持する」という法律上の考え方によるものです。つまり、フル稼働型の宿泊ビジネスではなく、•空き家活用•副業型運営•週末運営•自宅活用などを想定した制度なのです。 一方、簡易宿所は営業日数制限なし旅館業法に基づく簡易宿所には、👉営業日数制限がありません。つまり、•通年営業•インバウンド対応•高稼働運営•法人化•多店舗展開まで視野に入れられます。 旅行業界の現場を見てきた立場から言えば、観光需要のあるエリアで180日制……