横浜の行政書士のアトリエから 3rd page

横浜の行政書士が教える!営業保証金とJATA・ANTAの違い【第5話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 営業保証金とJATA・ANTAの違い|旅行業登録の最終ステップ|第5話 登録通知書が届いても、まだ営業は開始できません。最後に待ち構えているのが、第2話でもお話しした万が一の際の弁済原資となる「お金」の手続きです。ここでは、コストを大幅に抑えるためのポイントを解説します。 「営業保証金」の供託:多額のキャッシュが必要なケース 旅行業法では、旅行者との取引規模に応じて「営業保証金」を法務局に預ける(供託する)ことが義務付けられています。供託額の例(第3種の場合): 登録通知を受けてから14日以内に300万円を供託する必要があります。 なお、初年度は「見込み取引額」で供託額を決定し翌年度からは前事業年度の取引額により変わってきます。また旅行業者代理業は所属旅行業者がその責任を負うため営業保証金は不要です。〇メリット: 協会への入会金や年会費がかからない。〇デメリット: まとまった現金を長期間ロックされるため、キャッシュフローに余裕が必要です。 賢い選択!「JATA・ANTA」への入会手続き 多くの新規開業者が選ぶのが、旅行業協会(JATAまたはANTA)への入会です。協会に入会し「旅行業社員」となることで、供託すべき金額を「5分の1」に抑えることができます(弁済業務保証金制度)。JATA(日本旅行業協会): 主に海外旅行を取り扱う大規模な旅行社が中心。ANTA(全国旅行業協会): 地域密着型や国内旅行に強く、中小規模の旅行社が多数加入。〇メリット: ・初期費用の大幅な軽減(例:第3種の場合 300万円→60万円)。 ・実務研修や書式(契約書雛形など)の提供が受けられる。 *これが意外に有益です。〇デメリット: ・各々区分に合わせ入会金と年会費がかかります。 ……

横浜の行政書士が教える!旅行業登録後に守るべき3つの義務【第4話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録後に必要な義務とは?運営で必須の3つを解説|第4話 無事に旅行業登録が完了した後に、必ず直面するのが「旅行業法」に基づく運営ルールです。これらは、お客様とのトラブルを防ぎ、健全な営業を続けるために法律で厳格に定められています。今回は、特に重要な3つのポイントを解説します。 標識(登録票)の掲示:信頼の証を正しく掲げる 旅行業者は、営業所の見えやすい場所に「旅行業登録票」を掲示しなければなりません。•店舗営業の場合: お客様から見える位置にプレートを掲示。•Web販売のみの場合: ホームページのトップページや、会社概要などから1クリックで閲覧できる場所に、デジタルで掲示する必要があります。 【行政書士のアドバイス】:登録種別(第1種〜第3種、地域限定など)によって、掲示する内容や色が異なります。また、SNSでの集客がメインの場合でも、最終的な取引サイトには掲示が必須です。 旅行業約款の備え付け:ルールの「説明書」 「約款(やっかん)」とは、旅行者と業者の間での契約ルールを定めたものです。•標準旅行業約款の活用: 多くの業者は、国が定めた「標準約款」を採用しています。•義務: 営業所に備え置く(またはWeb上で閲覧可能にする)必要があります。標準約款をそのまま使う場合は、その旨を明示すればOKですが、独自に作成する場合は観光庁の認可が必要になるため注意が必要です。 取引条件説明:トラブルを防ぐ最大の要(かなめ) 契約を結ぶ前に、お客様に対して「どんなサービスが含まれるのか」「キャンセル料はいつから発生するのか」などを説明し、書面(または電子メール等)で交付する義務があります。•重要事項の説明: 料金、サービス内容、責任の範囲などを……

横浜の行政書士が教える!旅行業登録の申請手順と必要書類【第3話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録の申請手順と必要書類|スケジュールを完全解説|第3話 「要件はクリアできそう。でも、いつから予約を受け付けていいの?」これはどのような事業であれ開業準備中のお客様が最も多くいただく疑問点です。旅行業は、書類を出せばすぐに許可が下りるわけではありません。今回は、行政書士が実務で案内している「申請から営業開始までのタイムスケジュール」と、「準備すべき書類」の全体像を公開します。 申請から営業開始までの標準スケジュール 結論から言うと、準備を始めてから営業を開始できるまで、最短でも3〜4ヶ月は見ておく必要があります。1.事前準備(~2ヶ月): 定款の作成・変更、資金確保・増資(必要な場合)、旅行業務取扱管理者の選任、事務所の確保2.行政庁への申請: 主たる営業所を管轄する都道府県(第1種は営業所を直轄する運輸局・審査は観光庁)へ書類を提出3.審査期間(30日〜50日): 行政庁側で書類の不備や要件の確認が行われます4.登録通知: 審査をパスすると「登録通知書」が届きます5.営業保証金の供託(登録から30日以内): 法務局への供託、または旅行業協会への分担金納付。6.営業開始!: 登録番号を掲示し、ようやく旅行商品の販売・契約が可能になります。 行政書士のアドバイス: 登録通知が届く前に旅行の「広告」や「予約受付」を行うことはできません。オープンの日程から逆算して、余裕を持った申請が必要です。 準備すべき主な書類(チェックリスト) 申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると受理されません。主な必要書類は以下の通りです。•旅行業登録申請書: 規定の様式に従って作成します。•事業計画書・収支予算書: 今後の事業の見通しを記載し……

横浜の行政書士が教える!旅行業登録の財産・人・資格の条件【第2話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録の要件とは?財産・人・資格の3大条件を解説|第2話 旅行業を開業しようと決めた際、多くの方が最初に突き当たる壁が「登録要件」です。いくら素晴らしい旅行プランがあっても、この要件を満たさなければ、行政庁(観光庁・都道府県)は登録を受け付けてくれません。今回は、申請の要となる「財産的基礎」「人的要件」「欠格事由」の3つの基準について、実務上のポイントを交えて解説します。 財産的基礎:一番の難所「基準資産額」とは? 旅行業登録で最も高いハードルと言われるのが、この「基準資産額」の維持です。これは単なる「資本金」の額ではなく、会社の財務状況から算出される「実質的な資産」を指します。区分ごとの必要額• 第1種: 3,000万円以上• 第2種: 700万円以上• 第3種: 300万円以上• 地域限定: 100万円以上行政書士のチェックポイント:計算式は「実質純資産(資産総額 - 繰延資産 - 営業権)- 負債総額 - 営業保証金額」となります。既存の会社で新規事業として始める場合、直近の決算書でこの基準を満たしている必要があります。もし足りない場合は、増資などの対策が必要です。 人的要件:国家資格者の設置 各営業所には、必ず1名以上の「旅行業務取扱管理者」(国家資格保持者)を置かなければなりません。• 総合旅行業務取扱管理者: 海外・国内の両方を取り扱う場合に必要• 国内旅行業務取扱管理者: 国内旅行のみを取り扱う場合に必要実務上の注意点• 専従性: その営業所に常勤している必要があります。他社との兼務や、名前だけ借りることは認められません。• 人数: 従業員数が10名以上の営業所では、2名以上の管理者を置くことが望ましい(または義務)とされています。管理……

横浜の行政書士が教える!旅行業登録の種類と区分の選び方【第1話】

はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録とは?区分の違いと選び方を解説|第1話 「旅行会社を立ち上げたい」、「宿泊施設で周辺のアクティビティをセット販売したい」、「貸切バス事業者がインバウンド需要を取り込むために旅行業を兼業したい」そう考えたときに、まず理解しなければならないのが「旅行業法」です。旅行業は、お客様の安全と金銭を守るため、非常に厳格な登録制度が設けられています。今回は、開業の第一歩として知っておくべき「旅行業の定義」と「種類」について分かりやすく解説します。 そもそも「旅行業」に該当するのはどんなビジネス? 旅行業法では、以下の3つの条件をすべて満たす行為を「旅行業」と定義しています。①報酬を得る:手数料や企画料、利益を含んだ代金を受け取ること②旅行者のために:消費者の依頼やニーズに応じること③一定のサービスを手配・企画する:運送(バス・航空等)や宿泊、食事のサービスを自ら、または代理で行うことこれらを無登録で行うと「無登録営業」として厳しい罰則(旅行業法第74条第1号により1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)の対象となるため、事前の正しい登録が不可欠です。 主な業務の具体例 •パッケージツアー(企画旅行)の作成・販売:目的地、宿泊、食事、7交通手段をセットにして販売する(募集 型・受注型)。 •手配旅行:お客様の依頼で、個別に航空券や貸切バス、ホテルを予約・手配する。 •旅行相談:相談料を徴収して旅程の作成や見積もり、情報提供を行う。 •添乗・ガイド手配:旅行に付随するサービスの手配。 登録区分の選び方:あなたのビジネスモデルはどれ? 旅行業は、取り扱う業務の範囲(海外か国内か、自社企画ができるか)によって、登録すべき区分が分かれています……