日本版DBS対応は何から始める?事業者が今準備したいこと|第1話

日本版DBS対応は何から始める?事業者が今準備したいこと|第1話

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。

いよいよ、こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」の施行が近づいてきました。
施行日は2026年12月25日です。
制度について、
「名前は聞いたことがある」
「性犯罪歴を確認する制度らしい」
という方も急激に増えてきたと思います。
一方で、事業者の方から見れば、
「うちは対象なのか」
「どの職員を確認するのか」
「何をいつまでに準備するのか」
「就業規則や社内規程まで変える必要があるのか」
など、実務になると分かりにくい部分も少なくありません。
そして大切なのは、日本版DBSは単に「性犯罪歴を確認する制度」ではないということです。
子どもへの性暴力を防ぐために、
事前の防止。
職員への周知・研修。
相談できる体制。
問題が疑われたときの対応。
重要な情報の適切な管理。
まで含めて、事業者としての仕組みを整える制度です。
第1話では、細かな制度説明に入る前に、
👉「では、事業者は今、何から始めればよいのか」
を整理します。

日本版DBSは2026年12月25日に始まります

こども性暴力防止法は、2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
ここまでの間に、制度の詳細を定める政令・内閣府令、ガイドライン、Q&A、各種ひな型などが順次公表されてきました。
そして現在は、施行に向けた具体的な準備段階に入っています。
すでに今、もう「制度が始まってから考えればよい」
という時期ではありません。
特に義務対象となる事業者では、施行前から職員や組織の体制を整理しておく必要があります。

最初に確認したいのは「自分の事業がどう関係するか」

日本版DBSへの対応を考えるとき、いきなり規程を作り始める必要はありません。
最初に確認したいのは、
👉「自分の事業が、この制度とどのように関係するのか」
です。
日本版DBSには、法律上対応が求められる事業者と、認定制度を利用することができる民間教育保育等事業者があります。
施設名だけを見て判断するのではなく、
どの事業を行っているのか。
誰が子どもと接するのか。
どのような業務をしているのか。
を整理することが第一歩です。
対象事業者については、第4話で詳しく取り上げます。

施行前に準備したい5つのこと

では、対象となる事業者では何を準備していくのでしょうか。
こども家庭庁が公表している準備資料を見ると、大きく次のような項目があります。

1.対象となる従事者を整理する

まず、
「誰が犯罪事実確認の対象になるのか」
を整理します。
正職員だけを見ればよいとは限りません。
実際に誰がどのような形で子どもと接する業務に従事しているのかを確認する必要があります。
職員一覧を作るだけではなく、
職種。
勤務内容。
子どもとの接し方。
などを整理していくことが重要です。

2.制度を職員へ説明する

職員から見れば、
「自分の犯罪歴を調べられるの?」
「誰が情報を見るの?」
「その情報はどこまで残るの?」
と不安を感じることもあるでしょう。
制度を運用するためには、対象となる職員へ内容をきちんと説明する必要があります。
経営者や管理者だけが理解していても、制度は適切に動きません。

3.規程や就業規則を確認する

現在の就業規則や服務規律が、新しい制度に対応できる内容になっているかも確認します。
また、児童対象性暴力等が疑われた場合に、
誰へ報告するのか。
誰が対応するのか。
どのように記録するのか。
といったルールも必要になります。
こども家庭庁からは、児童対象性暴力等対処規程や就業規則、募集要項などの参考例も公表されています。
一からすべて考えるのではなく、公式のひな型を確認し、自分の事業所に合わせて整えていくことが大切です。

4.相談・報告できる体制をつくる

日本版DBSは、犯罪事実確認だけを行えば終わる制度ではありません。
子どもや保護者が相談できる体制。
性暴力等が疑われたときの報告ルート。
従事者への研修。
保護者等への周知。
こうした仕組みも制度対応の重要な部分です。
「誰かが気づいたとき、どこへ伝えればよいのか」
を決めておくことが、早期の対応につながります。

5.情報管理の方法を決める

犯罪事実確認で扱う情報は、極めて慎重な管理が必要な情報です。
誰が確認するのか。
何人がアクセスできるのか。
どこまで記録を残すのか。
どのように保管・廃棄するのか。
をあらかじめ決めておく必要があります。
こども家庭庁からも、運用方法に応じた情報管理規程のひな型が公表されています。
「確認できればよい」ではなく、
「確認した情報をどう扱うのか」
まで考えることが重要です。

日本版DBSは「犯罪歴チェック」だけではありません

日本版DBSという名前から、
「職員の性犯罪歴を確認する制度」
という印象を持つ方も多いと思います。
もちろん、犯罪事実確認は重要な仕組みです。
しかし、それだけでは子どもを守ることはできません。
問題が起きにくい環境をつくる。
職員へ必要な研修を行う。
相談しやすい体制をつくる。
不適切な行為に気づく。
疑いが生じたときに適切に対応する。
重要な情報を厳格に管理する。
こうした取組を組み合わせることで、制度全体が機能します。
「DBSの申請だけ準備すればよい」
と考えないことが大切です。

制度対応は「現場で動く仕組み」にして初めて意味があります

規程を作った。
研修資料を用意した。
担当者を決めた。
それだけで終わってしまえば、実際に問題が生じたときに動けないかもしれません。
大切なのは、
職員が相談先を知っている。
管理者が対応手順を理解している。
必要な記録を残せる。
重要な情報を限られた人だけが扱える。
担当者が変わっても運用できる。
という状態にすることです。
行政書士として支援するときにも、私は単に書類を作るだけではなく、
「この事業所で実際に運用できるか」
という視点を大切にしたいと考えています。

今から全部を完成させる必要はありません

施行が近づくと、
「まだ何もやっていない」
と焦る事業者の方もいるかもしれません。
しかし、最初からすべてを完成させようとする必要はありません。
まずは、
①自分の事業が制度上どう位置づけられるのか
②誰が対象となるのか
③現在の規程や体制で足りないものは何か
④誰を担当者にするのか
⑤施行までに何を整えるのか
を整理してみましょう。
現在地が分かれば、準備の順番も見えてきます。

今日の実務ワンポイント

日本版DBS対応の最初の一歩として、
「職員一覧」と「現在ある規程類」
を一度確認してみてください。
まだ新しい規程を作る必要はありません。
誰が子どもと接する仕事をしているのか。
現在どのような就業規則や服務規律があるのか。
相談窓口はあるのか。
事故や問題が起きたときの報告ルートは決まっているのか。
ここを確認するだけでも、
「すでにできていること」
と
「これから準備すること」
が見えてきます。

まとめ|日本版DBS対応は「対象確認」から始める

日本版DBSは、2026年12月25日に施行されます。
いま事業者に必要なのは、制度名だけを知ることではありません。
自分の事業がどう関係するのか。
誰が対象になるのか。
どのような体制が必要なのか。
現在の規程や仕組みで足りないものは何か。
を一つずつ整理することです。
そして、日本版DBSは犯罪事実確認だけの制度ではありません。
子どもが安心して過ごせる環境をつくるための仕組み全体を考える制度です。
施行直前になって一度に対応するのではなく、
今できるところから準備を進めていきましょう。

今日のチェックポイント

□ 日本版DBSの施行日を確認した
□ 自分の事業が制度上どう関係するか確認を始めた
□ 子どもと接する従事者を把握している
□ 現在の就業規則・服務規律を確認した
□ 職員への制度説明を考えている
□ 相談・報告ルートを確認した
□ 情報を誰が扱うか検討している
□ 施行までの準備担当者を決めている
すべてにチェックが付いていなくても構いません。
まずは、
「何がまだ決まっていないのか」
を把握することから始めましょう。

行政書士田中穂積の視点

旅行業界で37年間仕事をしてきた中で、私は何度も「準備の重要性」を経験してきました。
何も起きなければ、準備は目立ちません。
しかし、何かが起きたときに、
連絡先が決まっている。
役割分担が決まっている。
必要な情報が整理されている。
対応手順が共有されている。
その違いは非常に大きなものになります。
日本版DBSも同じだと考えています。
制度に対応することだけが目的ではありません。
子ども。
保護者。
そこで働く職員。
そして事業者自身。
それぞれが安心できる環境を、制度をきっかけに整えていく。
私は行政書士として、その仕組みづくりを現場目線で支援したいと考えています。

Q&A|日本版DBS対応を始める前に

Q1.2026年12月25日になってから準備しても間に合いますか?

施行前から準備しておくべき事項があります。
対象従事者の整理、職員への周知、規程や就業規則の確認、相談体制、情報管理などは、
短期間ですべて整えるのが難しい場合があります。
まず現在の体制を確認し、優先順位を決めて準備することが大切です。

Q2.日本版DBSは、職員の性犯罪歴を確認すれば対応終了ですか?

いいえ。
犯罪事実確認は制度の重要な一部ですが、それだけではありません。
性暴力を防ぐための体制、研修、相談・報告の仕組み、情報管理などを含めた対応が必要になります。

Q3.最初に何を準備すればよいか分かりません。

まず、自分の事業が制度上どのように位置づけられるのかを確認しましょう。
そのうえで、対象となる従事者、現在の就業規則や社内規程、相談・報告体制などを整理すると、
必要な準備が見えやすくなります。

次回予告

次回は、
「日本版DBSとは何か|子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度|第2話」
です。
日本版DBSとは、そもそもどのような制度なのか。
なぜ新しい法律が必要になったのか。
犯罪事実確認だけではない制度全体の仕組みを、できるだけ分かりやすく整理します。

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行政書士田中穂積事務所
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・自分の施設が日本版DBSの対象になるのか確認したい
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といったご相談に対し、行政書士としての法務視点と、37年間の実務現場で培った「制度を現場で動かす」という視点からサポートしています。
日本版DBSへの対応で大切なのは、規程や書類を作って終わることではありません。
実際の事業所で、
誰が。
いつ。
何を確認し。
問題が生じたときにどう動くのか。
まで整理しておくことです。
施設や事業内容によって必要な対応は異なります。
現在の状況を確認したうえで、施行までに必要な準備を一緒に整理します。

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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

田中穂積

横浜市泉区・中田駅を拠点に活動する行政書士。旅行業・宿泊業を中心とした観光ビジネスや障害福祉サービスの許認可・開業支援などを行っています。旅行業界37年の経験を生かし、現場と法務の両面から実務情報を発信しています。