05日本版DBS(こども性暴力防止法)対応 category

03実務対応編 2026年8月15日

30.日本版DBS対応を子どもの安全を守る組織づくりへ

~制度への対応で終わらせないために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 これまで29回にわたり、日本版DBSについて考えてきました。日本版DBSとは何か。どの事業者が対象になるのか。犯罪事実確認。法人と事業所の役割分担。社内規程。個人情報管理。採用・配置・研修。制度の全体像から、現場で必要になる実務まで一つずつ整理してきました。そして、こども性暴力防止法の施行が近づいています。義務対象となる事業者の皆さま。準備はどこまで進んでいるでしょうか。認定こども園、指定障害児通所支援事業は、この法律の義務対象です。放課後等デイサービスや児童発達支援などを運営する事業者にとって、日本版DBSへの対応は「できれば取り組むもの」ではありません。👉法律に基づいて対応しなければならない事項です。 こども家庭庁でも、義務対象事業者について、施行に向けた事業者情報の登録やシステム利用の準備を進めています。今回はシリーズ最終話として、日本版DBSへの対応を、子どもの安全を守る組織づくりへどうつなげるかを考えてみたいと思います。 「犯罪事実確認をすれば終わり」ではありません 日本版DBSという名称から、「職員の犯罪歴を確認する制度」という印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、制度が求めているのは犯罪事実確認だけではありません。対象事業者には、子どもと接する従事者への研修など、児童対象性暴力等を防止するための措置が求められています。こども家庭庁も従事者向けの標準的な研修教材を公開しています。つまり、犯罪事実確認をした。規程を作った。研修を一度行った。というだけでは、本当の意味での安全管理にはつながりません。大切なのは、👉制度で求められている対応を、日常の運営に組み込むことです。 まず「自分の事業所は大丈夫か」を確認する 施行前に一度、事業所の現状を確認してみましょう。例えば、対象となる職員を把握しているか。犯罪事実確認を誰が担当するか決まっているか。採用時の流れを見直しているか。確認結果を誰が扱うか決まっているか。情報管理規程を整えているか。職員研修をどのように行うか決まっているか。相談・報告窓口を職員が知っているか。子どもと一対一になりやすい場面を把握しているか。こうしたこ……

03実務対応編 2026年8月13日

29.日本版DBS対応を採用・配置・研修へどうつなげるか

~犯罪事実確認だけに頼らない安全管理のために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBSで扱う個人情報をどう守るか」について考えました。犯罪事実確認の結果は、誰が見るのか。どこに保存するのか。誰へ伝えるのか。いつ廃棄するのか。を決め、必要最小限の人だけで扱うことが大切です。 今回は、「日本版DBS対応を採用・配置・研修へどうつなげるか」について考えます。日本版DBSというと、犯罪事実確認をする。確認結果に問題がなければ採用する。という部分に目が向きやすいかもしれません。しかし、こども性暴力防止法は、犯罪事実確認だけでなく、児童対象性暴力等を防止するための研修など、複数の安全確保措置を事業者に求めています。制度は2026年12月25日に施行されます。👉大切なのは、確認結果を「安全の証明」にせず、採用・配置・研修を含めた日常の安全管理につなげることです。 採用では「確認する前」から準備する 新しく職員を採用するとき、犯罪事実確認だけを採用手続へ追加すればよいわけではありません。こども家庭庁は、施行前から準備することが望ましいものとして、👉募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例を公開しています。 面接でも子どもとの関わり方を見る 採用時には、なぜ子どもと関わる仕事を希望するのか。支援中に判断に迷ったら誰へ相談するか。子どもと一対一になった場合にどう対応するか。職員同士で注意し合うことをどう考えるか。といった点も確認します。過去の経歴だけではなく、支援に対する考え方。組織のルールを守れるか。相談や報告をためらわないか。を見ることも大切です。 犯罪事実確認の時期にも注意する 犯罪事実確認は、誰にでも自由に行えるものではありません。こども家庭庁のQ&Aでは、新たに採用する人について、対象業務に従事することが決まる前に犯罪事実確認を行うことはできないとされています。犯罪歴に関する情報は機微性が高いためです。そのため、求人。選考。内定。犯罪事実確認。従事開始。の順番をあらかじめ採用フローとして整理しておく必要があります。 配置は「この人なら大丈夫」だけで決めない 採用後は、職員をどの業務へ配置するか……

03実務対応編 2026年8月11日

28.日本版DBSで扱う個人情報をどう守るか

~確認結果を「知る必要がある人」だけで扱うために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBS対応で整えておきたい社内規程と運用ルール」について考えました。日本版DBSへの対応では、採用。配置。相談・報告。情報管理。研修。を、担当者の記憶だけに頼らず、法人のルールとして整えることが大切です。今回は、その中でも特に重要な、個人情報の管理について考えます。犯罪事実確認の結果は、非常に慎重な取扱いが必要な情報です。確認できる制度があるからといって、管理者なら誰でも見てよい。人事担当者同士で自由に共有してよい。念のためコピーを保存しておけばよい。というものではありません。👉大切なのは、「誰が知る必要があるのか」を最初に絞ることです。 日本版DBSでは情報管理そのものが義務です こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、犯罪事実確認だけでなく、確認に関する情報を適正に管理するための措置も求めています。こども家庭庁のQ&Aでは、・管理責任者を置く・情報管理規程を策定する・その規程を守ることなどが必要とされています。つまり、「確認した後、どう管理するか」までが日本版DBS対応です。 まず「誰が見るのか」を決める 確認結果を扱う人は、多ければ安心というものではありません。こども家庭庁は、犯罪事実確認記録等の取扱者を必要最小限にすることを求めています。例えば、法人代表者。人事責任者。日本版DBSの管理責任者。配置判断を行う責任者。など、業務上必要な人に限定します。事業所管理者へどこまで伝えるか事業所の管理者が職員配置を行う場合でも、確認結果そのものを共有しなければならないとは限りません。例えば、「この職員はこの業務に配置しない」という配置上必要な情報だけを伝えれば足りる場合もあります。詳細を知る必要のない人へ、犯罪事実の内容まで共有しないことが重要です。👉「知りたい人」ではなく、「業務上知る必要がある人」で考えます。 記録を増やしすぎない 情報管理というと、念のため印刷して保存する。人事ファイルへコピーする。Excelへ転記する。という対応を考えがちです。しかし、こども家庭庁は、犯罪事実確認書の内容について、記録・保存を極力避けることを基……

03実務対応編 2026年8月8日

27.日本版DBS対応で整えておきたい社内規程と運用ルール

~ひな型を置くだけで終わらせないために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「神奈川県の児童福祉事業者が日本版DBSで確認したい法人・事業所の役割分担」について考えました。複数の事業所を運営する法人では、採用や確認手続は法人本部。日々の職員配置は各事業所。相談の受付は現場。法人としての判断は本部。というように、仕事が分かれていることがあります。大切なのは、誰が最初に動くのか。誰へ報告するのか。誰が最終的に判断するのか。を明確にすることです。 今回は、「日本版DBS対応で整えておきたい社内規程と運用ルール」について考えます。日本版DBSへの対応では、犯罪事実確認の手続だけでなく、採用。配置。相談・報告。安全確保。情報管理。研修。を、法人のルールとして整える必要があります。ただし、👉ひな型を保存しただけでは、現場で動ける仕組みにはなりません。 なぜ社内規程が必要なのか 担当者が制度を理解していても、担当者が休んでいる。管理者が異動した。新しい職員が入った。夜間や休日に相談があった。という場合に、同じ対応ができるとは限りません。口頭の説明や担当者の経験だけに頼ると、事業所によって対応が変わることがあります。社内規程や運用ルールには、誰が担当するのか。どのような順番で対応するのか。どこまで記録するのか。誰へ報告するのか。を残します。規程の目的は書類を増やすことではありません。👉担当者が変わっても、子どもの安全を守る対応を続けられるようにすることです。 最初に既存の規程を確認する 日本版DBSのために、すべての規程を新しく作り直す必要があるとは限りません。まず、法人に現在ある書類を確認します。例えば、・就業規則・採用に関する規程・服務規律・個人情報保護規程・安全管理に関する規程・事故、苦情対応の手順・虐待防止に関する指針・相談、通報の手順・職員研修計画などです。そのうえで、日本版DBSへの対応がどこに書かれているか。現在の規程同士に矛盾がないか。規程と現場の運用が一致しているか。を確認します。新しい規程を一冊追加するだけではなく、既存の仕組みとの関係を整理することが大切です。 採用時のルールを整える こども家庭庁は、施行前の準備に活用できる……

26.神奈川県の児童福祉事業者が日本版DBSで確認したい法人・事業所の役割分担

~本部任せ・現場任せにしないために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜市の放課後等デイサービス向け日本版DBS対応」について考えました。放課後等デイサービスでは、学校や自宅への送迎。個別支援。外出活動。着替えや排せつの介助。保護者への引渡し。など、職員と子どもがさまざまな場面で関わります。そのため、職員名簿だけを見るのではなく、誰が子どもと関わっているのか。どの場面で一対一になるのか。相談や報告を誰が受けるのか。を、一日の支援の流れから確認することが大切です。 今回は、「神奈川県の児童福祉事業者が日本版DBSで確認したい法人・事業所の役割分担」について考えます。複数の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所を運営する法人では、採用は法人本部。職員配置は各事業所。研修は法人全体。相談受付は各事業所。個人情報は本部で管理。というように、仕事が分かれていることがあります。このとき注意したいのが、👉本部が手続を行うことと、事業所が子どもの安全を守ることを切り離さないことです。 日本版DBS対応の責任主体を最初に確認する 指定障害児通所支援事業は、こども性暴力防止法に基づく措置を実施する義務対象です。複数の事業所を運営している場合でも、誰が法人として手続を進めるのか。どの事業所が対象になるのか。どの従事者を確認するのか。を整理する必要があります。こども家庭庁は、義務対象事業者について、事業者情報をまとめて登録する仕組みや、手続に必要となるGビズIDの準備を案内しています。法人本部には、事業所情報を集約し、手続を進める役割が生じます。ただし、対象となる職員の実際の業務や、日々の支援状況を把握しているのは各事業所です。👉本部だけでも、事業所だけでも対応は完結しません。 採用と対象者の把握は誰が行うのか 法人本部が行うこと 法人本部で一括採用をしている場合は、求人票や募集要項の見直し。応募者への説明。犯罪事実確認の手続。必要書類の管理。採用判断に必要な情報の整理。を、本部が中心となって行うことが考えられます。採用窓口が法人本部にあるにもかかわらず、確認手続だけを各事業所へ任せると、事業所ごとに対応が異なる可能性があります。法人として、基本的な採……

25.横浜市の放課後等デイサービス向け日本版DBS対応

~送迎・個別支援・相談体制をどう見直すか~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜市の認定こども園向け日本版DBS対応」について考えました。日本版DBSへの対応は、職員の犯罪事実を確認することだけではありません。職員への研修。子どもや保護者が相談できる体制。不適切な行為を早期に把握する仕組み。確認結果や相談情報の適切な管理。などを、施設全体で整える必要があります。 今回は、「横浜市の放課後等デイサービス向け日本版DBS対応」について考えます。放課後等デイサービスでは、学校からの送迎。事業所内での個別支援。外出活動。トイレや着替えの介助。家庭への送り届け。など、職員と子どもがさまざまな場面で関わります。そのため、👉誰を確認するかだけでなく、職員と子どもがどのような場面で関わっているかを確認することが重要です。 放課後等デイサービスは日本版DBSの義務対象です こども性暴力防止法は、令和8年12月25日に施行されます。指定を受けた放課後等デイサービスを含む指定障害児通所支援事業は、法律に基づく措置を実施しなければならない義務対象です。希望する事業所だけが認定を受ける制度ではありません。横浜市から指定を受けている放課後等デイサービスは、施行までに必要な準備を確認しておく必要があります。 職員名簿ではなく「子どもと関わる業務」を確認する 放課後等デイサービスには、児童指導員。保育士。管理者。児童発達支援管理責任者。送迎担当者。事務職員。本部から応援に来る職員。外部委託先の従業者。など、さまざまな人が関わります。確認するときは、肩書や雇用形態だけで判断するのではなく、実際に子どもと接する業務を行うか。子どもと一対一になる可能性があるか。継続的に事業所へ出入りするか。を見ます。正社員だけでなく、パート・アルバイト。派遣職員。業務委託。ボランティア。役員や本部職員。についても、実際の業務内容を整理します。👉職員名簿だけでなく、子どもと関わる業務を基準に確認することが第一歩です。 放課後等デイサービス特有の場面を洗い出す 特に確認したいのは、・学校や自宅への送迎・車内で職員と子どもが二人になる場面・個別支援室での一対一の支援・トイレや着替えの介……

24.横浜市の認定こども園向け日本版DBS対応

~多様な職員を採用・配置・研修の流れから整理する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「横浜市の事業者が日本版DBSで確認したいこと」について考えました。日本版DBSは全国共通の制度ですが、実際に必要となる準備は、施設の種類。子どもと関わる業務。職員の配置。法人本部と各事業所の関係。によって異なります。今回は、横浜市内の認定こども園に焦点を当てます。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の役割を持ち、教育と保育を一体的に提供する施設です。園内では、園長。保育教諭。保育士。補助職員。事務職員。調理員。送迎担当者。外部講師やボランティア。など、さまざまな立場の人が子どもと関わります。今回は、👉横浜市の認定こども園が、日本版DBS対応を採用・配置・研修・情報管理へどう組み込むかについて考えます。 認定こども園は制度の対象となる施設です こども性暴力防止法では、学校や児童福祉施設など、子どもに教育・保育を提供する一定の事業者に、犯罪事実確認をはじめとする防止措置が求められます。認定こども園についても、設置形態や事業の位置づけを確認したうえで、施行に向けた準備を進める必要があります。制度は2026年12月25日に施行されます。ただし、「認定こども園だから、働く人は全員同じ扱いになる」と考えるのは適切ではありません。重要なのは、👉その人が、どの業務で、どの程度継続して子どもと関わるかを確認することです。 職種名だけで対象者を決めない 対象となる人を整理するときは、職員名簿だけを見るのではなく、実際の業務内容を確認します。例えば、保育教諭や保育士は、日常的に子どもと接することが明確です。一方で、事務職員。調理員。用務員。送迎担当者。については、園ごとに子どもとの関わり方が異なります。事務職員でも、登降園時に子どもを見守ることがあります。調理員でも、食育活動で園児と継続的に関わることがあります。送迎担当者は、車内で子どもと接する時間があります。そのため、職種。雇用形態。勤務場所。子どもと接する頻度。一対一になる場面。周囲の目が届きにくい場面。を合わせて整理します。👉「何という職種か」ではなく、「どのように子どもと関わるか」から考えることが大切です。 正……

23.横浜市の事業者が日本版DBSで確認したいこと

~地域や施設名だけで判断せず、自施設の位置づけから整理する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「日本版DBS対応は一度やれば終わりなのか」について考えました。日本版DBSへの対応は、規程を作る。職員へ説明する。研修を実施する。対象者を整理する。ことで終わるものではありません。職員の採用や退職。配置転換。担当者の変更。事業所の増設。制度資料の更新。などに合わせて、継続的に見直す必要があります。今回からは、「横浜・神奈川地域実務編」として、地域や事業の種類に応じた日本版DBS対応について考えていきます。最初に取り上げるのは、👉横浜市内で子どもと関わる事業者が、まず何を確認し、どこから準備を始めるかです。 日本版DBSは全国共通の制度です 日本版DBSと呼ばれる仕組みは、正式には、こども性暴力防止法に基づく制度です。2026年12月25日に施行され、対象となる事業者には、従事者への研修、相談体制、防止措置、犯罪事実確認など、子どもへの性暴力を防止するための対応が求められます。ここで注意したいのは、「横浜市の日本版DBS」という別の制度があるわけではないということです。制度そのものは全国共通です。一方で、実際に対応する横浜市内の事業者には、認定こども園。保育所。放課後等デイサービス。児童発達支援事業所。学習塾。スポーツクラブ。各種教室。など、さまざまな施設があります。そのため、👉横浜市内にあるから同じ対応をするのではなく、どの事業を行い、誰がどのように子どもと関わるのかを確認することが出発点になります。 最初に自施設の位置づけを確認する 日本版DBSでは、対象事業者が大きく、「犯罪事実確認などの措置が法律上義務となる事業者」「一定の要件を満たし、認定を受けることができる事業者」に分かれます。事業者が行う業務については、子どもとの関係における継続性、支配性、閉鎖性などを踏まえて、対象となる事業や業務が整理されています。そのため、子どもと関わる事業だから、すべて同じ義務がある。民間事業者だから、すべて任意である。と単純に判断することはできません。まず確認したいのは、・どの法律や制度に基づいて運営している施設か・日本版DBS上、どの事業区分に当たるか・義務対象事業者か……

03実務対応編 2026年7月28日

22.日本版DBS対応は一度やれば終わりなのか

~採用・異動・担当者変更のたびに確認したいこと~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「小規模事業所の日本版DBS対応|少人数でも無理なく進める方法」について考えました。小規模事業所では、大規模法人と同じ複雑な体制を作るのではなく、責任者一人。代行者一人。手順をまとめた一枚。を基本に、少人数でも続けられる仕組みを作ることが大切です。では、規程を作った。職員へ説明した。研修を実施した。認定申請を終えた。そこまで進めれば、日本版DBSへの対応は完了するのでしょうか。実際には、施設の職員や体制は変わります。新しい職員を採用する。職員が退職する。配置転換を行う。担当者が変わる。事業所を増やす。国の資料が更新される。こうした変化に合わせて、👉規程や対象者一覧、研修記録なども見直す必要があります。 今回は、👉日本版DBS対応を一度きりにせず、日常業務の中で無理なく見直す方法について考えます。 日本版DBSは「書類を作れば完了」ではありません 日本版DBSへの準備では、対象者一覧。報告・対応ルール。情報管理規程。職員説明資料。研修記録。などを整えます。しかし、これらの書類は、作成した時点の職員や組織体制をもとにしています。その後、責任者が退職した。報告先の連絡先が変わった。新しい職員が入った。別の事業所へ異動した。情報の保管方法を変えた。という場合には、書類と実際の運用にずれが生じます。👉制度対応で大切なのは、書類があることではなく、現在の施設で使える状態になっていることです。 見直す時期は「年に一度」だけではありません 規程や運用方法を、年に一度まとめて見直す方法は有効です。しかし、それだけでは不十分な場合があります。特に確認したいのは、次のような時期です。 新しい職員を採用するとき 新しく採用する職員が、こどもと接する業務の対象になるかを確認します。犯罪事実確認は、新規採用や対象業務への配置転換の際に行うことが基本とされ、一度確認を受けた従事者についても5年ごとの再確認が必要とされています。採用時には、対象者一覧への追加。本人への制度説明。研修の実施。必要書類の取得。を一つの流れとして行います。 職員が異動・退職するとき ……

03実務対応編 2026年7月25日

21.小規模事業所の日本版DBS対応|少人数でも無理なく進める方法

~「責任者一人・代行者一人・手順一枚」から始める~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBS導入支援で行政書士がお手伝いできること」について考えました。日本版DBSへの対応では、規程や帳票を整えるだけでなく、施設の中で継続して運用できる仕組みが必要です。しかし、小規模事業所では、管理者が現場と事務を兼務している。法務や人事の専任担当者がいない。職員全員を集める時間を取りにくい。一人の担当者に情報や判断が集中しやすい。という事情があります。このような事業所が、大規模法人と同じ複雑な体制を作っても、日常業務の中では続かないかもしれません。小規模事業所に必要なのは、大きな仕組みを小さくまねることではありません。👉少人数でも迷わず動ける、簡潔な運用方法を作ることです。 「一人が担当すること」と「一人しか分からないこと」は違う 小規模事業所では、管理者が日本版DBSの責任者を兼ねることも考えられます。担当者が一人であること自体が、直ちに問題になるわけではありません。注意したいのは、その人しか保管場所を知らない。その人が休むと手続が止まる。その人が退職すると引継ぎができない。その人自身について問題が起きた場合、報告先がない。という状態です。つまり、一人が担当すること(専属化)と、一人しか対応できないこと(属人化)は違います。小規模事業所では、まず、・通常の責任者一人・責任者不在時の代行者一人・責任者本人に関する問題の報告先を決めます。多くの担当者を置くことよりも、👉誰に伝えれば対応が始まるのかを明確にすることが重要です。 最低限の体制は「責任者一人・代行者一人・手順一枚」 少人数で運用する場合、最初から多くの規程や管理表を作ると、確認する書類が増え、かえって動きにくくなります。そこで、まずは、責任者一人代行者一人手順をまとめた一枚という形から考えます。手順書には、例えば、・新しい職員を採用したとき・対象者を確認するとき・職員へ説明するとき・情報を取り扱うとき・問題が起きたとき・担当者が不在のときについて、誰が行うのか。どの書類を使うのか。どこへ保存するのか。誰へ報告するのか。を簡潔に記載します。分厚いマニュアルを作ることよりも、必要なときにすぐ確認できることが……