29.日本版DBS対応を採用・配置・研修へどうつなげるか
~犯罪事実確認だけに頼らない安全管理のために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBSで扱う個人情報をどう守るか」について考えました。犯罪事実確認の結果は、誰が見るのか。どこに保存するのか。誰へ伝えるのか。いつ廃棄するのか。を決め、必要最小限の人だけで扱うことが大切です。 今回は、「日本版DBS対応を採用・配置・研修へどうつなげるか」について考えます。日本版DBSというと、犯罪事実確認をする。確認結果に問題がなければ採用する。という部分に目が向きやすいかもしれません。しかし、こども性暴力防止法は、犯罪事実確認だけでなく、児童対象性暴力等を防止するための研修など、複数の安全確保措置を事業者に求めています。制度は2026年12月25日に施行されます。👉大切なのは、確認結果を「安全の証明」にせず、採用・配置・研修を含めた日常の安全管理につなげることです。 採用では「確認する前」から準備する 新しく職員を採用するとき、犯罪事実確認だけを採用手続へ追加すればよいわけではありません。こども家庭庁は、施行前から準備することが望ましいものとして、👉募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例を公開しています。 面接でも子どもとの関わり方を見る 採用時には、なぜ子どもと関わる仕事を希望するのか。支援中に判断に迷ったら誰へ相談するか。子どもと一対一になった場合にどう対応するか。職員同士で注意し合うことをどう考えるか。といった点も確認します。過去の経歴だけではなく、支援に対する考え方。組織のルールを守れるか。相談や報告をためらわないか。を見ることも大切です。 犯罪事実確認の時期にも注意する 犯罪事実確認は、誰にでも自由に行えるものではありません。こども家庭庁のQ&Aでは、新たに採用する人について、対象業務に従事することが決まる前に犯罪事実確認を行うことはできないとされています。犯罪歴に関する情報は機微性が高いためです。そのため、求人。選考。内定。犯罪事実確認。従事開始。の順番をあらかじめ採用フローとして整理しておく必要があります。 配置は「この人なら大丈夫」だけで決めない 採用後は、職員をどの業務へ配置するか……