横浜の障害福祉事業所で変更届が必要になるとき|人員・住所・運営規程|第2話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所は指定後に何をする?|運営実務の全体像」として、人員。変更届。加算・減算。記録。研修。報酬。運営指導。など、指定後に続く実務の全体像を見てきました。 今回は、その中でも最初に迷いやすい、変更届を取り上げます。事業所を運営していると、職員が変わる。管理者が変わる。サビ管・児発管が変わる。営業時間を変える。運営規程を見直す。所在地を変更する。といったことがあります。こうした変更の中には、行政への届出が必要なものがあります。👉 指定後の基本は、「何か変わったら、まず変更届が必要ではないか確認する」ことです。 変更届とは何か 障害福祉事業所は、指定申請時に、誰が運営するのか。どこで運営するのか。どのような人員体制か。どのような運営をするのか。などを行政へ届け出ています。その内容に変更が生じた場合に提出するのが、変更届です。つまり、指定を受けたときの情報を、現在の実態に合わせて更新する手続と考えると分かりやすいでしょう。横浜市でも、相談系サービスについて、相談支援専門員や運営規程などに変更があった場合は、原則として変更の日から10日以内に届け出るよう案内しています。(横浜市公式サイト) 人員が変わったらまず確認する 開業後に最も起こりやすいのが、職員の変更です。たとえば、管理者が変わった。サービス管理責任者が変わった。児童発達支援管理責任者が変わった。職員の配置が変わった。勤務時間が変わった。といった場合です。ここで注意したいのは、変更届だけを見ればよいとは限らないということです。人員変更によって、人員基準を満たせるか。常勤換算が変わらないか。加算要件に影響しないか。体制届も必要にならないか。まで確認します。👉 「人が変わった」ではなく、「その変更が人員基準や加算にどう影響するか」まで見ることが重要です。 管理者・サビ管・児発管の変更は早めに確認する 特に、管理者。サービス管理責任者。児童発達支援管理責任者。などの変更は、早めに確認したいところです。これらの職種は、事業所運営の中心となるため、資格。実務経験。研修。勤務形態。兼務。などの要件も関係します。「後任者が決まったから大丈夫」ではなく、その……