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横浜の行政書士が教える!旅行業登録の種類と区分の選び方【第1話】

はじめまして。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 私は旅行業界で37年間、旅行商品の企画・販売をはじめ、旅行業の現場に携わってきました。現在は行政書士として、「旅行会社を立ち上げたい」「宿泊施設で、宿泊と周辺アクティビティを組み合わせて販売したい」「貸切バス事業者として、旅行業にも参入したい」といったご相談に対応しています。こうした事業を始めるとき、最初に確認しなければならないのが、そもそも旅行業の登録が必要なのか。そして、必要ならどの区分を選ぶのか。という点です。旅行業には、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業など複数の区分があり、できる業務の範囲も異なります。今回のポイントは、👉 「大きな区分を取れば安心」ではなく、自分が行いたい旅行ビジネスに合った登録区分を選ぶことです。旅行業開業の最初の一歩として、旅行業登録の基本から整理していきます。 「旅行業」に該当するのはどんなビジネス? 旅行業法では、報酬を得て、法律で定められた旅行に関する一定の行為を事業として行う場合、原則として旅行業の登録が必要になります。代表的なのは、・旅行者のためにホテルや旅館を手配する・航空券や鉄道、貸切バスなどを手配する・宿泊と交通などを組み合わせた旅行商品を企画・販売する・旅行者から依頼を受け、旅行日程を作成するといった業務です。たとえば、「ホテルを紹介しただけ」なのか、「宿泊と体験プログラムを組み合わせ、代金を受け取って販売した」のかでは、旅行業法上の扱いが変わる可能性があります。そのため、新しい観光サービスを始める場合には、何を販売するのか誰から代金を受け取るのか誰のために手配するのかどこまで自社が関与するのかを整理することが重要です。「旅行会社」という名称を使っていなくても、実際に行う業務の内容によって旅行業登録が必要になる場合があります。 旅行業にはどんな登録区分がある? 旅行業は、取り扱う業務の範囲によって主に次のように分かれています。 第1種旅行業 海外・国内を問わず、幅広い旅行業務を取り扱うことができます。海外の募集型企画旅行まで自社で企画・実施できる、最も業務範囲の広い区分です。大規模な総合旅行会社などが想定される区分で、財産的な要件も高く設定されています。 第2種旅行業 ……