01なぜ今この法律が必要なのか? category

子どもの安心を支える仕組みとは何か。日本版DBSを現場と法務の視点から考える導入シリーズです。

4.日本版DBSの対象事業者とは?

~自分の施設が対象か確認してみよう~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、「日本版DBSはいつから始まるのか」についてお話ししました。施行日が近づくにつれ、事業者の皆さまにとって大切になるのが、👉「うちは対象になるのだろうか?」という問題です。 ニュースなどで日本版DBSという言葉を聞く機会は増えてきましたが、実際には、「認定こども園は対象らしい」「学習塾はどうなんだろう」「うちの事業所は対象になるのかな」と感じている方も多いのではないでしょうか。 今回は、日本版DBSの対象事業者について、現時点で公表されている内容を整理しながら見ていきたいと思います。 日本版DBSには二つの対象区分がある まず知っておきたいのは、日本版DBSには、「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の二つがあることです。 ここを混同してしまうと、制度の理解を誤る可能性があります。まずはその違いを整理しておきましょう。 義務対象事業者とは 義務対象事業者とは、👉法律により日本版DBSへの対応が求められる事業者です。現時点では、・認定こども園・保育所・地域型保育事業・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所などが中心になります。 いずれも、子どもと日常的かつ継続的に接する機会の多い事業者です。制度施行後は、必要な対応を行うことが求められることになります。 認定対象事業者とは 一方で、学習塾やスポーツクラブなどについては、現時点では義務対象ではありません。しかし、👉一定の基準を満たした事業者が認定を受ける制度が予定されています。例えば、・学習塾・英会話教室・スイミングスクール・サッカークラブ・ダンススクール・習い事教室などが想定されています。 将来的には、保護者から👉「日本版DBS認定を受けていますか?」と尋ねられ利用検討の判断となる時代が来るかもしれません。 その意味では、義務対象でなくても無関係とは言えない制度だと考えています。 なぜ対象事業者の確認が重要なのか 新しい制度が始まる時、いつも最も危険なのは、「うちは関係な……

3.日本版DBSはいつから始まる?

~事業者が押さえておきたいスケジュール~ 横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、「日本版DBSとは何か ~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~」についてお話ししました。 日本版DBSは、子どもたちの安全を守るために創設される新しい制度です。しかし実際に問い合わせを受ける中で多いのは、制度の内容そのものよりも、「いつから始まるのですか?」「何を準備しておけば良いのですか?」というご質問です。 実は日本版DBSについては、すでに施行に向けた準備が少しずつ始まっています。申請手続きではGビズIDの活用が予定されており、対象となる事業者の皆さまは、早めに取得準備を進めておくと安心です。 「2026年12月施行だからまだ先の話」と思われるかもしれません。しかし私は旅行業界で37年間、数多くの制度改正や法改正を見てきました。そしていつも感じるのは、制度そのものより、👉施行までの準備期間の使い方が重要だということです。 旅館やホテルでは宿泊者の安全を。旅行業では旅の安全を。そして保育や教育、福祉の現場では子どもたちの安全を。分野は違っても、安全と信頼が事業の土台であることに変わりはありません。 今回は、日本版DBSがいつから始まり、事業者は施行日までに何を準備していく必要があるのかを整理してみましょう。 日本版DBSとは何のための制度なのか 日本版DBSは、子どもと接する仕事に従事する人について、子どもと保護者の安心と安全のために一定の性犯罪歴の確認を行う制度です。正式には、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。名前だけでも長いですね。そのため一般的には、「日本版DBS」という呼び方が定着しています。制度の目的は、子どもへの性暴力を未然に防ぎ、👉安心して子どもを預けられる環境をつくることです。 施行日はいつなのか 法律はすでに成立しています。そして施行日は、2026年12月25日とされています。「まだ先だから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし実務的には、むしろ今から準備を始める必要があります。 なぜ今から準備が……

2.日本版DBSとは何か~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~

こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。前回の記事では、「なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか」についてお話ししました。 今回は、そもそも日本版DBSとはどのような制度なのか。そしてなぜ今、多くの事業者が関心を寄せているのかについて考えてみたいと思います。 認定こども園や放課後等デイサービスなどの事業者はもちろん、将来的には学習塾やスポーツクラブなど、子どもと関わる事業者にとっては無関係ではない制度です。 まずは全体像から見ていきましょう。 日本版DBSとは何か 日本版DBSとは、子どもと接する業務に従事する職員等について、一定の性犯罪歴の有無を確認する仕組みです。正式には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。非常に長い名称ですが、一般には「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれています。 この制度は、イギリスのDBS制度を参考に創設されたもので、子どもへの性暴力の未然防止を目的としています。制度の中心にあるのは、👉「問題が起きてから対応するのではなく、事前にリスクを減らす」という考え方です。 なぜ日本版DBSが創設されるのか 近年、子どもに対する性犯罪や性暴力に対する社会的関心は高まっています。その中で、子どもと接する仕事に就く人について、一定の確認を行う必要性が議論されてきました。 保護者にとって、👉子どもを預ける施設や事業者は安心できる存在でなければなりません。また事業者にとっても、安全な環境づくりは重要な責任の一つです。 日本版DBSは、子どもたちの安全を守るだけでなく、👉事業者の信頼性向上にもつながる制度として位置づけられています。 どのような事業者が関係するのか 現時点で対応が必要とされているのは、・認定こども園・保育所・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所など、👉子どもと日常的に関わる義務対象事業者です。 また今後は、・学習塾・スポーツクラブ・英会話教室・習い事教室などについても……

1.なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか

こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 このブログをお読みいただいている皆さまはご存じかと思いますが、私は行政書士になる前、運輸会社で勤務したのち旅行業の世界で37年間仕事をしてきました。添乗員として世界中を飛び回った時代。法人営業として企業や学校の旅行を担当した時代。企画旅行の造成や販売に携わった時代。そして今、立場は変わっても私が一貫して向き合ってきたのは「人の安心」でした。 行政書士として開業してからは、旅行業登録、旅館業許可、民泊・簡易宿所、観光法務など、これまでの経験を活かしながら、観光や旅行業、宿泊に関わる情報を発信しまた事業者の皆さまを支援してきました。 そのため、「田中さんが日本版DBS(こども性暴力防止法)を取り扱うのは少し意外ですね」と仲間から言われることがあります。 確かに一見すると、旅行業と日本版DBS。旅館業と児童福祉。まったく異なる分野のように見えるかもしれません。しかし私自身は、むしろ同じ根っこを持つテーマだと考えています。今日はそのお話をしたいと思います。 旅行業界で学んだ「安全は準備によって守られる」 旅行業の仕事は、単に旅行商品を販売することではありません。👉お客様の命と安全を預かる仕事です。添乗員時代には、「全員が無事に帰宅すること」が何よりも重要でした。貸切バスの手配。宿泊施設の選定。食事場所の確認。緊急時の対応。旅行業では、お客様には見えないところで数え切れないほどの準備と安全管理が行われています。 旅行が無事に終わることは当たり前。しかしその当たり前は、多くの人の責任と努力によって支えられているのです。 私は37年間の現場経験の中で、「問題が起きてから対応するのではなく、問題が起きないように備える」ことの大切さを何度も学びました。 日本版DBSにも共通する考え方 私が日本版DBS(こども性暴力防止法)の制度を知ったとき、最初に感じたのはその共通点でした。日本版DBSも、問題が発生してから対応する制度ではありません。「子どもたちが安心して過ごせる」「無事に帰宅できる」環境を作るために、事前に仕組みを整える制度です。 ・認定こども園。・放課後等デイサービス。……