02運営実務編(放デイ、児発、B型、GH) category

横浜の障害福祉サービス事業所向けに、放デイ・児発・B型・グループホームの変更届・加算・記録・運営指導など、指定後の実務をわかりやすく解説します。

NEW

横浜の障害福祉事業所で変更届が必要になるとき|人員・住所・運営規程|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所は指定後に何をする?|運営実務の全体像」として、人員。変更届。加算・減算。記録。研修。報酬。運営指導。など、指定後に続く実務の全体像を見てきました。 今回は、その中でも最初に迷いやすい、変更届を取り上げます。事業所を運営していると、職員が変わる。管理者が変わる。サビ管・児発管が変わる。営業時間を変える。運営規程を見直す。所在地を変更する。といったことがあります。こうした変更の中には、行政への届出が必要なものがあります。👉 指定後の基本は、「何か変わったら、まず変更届が必要ではないか確認する」ことです。 変更届とは何か 障害福祉事業所は、指定申請時に、誰が運営するのか。どこで運営するのか。どのような人員体制か。どのような運営をするのか。などを行政へ届け出ています。その内容に変更が生じた場合に提出するのが、変更届です。つまり、指定を受けたときの情報を、現在の実態に合わせて更新する手続と考えると分かりやすいでしょう。横浜市でも、相談系サービスについて、相談支援専門員や運営規程などに変更があった場合は、原則として変更の日から10日以内に届け出るよう案内しています。(横浜市公式サイト) 人員が変わったらまず確認する 開業後に最も起こりやすいのが、職員の変更です。たとえば、管理者が変わった。サービス管理責任者が変わった。児童発達支援管理責任者が変わった。職員の配置が変わった。勤務時間が変わった。といった場合です。ここで注意したいのは、変更届だけを見ればよいとは限らないということです。人員変更によって、人員基準を満たせるか。常勤換算が変わらないか。加算要件に影響しないか。体制届も必要にならないか。まで確認します。👉 「人が変わった」ではなく、「その変更が人員基準や加算にどう影響するか」まで見ることが重要です。 管理者・サビ管・児発管の変更は早めに確認する 特に、管理者。サービス管理責任者。児童発達支援管理責任者。などの変更は、早めに確認したいところです。これらの職種は、事業所運営の中心となるため、資格。実務経験。研修。勤務形態。兼務。などの要件も関係します。「後任者が決まったから大丈夫」ではなく、その……

NEW

障害福祉事業所は指定後に何をする?|運営実務の全体像|第1話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回までの「障害福祉サービス 開業準備編」では、放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)を取り上げながら、物件、人員、運営規程、加算、体制届、指定申請まで見てきました。 今回からは、新シリーズ「障害福祉サービス 運営実務編」です。指定を受けて開業すると、そこから実際の運営が始まります。職員が変わる。利用者が増える。加算を見直す。運営規程を変更する。研修を行う。記録を残す。行政へ届出をする。こうした実務は、指定後ずっと続きます。👉 障害福祉事業所の運営では、「何か変わったら確認する」「必要なことを記録する」「要件を継続して守る」の3つが基本です。今回は、指定後にどのような実務があるのか、まず全体像を整理します。 指定後は「変化」を管理する 指定申請では、開業時点の事業所の状態を行政へ届けます。しかし、開業後はその状態がずっと同じとは限りません。たとえば、管理者が変わった。サビ管・児発管が変わった。職員の勤務時間が変わった。営業時間を変更した。運営規程を変更した。事業所の情報が変わった。といったことがあります。こうした変更の中には、行政への届出が必要なものがあります。👉 指定後の基本は、「何か変わったら、届出が必要ではないか確認する」ことです。 人員基準は開業後も続く 開業時に人員基準を満たしていても、それで終わりではありません。職員の退職。休職。勤務時間の変更。常勤から非常勤への変更。こうしたことによって、人員基準や加算に影響することがあります。特に、サービス管理責任者。児童発達支援管理責任者。などの重要職種に変更がある場合は、早めの確認が必要です。👉 人員管理は、採用だけでなく「基準を守り続けるための管理」です。 加算は「届出後の管理」が重要 障害福祉サービスでは、一定の要件を満たすことで加算を算定できる場合があります。ただし、届出を出したら終わりではありません。必要な人員。支援内容。研修。記録。実績。など、加算ごとに要件を継続して満たす必要があります。一方、要件を満たさなくなった場合には、変更や算定終了の届出が必要になることもあります。&#x1f44……