日本版DBSとは何か~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。
前回の記事では、
「なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか」
についてお話ししました。
今回は、
そもそも日本版DBSとはどのような制度なのか。
そしてなぜ今、多くの事業者が関心を寄せているのかについて考えてみたいと思います。
認定こども園や放課後等デイサービスなどの事業者はもちろん、
将来的には学習塾やスポーツクラブなど、
子どもと関わる事業者にとっては無関係ではない制度です。
まずは全体像から見ていきましょう。
日本版DBSとは何か
日本版DBSとは、
子どもと接する業務に従事する職員等について、一定の性犯罪歴の有無を確認する仕組みです。
正式には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
非常に長い名称ですが、
一般には「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれています。
この制度は、イギリスのDBS制度を参考に創設されたもので、
子どもへの性暴力の未然防止を目的としています。
制度の中心にあるのは、
👉「問題が起きてから対応するのではなく、事前にリスクを減らす」
という考え方です。
なぜ日本版DBSが創設されるのか
近年、子どもに対する性犯罪や性暴力に対する社会的関心は高まっています。
その中で、
子どもと接する仕事に就く人について、
一定の確認を行う必要性が議論されてきました。
保護者にとって、
👉子どもを預ける施設や事業者は安心できる存在でなければなりません。
また事業者にとっても、
安全な環境づくりは重要な責任の一つです。
日本版DBSは、
子どもたちの安全を守るだけでなく、
👉事業者の信頼性向上にもつながる制度として位置づけられています。
どのような事業者が関係するのか
現時点で対応が必要とされているのは、
・認定こども園
・保育所
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・児童発達支援事業所
など、
👉子どもと日常的に関わる義務対象事業者です。
また今後は、
・学習塾
・スポーツクラブ
・英会話教室
・習い事教室
などについても、
👉認定制度を通じて制度活用が広がる可能性があります。
自社がどのような位置づけになるのか、今のうちから関心を持っておくことが重要です。
事業者は何を準備する必要があるのか
日本版DBSへの対応は、単に確認手続きを行えば終わりというものではありません。
例えば、
・対象職員の確認
・職員への説明
・同意取得
・個人情報管理
・社内規程の整備
など、
👉実務面での準備が必要になると考えられます。
制度が始まってから慌てるのではなく
今の段階から情報収集を進めておくことが大切です。
今後このブログでも順番に解説していきたいと思います。
行政書士田中穂積の視点
私は旅行業界で37年間仕事をしてきました。
旅行業でも、
「事故が起きてから対応する」
のではなく、
「事故が起きないよう備える」
ことが大切でした。
日本版DBSも同じだと考えています。
制度対応そのものが目的ではなく、
子どもたちや保護者の安心を支える仕組みづくりとして考えることが大切だと思います。
よくある質問(Q&A)
Q1.日本版DBSとはどのような制度ですか?
A.こどもと接する業務に従事する職員等について、一定の性犯罪歴の有無を確認し、子どもの安全確保を図る制度です。事業者の信頼性向上にもつながる仕組みとして注目されています。
Q2.すべての事業者が対象ですか?
A.いいえ。まずは認定こども園や放課後等デイサービスなど一定の事業者が対象となります。ただし今後は認定制度を通じて対象が広がる可能性もあります。
Q3.日本版DBSはいつから始まりますか?
A.制度の施行は2026年12月25日が予定されています。ただし施行日を待つのではなく、事前準備を進めておくことが重要です。
Q4 今から何を準備すればよいのでしょうか?
A.対象職員の確認、職員への説明、同意取得、個人情報管理体制の整備、社内規程の見直しなどが考えられます。非常に多岐にわたるため詳細は今後の記事で解説していきます。
Q5.行政書士に相談するメリットはありますか?
A.制度だけでなく、規程整備や運用体制の構築、事業者としてのリスク管理まで含めて検討できる点がメリットです。制度を現場で運用できる形に落とし込むことが重要です。
まとめ
日本版DBSは、単なる制度改正ではありません。
子どもたちの安全と保護者の安心を支える新しい仕組みです。
事業者にとっては新たな対応が求められますが、
信頼される事業運営のための重要な取り組みとも言えるでしょう。
今後は、
対象事業者や施行スケジュール、
実際に必要となる準備についても詳しく解説していきたいと思います。
次回予告
次回は、
「日本版DBSはいつから始まる?」
~事業者が押さえておきたい施行スケジュール~
について考えてみたいと思います。
\ 子どもたちの未来を支える事業者の皆さまへ /
行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ― では、
・自分のところも日本版DBSの対象になるのか知りたい
・施行日までに何を準備すればよいか分からない
・職員への説明や同意取得に不安がある
・社内規程や個人情報管理体制を整備したい
といったお悩みに対し、
ここ横浜市泉区(中田駅)より、
👉 37年の社会の現場経験と
👉 行政書士としての法務視点
を踏まえてサポートしています。
行政書士の役割は制度を説明することだけではありません。
👉 現場で運用できる仕組みづくりを支援すること
だと考えています。
制度理解から規程整備、運用体制の構築まで実務ベースで伴走いたします。
▼ お問い合わせはこちら
行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ―
▶お問合せフォーム
認定こども園、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所等の日本版DBS対応について、お気軽にご相談ください。
クイズ!日本版DBSの基礎知識
前回「なぜ旅行業の行政書士が日本版DBSに取り組むのか」
次回「日本版DBSはいつから始まる?」
-
横浜の旅館業許可で苦戦する消防法対策!開業前に知るべき実務|第4話
記事がありません