旅館・ホテルの変更届|客室・定員・設備を変える前に確認したいこと|第15話
~「少し変えるだけ」と自己判断しないために~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「旅館・ホテルの宿泊者名簿と本人確認の実務」について考えました。宿泊者名簿は、必要事項を記載するだけでなく、本人確認。外国人宿泊者への案内。パスポート情報の取扱い。保存と廃棄。照会を受けた場合の対応。までを一つの流れとして整えることが大切です。一方、旅館・ホテルを営業していると、客室を増やしたい。宿泊定員を変更したい。間仕切りや設備を変えたい。食事の提供を始めたい。法人名や代表者が変わった。ということがあります。しかし、一口に変更といっても、変更届で対応できるもの。事前に保健所や消防署へ相談すべきもの。別の許可や承継手続が関係するもの。があります。 今回は、👉旅館・ホテルの営業内容を変える前に、何をどこへ確認すべきかについて考えます。 変更届は「変更した後に出せばよい」とは限りません 横浜市では、旅館業の許可申請をした内容に変更が生じた場合に使用する「旅館業営業事項変更届出書」が用意されています。届出先は、施設所在地を所管する区福祉保健センター生活衛生課です。ただし、変更届の様式がある。ということと、工事や運用変更を先に進めてよい。ということは別です。特に、客室、間取り、設備、定員などを変える場合は、旅館業の基準だけでなく、消防。建築。食品衛生。などの確認が必要になることがあります。👉まず変更内容を相談し、必要な手続を確認してから進める。これが基本です。 まず「何を変えるのか」を整理します 変更を考えたときは、次の三つに分けてみましょう。 1.営業者や申請事項に関する変更 例えば、施設名。営業者の住所。法人名。法人の代表者。管理体制。などです。このような変更は、旅館業の変更届の対象になる可能性があります。ただし、法人の代表者が変わる。法人そのものが別法人になる。個人営業から法人営業へ変える。事業を他者へ譲渡する。というケースは、同じ扱いではありません。誰が営業者になるのかが変わる場合は、単なる名称変更ではなく、承継承認や新たな許可が関係する可能性があります。 2.客室・定員・設備に関する変更 例えば、客室を増減する。物置を客室として使う。客室の間仕……