日本版DBSとは何か~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回の記事では、「なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか」についてお話ししました。 今回は、そもそも日本版DBSとはどのような制度なのか。そしてなぜ今、多くの事業者が関心を寄せているのかについて考えてみたいと思います。 認定こども園や放課後等デイサービスなどの事業者はもちろん、将来的には学習塾やスポーツクラブなど、子どもと関わる事業者にとっては無関係ではない制度です。 まずは全体像から見ていきましょう。 日本版DBSとは何か 日本版DBSとは、子どもと接する業務に従事する職員等について、一定の性犯罪歴の有無を確認する仕組みです。正式には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。非常に長い名称ですが、一般には「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれています。 この制度は、イギリスのDBS制度を参考に創設されたもので、子どもへの性暴力の未然防止を目的としています。制度の中心にあるのは、👉「問題が起きてから対応するのではなく、事前にリスクを減らす」という考え方です。 なぜ日本版DBSが創設されるのか 近年、子どもに対する性犯罪や性暴力に対する社会的関心は高まっています。その中で、子どもと接する仕事に就く人について、一定の確認を行う必要性が議論されてきました。 保護者にとって、👉子どもを預ける施設や事業者は安心できる存在でなければなりません。また事業者にとっても、安全な環境づくりは重要な責任の一つです。 日本版DBSは、子どもたちの安全を守るだけでなく、👉事業者の信頼性向上にもつながる制度として位置づけられています。 どのような事業者が関係するのか 現時点で対応が必要とされているのは、・認定こども園・保育所・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所など、👉子どもと日常的に関わる義務対象事業者です。 また今後は、・学習塾・スポーツクラブ・英会話教室・習い事教室などについても、👉認定制度を通じて制度活用が広がる……