01日本版DBS(こども性暴力防止法)対応 category

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日本版DBSとは何か~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回の記事では、「なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか」についてお話ししました。 今回は、そもそも日本版DBSとはどのような制度なのか。そしてなぜ今、多くの事業者が関心を寄せているのかについて考えてみたいと思います。 認定こども園や放課後等デイサービスなどの事業者はもちろん、将来的には学習塾やスポーツクラブなど、子どもと関わる事業者にとっては無関係ではない制度です。 まずは全体像から見ていきましょう。 日本版DBSとは何か 日本版DBSとは、子どもと接する業務に従事する職員等について、一定の性犯罪歴の有無を確認する仕組みです。正式には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。非常に長い名称ですが、一般には「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれています。 この制度は、イギリスのDBS制度を参考に創設されたもので、子どもへの性暴力の未然防止を目的としています。制度の中心にあるのは、👉「問題が起きてから対応するのではなく、事前にリスクを減らす」という考え方です。 なぜ日本版DBSが創設されるのか 近年、子どもに対する性犯罪や性暴力に対する社会的関心は高まっています。その中で、子どもと接する仕事に就く人について、一定の確認を行う必要性が議論されてきました。 保護者にとって、👉子どもを預ける施設や事業者は安心できる存在でなければなりません。また事業者にとっても、安全な環境づくりは重要な責任の一つです。 日本版DBSは、子どもたちの安全を守るだけでなく、👉事業者の信頼性向上にもつながる制度として位置づけられています。 どのような事業者が関係するのか 現時点で対応が必要とされているのは、・認定こども園・保育所・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所など、👉子どもと日常的に関わる義務対象事業者です。 また今後は、・学習塾・スポーツクラブ・英会話教室・習い事教室などについても、👉認定制度を通じて制度活用が広がる……

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なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 このブログをお読みいただいている皆さまはご存じかと思いますが、私は行政書士になる前、運輸会社で勤務したのち旅行業の世界で37年間仕事をしてきました。添乗員として世界中を飛び回った時代。法人営業として企業や学校の旅行を担当した時代。企画旅行の造成や販売に携わった時代。そして今、立場は変わっても私が一貫して向き合ってきたのは「人の安心」でした。 行政書士として開業してからは、旅行業登録、旅館業許可、民泊・簡易宿所、観光法務など、これまでの経験を活かしながら、観光や旅行業、宿泊に関わる情報を発信しまた事業者の皆さまを支援してきました。 そのため、「田中さんが日本版DBS(こども性暴力防止法)を取り扱うのは少し意外ですね」と仲間から言われることがあります。 確かに一見すると、旅行業と日本版DBS。旅館業と児童福祉。まったく異なる分野のように見えるかもしれません。しかし私自身は、むしろ同じ根っこを持つテーマだと考えています。今日はそのお話をしたいと思います。 旅行業界で学んだ「安全は準備によって守られる」 旅行業の仕事は、単に旅行商品を販売することではありません。👉お客様の命と安全を預かる仕事です。添乗員時代には、「全員が無事に帰宅すること」が何よりも重要でした。貸切バスの手配。宿泊施設の選定。食事場所の確認。緊急時の対応。旅行業では、お客様には見えないところで数え切れないほどの準備と安全管理が行われています。 旅行が無事に終わることは当たり前。しかしその当たり前は、多くの人の責任と努力によって支えられているのです。 私は37年間の現場経験の中で、「問題が起きてから対応するのではなく、問題が起きないように備える」ことの大切さを何度も学びました。 日本版DBSにも共通する考え方 私が日本版DBS(こども性暴力防止法)の制度を知ったとき、最初に感じたのはその共通点でした。日本版DBSも、問題が発生してから対応する制度ではありません。「子どもたちが安心して過ごせる」「無事に帰宅できる」環境を作るために、事前に仕組みを整える制度です。 ・認定こども園。・放課後等デイサービス。・児童発達支援事業所。・学童保育。そして学習塾やスポ……