30.日本版DBS対応を子どもの安全を守る組織づくりへ
~制度への対応で終わらせないために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 これまで29回にわたり、日本版DBSについて考えてきました。日本版DBSとは何か。どの事業者が対象になるのか。犯罪事実確認。法人と事業所の役割分担。社内規程。個人情報管理。採用・配置・研修。制度の全体像から、現場で必要になる実務まで一つずつ整理してきました。そして、こども性暴力防止法の施行が近づいています。義務対象となる事業者の皆さま。準備はどこまで進んでいるでしょうか。認定こども園、指定障害児通所支援事業は、この法律の義務対象です。放課後等デイサービスや児童発達支援などを運営する事業者にとって、日本版DBSへの対応は「できれば取り組むもの」ではありません。👉法律に基づいて対応しなければならない事項です。 こども家庭庁でも、義務対象事業者について、施行に向けた事業者情報の登録やシステム利用の準備を進めています。今回はシリーズ最終話として、日本版DBSへの対応を、子どもの安全を守る組織づくりへどうつなげるかを考えてみたいと思います。 「犯罪事実確認をすれば終わり」ではありません 日本版DBSという名称から、「職員の犯罪歴を確認する制度」という印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、制度が求めているのは犯罪事実確認だけではありません。対象事業者には、子どもと接する従事者への研修など、児童対象性暴力等を防止するための措置が求められています。こども家庭庁も従事者向けの標準的な研修教材を公開しています。つまり、犯罪事実確認をした。規程を作った。研修を一度行った。というだけでは、本当の意味での安全管理にはつながりません。大切なのは、👉制度で求められている対応を、日常の運営に組み込むことです。 まず「自分の事業所は大丈夫か」を確認する 施行前に一度、事業所の現状を確認してみましょう。例えば、対象となる職員を把握しているか。犯罪事実確認を誰が担当するか決まっているか。採用時の流れを見直しているか。確認結果を誰が扱うか決まっているか。情報管理規程を整えているか。職員研修をどのように行うか決まっているか。相談・報告窓口を職員が知っているか。子どもと一対一になりやすい場面を把握しているか。こうしたこ……