異業種から旅行業へ参入するには|新規事業として考えるポイント|第6話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊施設が飲食・体験・物販を始めるときの許認可」として、宿泊事業を広げる際に確認したい許認可を見てきました。 今回は、さらに一歩進んで、「これまで旅行会社ではなかった事業者が、旅行業へ参入する場合」を考えます。たとえば、宿泊事業者。交通事業者。不動産会社。地域商社。イベント会社。体験事業者。観光施設。などです。こうした事業者が、自社のサービスに旅行商品を組み合わせたいと考えることがあります。しかし、「旅行業登録を取れば、新しい事業が始められる」と考えるだけでは足りません。👉 大切なのは、登録を取ることではなく、「自社の強みを旅行商品としてどう売るのか」を先に考えることです。今回は、異業種から旅行業へ参入するときの基本を整理します。 なぜ異業種から旅行業へ参入するのか 旅行業へ参入する理由は、会社によって違います。宿泊施設なら、宿泊だけでなく地域体験も販売したい。交通事業者なら、移動だけでなく観光コースとして販売したい。地域商社なら、地元の食・体験・宿泊を一つの商品にしたい。イベント会社なら、イベント参加と宿泊・交通を組み合わせたい。ということがあります。つまり、すでに持っているサービスや顧客との接点を、旅行商品へ広げることが目的です。👉 旅行業への参入は、「新しい業種を一から始める」というより、既存事業の強みを広げる方法として考えると分かりやすくなります。 最初に考えたいのは「何を売るか」 旅行業登録を調べる前に、まず整理したいのは、どんな旅行商品を売りたいのかです。たとえば、宿泊+体験。交通+観光。イベント+宿泊。地域ツアー。訪日外国人向け商品。法人・団体向け旅行。などがあります。 ・「何でも売る」は強みになりにくい 新規参入だからといって、国内旅行も。海外旅行も。団体も。個人も。すべて扱う必要はありません。むしろ、自社がすでに持っている顧客・地域・商品とのつながりから考える方が現実的です。👉 「旅行業をやりたい」ではなく、「誰に、どんな旅行を売りたいか」まで具体化することが第一歩です。 旅行業登録が必要になる場面を確認する 商品を考えたら、次に旅行業法との関係を確認しま……