横浜の行政書士が教える!旅行業登録後に守るべき3つの義務【第4話】
はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録後に必要な義務とは?運営で必須の3つを解説|第4話 無事に旅行業登録が完了した後に、必ず直面するのが「旅行業法」に基づく運営ルールです。これらは、お客様とのトラブルを防ぎ、健全な営業を続けるために法律で厳格に定められています。今回は、特に重要な3つのポイントを解説します。 標識(登録票)の掲示:信頼の証を正しく掲げる 旅行業者は、営業所の見えやすい場所に「旅行業登録票」を掲示しなければなりません。•店舗営業の場合: お客様から見える位置にプレートを掲示。•Web販売のみの場合: ホームページのトップページや、会社概要などから1クリックで閲覧できる場所に、デジタルで掲示する必要があります。 【行政書士のアドバイス】:登録種別(第1種〜第3種、地域限定など)によって、掲示する内容や色が異なります。また、SNSでの集客がメインの場合でも、最終的な取引サイトには掲示が必須です。 旅行業約款の備え付け:ルールの「説明書」 「約款(やっかん)」とは、旅行者と業者の間での契約ルールを定めたものです。•標準旅行業約款の活用: 多くの業者は、国が定めた「標準約款」を採用しています。•義務: 営業所に備え置く(またはWeb上で閲覧可能にする)必要があります。標準約款をそのまま使う場合は、その旨を明示すればOKですが、独自に作成する場合は観光庁の認可が必要になるため注意が必要です。 取引条件説明:トラブルを防ぐ最大の要(かなめ) 契約を結ぶ前に、お客様に対して「どんなサービスが含まれるのか」「キャンセル料はいつから発生するのか」などを説明し、書面(または電子メール等)で交付する義務があります。•重要事項の説明: 料金、サービス内容、責任の範囲などを……