4.日本版DBSの対象事業者とは?
~自分の施設が対象か確認してみよう~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、「日本版DBSはいつから始まるのか」についてお話ししました。施行日が近づくにつれ、事業者の皆さまにとって大切になるのが、👉「うちは対象になるのだろうか?」という問題です。 ニュースなどで日本版DBSという言葉を聞く機会は増えてきましたが、実際には、「認定こども園は対象らしい」「学習塾はどうなんだろう」「うちの事業所は対象になるのかな」と感じている方も多いのではないでしょうか。 今回は、日本版DBSの対象事業者について、現時点で公表されている内容を整理しながら見ていきたいと思います。 日本版DBSには二つの対象区分がある まず知っておきたいのは、日本版DBSには、「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の二つがあることです。 ここを混同してしまうと、制度の理解を誤る可能性があります。まずはその違いを整理しておきましょう。 義務対象事業者とは 義務対象事業者とは、👉法律により日本版DBSへの対応が求められる事業者です。現時点では、・認定こども園・保育所・地域型保育事業・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所などが中心になります。 いずれも、子どもと日常的かつ継続的に接する機会の多い事業者です。制度施行後は、必要な対応を行うことが求められることになります。 認定対象事業者とは 一方で、学習塾やスポーツクラブなどについては、現時点では義務対象ではありません。しかし、👉一定の基準を満たした事業者が認定を受ける制度が予定されています。例えば、・学習塾・英会話教室・スイミングスクール・サッカークラブ・ダンススクール・習い事教室などが想定されています。 将来的には、保護者から👉「日本版DBS認定を受けていますか?」と尋ねられ利用検討の判断となる時代が来るかもしれません。 その意味では、義務対象でなくても無関係とは言えない制度だと考えています。 なぜ対象事業者の確認が重要なのか 新しい制度が始まる時、いつも最も危険なのは、「うちは関係な……