宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?|第2話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?」として、誰に。何を。誰が提供するのか。誰が販売するのか。誰がお金を受け取るのか。という、観光ビジネスの基本的な組み立て方を考えました。 今回は、その計画を具体化したときに出てきやすい、「これは旅行業になるの?」という疑問を取り上げます。たとえば、ホテル宿泊+地域体験。古民家宿泊+まち歩き。観光船+食事。バス移動+観光施設。こうしたサービスをセットで販売すると、旅行業登録が必要になるのでしょうか。👉 ポイントは、「観光に関係するサービスだから旅行業になる」のではなく、誰が運送・宿泊を手配し、どのような形で販売するのかを見ることです。今回は、観光ビジネスと旅行業法の境目を、できるだけ分かりやすく整理します。 そもそも「旅行業」とは何をする事業? 旅行業というと、旅行会社がパッケージツアーを販売することをイメージするかもしれません。もちろん、それも旅行業です。しかし旅行業法では、もう少し広く考えます。基本となるのは、報酬を得て、運送や宿泊について一定の契約・手配などを事業として行うことです。 分かりやすい例は「宿や交通を手配する」 たとえば、他社のホテルを予約して旅行者へ提供する。JR券や航空券を販売する。貸切バスを使ったツアーを販売する。といった行為は、旅行業との関係が強くなります。観光庁も、航空券の販売、旅館のあっせん、貸切バスを利用したツアー販売などを基本的な旅行業務の例として示しています。(国土交通省)つまり、👉 「旅行会社という名前を使っているか」ではなく、実際にどんな取引をしているかを見ることが重要です。 宿泊・体験・交通を組み合わせるとどうなる? ここからが観光ビジネスでは特に重要です。たとえば、ホテル宿泊+陶芸体験を一つの商品として販売するとします。この場合、「体験が入っているから旅行業」というわけではありません。見るべきなのは、宿泊を誰が提供し、誰が手配し、誰が旅行者と契約するのかです。 自社のサービスだけを提供する場合 自社で旅館やホテルを運営していて、自社の宿泊と自社で行う体験を組み合わせる。このような場合には、他……