3.日本版DBSはいつから始まる?

~事業者が押さえておきたいスケジュール~
横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。
前回は、
「日本版DBSとは何か ~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~」
についてお話ししました。
日本版DBSは、
子どもたちの安全を守るために創設される新しい制度です。
しかし実際に問い合わせを受ける中で多いのは、
制度の内容そのものよりも、
「いつから始まるのですか?」
「何を準備しておけば良いのですか?」
というご質問です。
実は日本版DBSについては、
すでに施行に向けた準備が少しずつ始まっています。
申請手続きではGビズIDの活用が予定されており、
対象となる事業者の皆さまは、早めに取得準備を進めておくと安心です。
「2026年12月施行だからまだ先の話」
と思われるかもしれません。
しかし私は旅行業界で37年間、
数多くの制度改正や法改正を見てきました。
そしていつも感じるのは、
制度そのものより、
👉施行までの準備期間の使い方が重要
だということです。
旅館やホテルでは宿泊者の安全を。
旅行業では旅の安全を。
そして保育や教育、福祉の現場では子どもたちの安全を。
分野は違っても、
安全と信頼が事業の土台であることに変わりはありません。
今回は、
日本版DBSがいつから始まり、
事業者は施行日までに何を準備していく必要があるのかを整理してみましょう。
日本版DBSとは何のための制度なのか
日本版DBSは、
子どもと接する仕事に従事する人について、
子どもと保護者の安心と安全のために一定の性犯罪歴の確認を行う制度です。
正式には、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
といいます。
名前だけでも長いですね。
そのため一般的には、
「日本版DBS」
という呼び方が定着しています。
制度の目的は、
子どもへの性暴力を未然に防ぎ、
👉安心して子どもを預けられる環境をつくることです。
施行日はいつなのか
法律はすでに成立しています。
そして施行日は、
2026年12月25日
とされています。
「まだ先だから大丈夫」
と思われるかもしれません。
しかし実務的には、
むしろ今から準備を始める必要があります。
なぜ今から準備が必要なのか
私は旅行業界で37年間、
旅行業での法改正や制度変更を数多く見てきました。
その中で共通しているのは、
制度そのものの対応より、
運用準備の方が案外大変
ということです。
日本版DBSでも同じことが起こるでしょう。
例えば、
・対象職員の整理
・採用時の手続き
・既存職員への説明
・個人情報管理体制
・社内規程の見直し
など、
やるべきことは意外と多くあります。
そして、すでにスタートの時期は決まっています。制度開始直前になって慌てるより、
👉今から少しずつしっかりと着実な準備を始める方が現実的です。
当事務所では、
日本版DBSチェックシート
を無料で配布しています。
まずは自園の現状を確認することから始めてみてください。
特に今準備が必要なのは「義務対象事業者」
今後、特に影響が大きいのは、
・認定こども園
・保育所
・地域型保育事業
・放課後児童クラブ
・児童発達支援事業
・放課後等デイサービス事業
などの事業者です。
これらの施設は義務対象事業者と呼ばれ、
制度への対応が実務上の重要課題になります。
事業者が最初に確認したいこと
制度内容を詳しく学ぶ前に、
まず確認したいのは、
👉「自分の施設が対象になるのか」
という点です。
次に、
👉「誰が対象になるのか」
です。
職員全員なのか。
パート職員はどうなのか。
送迎担当者はどうなのか。
外部委託スタッフはどうなのか。
現場ではこうした疑問が次々に出てきます。
これからのシリーズで順番に整理していきたいと思います。
行政書士田中穂積の視点
私は行政書士として、
👉日本版DBSは単なる法改正ではないと考えています。
重要なのは、
犯罪歴確認そのものではありません。
その先にある、
👉「安全な組織づくり」
です。
制度が始まり、その後は現場でどう運用するかが問われます。
だからこそ、今から準備を始める必要性があるのではないでしょうか。
まとめ
日本版DBSは、
2026年12月25日に施行予定です。
しかし、
準備は施行日から始まるのではありません。
対象施設の確認、
対象職員の整理、
規程整備、
個人情報管理体制の構築など、
事業者が取り組むべきことはすでに見え始めています。
そしてその数は膨大で複雑です。
制度開始直前に慌てるのではなく、
今から少しずつ着実に準備を進めることが大切です。
Q&A|日本版DBS施行スケジュールの実務ポイント
Q1. 2026年12月25日まではまだ時間があります。今はまだ何もしなくて大丈夫ですか?
A おすすめできません。
制度開始直前になると情報収集や体制整備が集中します。作業も膨大になる可能性がありますので、早めの準備が安心です。
Q2. 今いる職員も対象になるのでしょうか?
A 現時点では既存職員への対応の有無も重要な論点です。今後示される運用ルールを確認しながら準備する必要があります。
Q3. 小規模な事業所でも対応が必要ですか?
A 規模ではなく事業の種類が重要になります。対象事業者に該当する場合は、例外はありますが施設規模に関わらず対応が求められる可能性があります。
Q4. 職員が制度に不安や反発を示した場合はどうすればよいですか?
A 制度の趣旨や個人情報保護について丁寧に説明することが重要です。運用開始前の説明体制づくりが大切になります。
Q5. 行政書士はどのような支援ができますか?
A 制度説明だけでなく、規程整備、運用フロー作成、説明資料作成、職員説明会や保護者説明会に向けた準備などの実務支援が可能です。事業者様が日々の業務に専念できる体制と環境づくりを支援できます。
次回予告
次回は、
「日本版DBSの対象事業者とは?自分の施設が対象か確認してみよう」です。
ニュースでは見聞きするようになったものの、
「うちの施設も対象なの?」
と感じている事業者の方も多いのではないでしょうか。
そのような疑問に対し、
義務対象事業者を中心に、
行政書士の視点から分かりやすく整理していきます。
\ 子どもたちの未来を支える事業者の皆さまへ /
行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ― では、
・日本版DBSの対象になるのか知りたい
・施行日までに何を準備すればよいか分からない
・職員への説明や同意取得に不安がある
・社内規程や個人情報管理体制を整備したい
といったお悩みに対し、
横浜市泉区(中田駅)から全国の事業者様に向けて、
37年の社会での現場経験と行政書士としての法務視点でサポートしています。
行政書士の役割は制度を説明することだけではありません。
👉 現場で運用できる仕組みづくりを支援することだと考えています。
制度理解から規程整備、運用体制の構築まで実務ベースで伴走いたします。
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また、当事務所では「チェックポイントが一目でわかる」日本版DBSチェックシートを無料進呈しております。問い合わせフォームからお気軽にご請求ください。
📌 障害福祉サービス事業者の皆様へ
日本版DBSは、子どもと接する事業者にとって重要な制度となります。
今後は認定手続や運用体制の整備だけでなく、個人情報の管理や職員採用時の確認など、事業所としての継続的な対応も求められることが予想されます。
行政書士田中穂積事務所では、日本版DBSに関するご相談のほか、
・放課後等デイサービス指定申請
・児童発達支援指定申請
・変更届・体制届
・加算届
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・運営指導対策
など、障害福祉サービス事業者様の開業から運営まで幅広くサポートしております。
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クイズ!日本版DBSの施行スケジュール
前回 日本版DBSとは何か 子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度
次回 日本版DBSの対象事業者とは?自分の施設が対象か確認してみよう
この記事を書いた人 Wrote this article
田中穂積
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動する行政書士。旅行業・宿泊業を中心とした観光ビジネスや障害福祉サービスの許認可・開業支援などを行っています。旅行業界37年の経験を生かし、現場と法務の両面から実務情報を発信しています。