12.日本版DBS導入で対象者一覧表を作る

12.日本版DBS導入で対象者一覧表を作る

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。

前回は、
日本版DBS導入で最初に作る実務計画について整理しました。
すると実際の現場では、
👉「結局、誰を対象職員として整理すればいいのですか?」
という質問が多くでてきます。
実は、
ここが最も実務で迷うポイントです。
正社員だから対象。
アルバイトだから対象外。
そんな単純な話ではありません。
大切なのは、
👉「雇用形態ではなく、子どもとどのように関わるか」
という視点です。

今回は、
事業所でそのまま使える
対象者一覧表
を作るイメージで考えてみたいと思います。

なぜ一覧表が必要なのか

日本版DBSへの対応では、
最初から「対象者」を正確に判断しようとすると手が止まります。
まず必要なのは、
事業所の現状を見える化することです。
誰が、
どのような立場で、
どのくらい子どもと関わっているのか。
これを整理して初めて、
制度への対応を検討できます。

ステップ1 まずは全員を書き出す

最初は難しく考えなくてもOKです。
現在事業所に関わっている人を、
すべて書き出します。
例えば、
・正社員
・契約社員
・パート
・アルバイト
・外部講師
・委託スタッフ
・派遣労働者
・スポットワーカー
・ボランティア
ここでは、
対象か対象外かを判断する必要はありません。
まずは漏れなく一覧化することが大切です。

ステップ2 子どもと接する場面を書き添える

次に、
それぞれの人が、
どのような場面で子どもと関わるのかを書き加えます。
例えば、
・授業を担当する
・送迎を担当する
・受付を担当する
・イベントだけ参加する
・合宿時のみ帯同する
・施設管理のみ行う
ここまで整理すると、
子どもとの関わり方が見えてきます。

ステップ3 判断に迷う人は「保留」にする

実務では、
すぐに判断できないケースが少なくありません。
例えば、
「月に数回だけ来る講師」
「イベントだけ参加するスタッフ」
「短期間だけ雇用するアルバイト」
こうした方を無理に対象・対象外へ分ける必要はありません。
まずは、
『判断保留』
という欄を設けて整理しておきます。
制度運用や今後のガイドラインを確認しながら、
後で見直せる状態にしておくことが実務では重要です。

ステップ4 外部スタッフも忘れない

一覧表を作るときに、
意外と漏れやすいのが外部スタッフです。
例えば、
・外部講師
・委託コーチ
・派遣職員
・スポットワーカー
・ボランティア
こども家庭庁の資料でも、
こうした方々は制度上の検討対象として示されています。
「職員ではないから関係ない」
と考えるのではなく、
子どもとの関わりがある人を幅広く確認しておくことが重要です。

今日の実務ワンポイント

一覧表は、
「対象者を決めるため」ではなく、
「現状を把握するため」に作ります。
最初から完璧を目指す必要はありません。
一覧化すること自体が、
日本版DBS対応の第一歩になります。

まとめ

日本版DBS対応では、
誰を対象と考えるのかが最初の実務になります。
その際、
雇用形態だけで判断するのではなく、
子どもとの関わり方を整理することが重要です。
まずは一覧表を作り、
判断に迷う人も含めて見える化してみましょう。
それが、
制度対応だけでなく、
事業所全体の安全管理体制を見直すきっかけにもなります。

今日のチェックポイント

□ 関係する職員・スタッフを全員書き出した
□ 子どもとの関わり方を書き添えた
□ 外部講師・委託スタッフも確認した
□ 判断に迷う人を「保留」として整理した
□ 一覧表を定期的に更新する運用を考え始めた

行政書士田中穂積の視点

制度対応では、
「正しい答え」を急いで探したくなります。
しかし、
実務では、
現状を整理できている事業所ほど、
その後の対応もスムーズに進みます。
私は、
日本版DBS対応とは、
制度への対応だけではなく、
👉子どもたちを安心して預けられる環境を見直す機会でもあると考えています。
一覧表は、
その第一歩になる大切な資料です。

Q&A|対象者一覧表について

Q1. 正社員だけ一覧表を作れば十分ですか?
A いいえ。外部講師やアルバイト、派遣労働者、スポットワーカー、ボランティアなど、子どもと関わる可能性がある方も含めて整理することが大切です。

Q2. 対象かどうか判断できない人はどうすればいいですか?
A 無理に結論を出さず、「保留」として一覧化しておくことをおすすめします。

Q3. 小規模事業者でも一覧表は必要ですか?
A はい。人数が少ないからこそ、現状を整理しておくことで対応漏れを防ぎやすくなります。

Q4. 一覧表は一度作れば終わりですか?
A いいえ。採用や退職、外部スタッフの変更に合わせて見直していくことが重要です。

Q5. 行政書士にはどの段階で相談できますか?
A 一覧表を作り始めた段階でも構いません。対象者の考え方や運用方法について、一緒に整理することができます。

次回予告

次回は、
日本版DBS導入での職員説明資料を作る
について考えてみたいと思います。
対象者一覧表を作った後、
次に大切になるのが、
職員へどのように説明するか
という実務です。
日本版DBS対応では、
いきなり同意書を渡すだけでは、
職員に不安や疑問が残る可能性があります。
なぜこの制度が必要なのか。
子どもの安全を守るために何を確認するのか。
個人情報はどのように扱われるのか。
事業所としてどのような方針で対応するのか。
こうした点を、
職員に分かりやすく説明する資料を準備しておくことが大切です。

実際に事業所で使える
職員説明資料
を作るイメージで、
実務の視点から整理していきます。

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行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ― では、
日本版DBSへの実務対応について、横浜市泉区(中田駅)から全国の事業者様に向けて
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クイズ!日本版DBS対象者一覧表の作り方

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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

田中穂積