旅行業・宿泊・体験・地域連携から考える category

旅行業・宿泊・体験・地域連携を組み合わせ、観光商品づくりや新規参入・独立開業の実務を解説します。

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異業種から旅行業へ参入するには|新規事業として考えるポイント|第6話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊施設が飲食・体験・物販を始めるときの許認可」として、宿泊事業を広げる際に確認したい許認可を見てきました。 今回は、さらに一歩進んで、「これまで旅行会社ではなかった事業者が、旅行業へ参入する場合」を考えます。たとえば、宿泊事業者。交通事業者。不動産会社。地域商社。イベント会社。体験事業者。観光施設。などです。こうした事業者が、自社のサービスに旅行商品を組み合わせたいと考えることがあります。しかし、「旅行業登録を取れば、新しい事業が始められる」と考えるだけでは足りません。👉 大切なのは、登録を取ることではなく、「自社の強みを旅行商品としてどう売るのか」を先に考えることです。今回は、異業種から旅行業へ参入するときの基本を整理します。 なぜ異業種から旅行業へ参入するのか 旅行業へ参入する理由は、会社によって違います。宿泊施設なら、宿泊だけでなく地域体験も販売したい。交通事業者なら、移動だけでなく観光コースとして販売したい。地域商社なら、地元の食・体験・宿泊を一つの商品にしたい。イベント会社なら、イベント参加と宿泊・交通を組み合わせたい。ということがあります。つまり、すでに持っているサービスや顧客との接点を、旅行商品へ広げることが目的です。👉 旅行業への参入は、「新しい業種を一から始める」というより、既存事業の強みを広げる方法として考えると分かりやすくなります。 最初に考えたいのは「何を売るか」 旅行業登録を調べる前に、まず整理したいのは、どんな旅行商品を売りたいのかです。たとえば、宿泊+体験。交通+観光。イベント+宿泊。地域ツアー。訪日外国人向け商品。法人・団体向け旅行。などがあります。 ・「何でも売る」は強みになりにくい 新規参入だからといって、国内旅行も。海外旅行も。団体も。個人も。すべて扱う必要はありません。むしろ、自社がすでに持っている顧客・地域・商品とのつながりから考える方が現実的です。👉 「旅行業をやりたい」ではなく、「誰に、どんな旅行を売りたいか」まで具体化することが第一歩です。 旅行業登録が必要になる場面を確認する 商品を考えたら、次に旅行業法との関係を確認しま……

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宿泊施設が飲食・体験・物販を始めるときの許認可|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光事業で送迎サービスを始める前に確認したいこと」として、宿泊施設や体験事業者がお客様を車で運ぶ場合の考え方を見てきました。 今回は、宿泊施設が事業を広げるときの許認可です。ホテルや旅館では、朝食を提供したい。カフェを始めたい。地域体験を販売したい。地元の商品を売りたい。宿泊と体験をセットで販売したい。といった展開が考えられます。どれも宿泊者にとって魅力的なサービスですが、「旅館業の許可を持っているから、宿の中なら何でもできる」とは限りません。👉 宿泊施設が新しいサービスを始めるときは、「宿泊とは別の事業が加わっていないか」を確認することが大切です。今回は、代表的な4つのケースを見ていきます。 旅館業許可は「宿泊」のための許可 まず押さえておきたいのは、旅館業許可は、宿泊サービスを行うための許可だということです。ホテルや旅館の中で行うサービスだからといって、すべてが旅館業許可の範囲に入るわけではありません。飲食を始めれば食品衛生。お客様を車で運べば道路運送。他社の宿泊や交通を組み合わせて販売すれば旅行業。というように、サービスが増えると関係する制度も増える可能性があります。👉 「どこで行うか」ではなく、「何をするか」で必要な許認可を確認します。 朝食・カフェ・レストランを始める場合 宿泊施設でよくあるのが、朝食。夕食。カフェ。バー。などの飲食サービスです。ここでは、食品衛生法上の営業許可や届出が必要になるかを確認します。 ・宿の厨房だからそのまま使えるとは限らない 重要なのは、何を調理するのか。誰に提供するのか。どのような設備で調理するのか。です。新しく厨房を作ったり、飲食営業を追加したりする場合には、工事を終えてから確認するのではなく、計画段階で保健所などへ相談しておく方が安全です。👉 飲食を追加するなら、「メニューを決める」だけでなく、「その提供方法で必要な営業許可は何か」を先に確認しましょう。 地域体験を始める場合 宿泊施設が、料理体験。農業体験。ものづくり。まち歩き。文化体験。などを提供することもあります。「体験業」という一つの共通許可があるわけではありません。その……

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観光事業で送迎サービスを始める前に確認したいこと|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「地域体験・着地型観光を商品にするには」として、地域の観光資源を実際に予約・販売できる商品へ変える流れを見てきました。地域体験を商品にすると、次に考えたいのが、旅行者をどう移動させるかです。ホテルから体験場所まで送る。駅から宿まで迎えに行く。複数の観光スポットを車で巡る。旅行者にとって便利なサービスですが、「無料なら大丈夫」「宿泊料金に含めれば問題ない」と単純には判断できない場合があります。👉 送迎を観光サービスに組み込むときは、「誰を・どこへ・何の対価で運ぶのか」を整理することが大切です。 今回は、観光事業で送迎を始める前に確認したい基本を見ていきます。 送迎には道路運送法が関係する 自動車で人を運ぶ事業には、道路運送法が関係します。タクシーやバスのように、人を有償で運ぶことを事業として行う場合には、原則として許可などが必要です。一方、ホテルや旅館などが利用者へのサービスとして無料送迎を行うケースもあります。ここで重要なのは、単に「お客様を車に乗せるか」ではなく、運送の対価を受け取っているかという点です。 宿泊施設の無料送迎はどう考える? ホテルや旅館が宿泊者を駅や空港などへ送迎するケースがあります。国土交通省は、宿泊施設の利用者を対象として、送迎に対する反対給付がなく、宿泊サービスに付随して行われる一定の送迎について、道路運送法上の許可・登録を要しない場合を示しています。現在のガイドラインでは、一定の条件のもとで近隣の観光スポットへの送迎や、送迎途中の立寄りなども例示されています。ただし、「送迎無料」と表示すればよいわけではありません。送迎利用者だけ料金が高い。送迎付きプランとして実質的に料金を上乗せしている。こうした場合には、送迎への対価が含まれていないかを確認する必要があります。👉 名称ではなく、実際のお金の流れを見ることがポイントです。 体験事業者が送迎する場合は? 地域体験でも、「駅から体験場所まで迎えに行きたい」ということがあります。ここでも考え方の基本は同じです。たとえば、体験料5,000円+送迎料1,000円であれば、送迎への対価があることは明確です。一方、「体験料金に全部含めています……

地域体験・着地型観光を商品にするには|企画から販売までの実務|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?」として、誰が手配するのか。誰が契約するのか。誰が代金を受け取るのか。という視点から、観光ビジネスと旅行業法の関係を整理しました。 今回は、地域体験・着地型観光を取り上げます。地域には、まち歩き。食。文化。農業。自然。産業。歴史。など、さまざまな観光資源があります。しかし、「面白い場所がある」「地域ならではの体験がある」だけでは、そのまま旅行者が購入できる商品にはなりません。👉 観光素材を商品にするには、「誰に・何を・いくらで・どう販売するか」まで形にする必要があります。今回は、地域にある魅力を、実際に予約・販売できる観光商品へ変える流れを整理します。 地域にあるものを「商品」に変える 着地型観光とは、旅行者が訪れる地域側で、その地域ならではの観光資源を活用してつくられる旅行や体験などを指す言葉として使われます。たとえば、港町を歩くガイドツアー。地元の料理を学ぶ体験。農業や漁業の体験。伝統文化に触れるプログラム。工場やものづくりの見学。などです。 ・「地域にある」だけでは商品にならない たとえば、「歴史ある街並みがあります」というだけでは、旅行者は何を申し込めばよいのか分かりません。そこで、何時に集合するのか。どこを歩くのか。誰が案内するのか。何分・何時間かかるのか。何人まで参加できるのか。料金はいくらか。雨天時はどうするのか。まで決めます。👉 観光資源を「参加できる形」にすることが、商品造成の第一歩です。 最初に「誰に売るか」を決める 観光商品を考えるとき、つい、「何を体験させるか」から考えたくなります。しかし、その前に、誰に参加してもらいたいのかを考えることが重要です。 ・同じ体験でも対象によって変わる たとえば、横浜のまち歩きでも、シニア向け。家族向け。外国人旅行者向け。歴史好き向け。修学旅行向け。では、内容も所要時間も説明方法も変わります。家族向けなら、短時間。安全性。子どもが楽しめる内容。が重要かもしれません。外国人旅行者向けなら、言語対応。予約・決済方法。文化的な説明。なども考えます。👉 「誰に売るのか」が決まる……

宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?」として、誰に。何を。誰が提供するのか。誰が販売するのか。誰がお金を受け取るのか。という、観光ビジネスの基本的な組み立て方を考えました。 今回は、その計画を具体化したときに出てきやすい、「これは旅行業になるの?」という疑問を取り上げます。たとえば、ホテル宿泊+地域体験。古民家宿泊+まち歩き。観光船+食事。バス移動+観光施設。こうしたサービスをセットで販売すると、旅行業登録が必要になるのでしょうか。👉 ポイントは、「観光に関係するサービスだから旅行業になる」のではなく、誰が運送・宿泊を手配し、どのような形で販売するのかを見ることです。今回は、観光ビジネスと旅行業法の境目を、できるだけ分かりやすく整理します。 そもそも「旅行業」とは何をする事業? 旅行業というと、旅行会社がパッケージツアーを販売することをイメージするかもしれません。もちろん、それも旅行業です。しかし旅行業法では、もう少し広く考えます。基本となるのは、報酬を得て、運送や宿泊について一定の契約・手配などを事業として行うことです。 分かりやすい例は「宿や交通を手配する」 たとえば、他社のホテルを予約して旅行者へ提供する。JR券や航空券を販売する。貸切バスを使ったツアーを販売する。といった行為は、旅行業との関係が強くなります。観光庁も、航空券の販売、旅館のあっせん、貸切バスを利用したツアー販売などを基本的な旅行業務の例として示しています。(国土交通省)つまり、👉 「旅行会社という名前を使っているか」ではなく、実際にどんな取引をしているかを見ることが重要です。 宿泊・体験・交通を組み合わせるとどうなる? ここからが観光ビジネスでは特に重要です。たとえば、ホテル宿泊+陶芸体験を一つの商品として販売するとします。この場合、「体験が入っているから旅行業」というわけではありません。見るべきなのは、宿泊を誰が提供し、誰が手配し、誰が旅行者と契約するのかです。 自社のサービスだけを提供する場合 自社で旅館やホテルを運営していて、自社の宿泊と自社で行う体験を組み合わせる。このような場合には、他……

観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?|第1話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 今回から、新シリーズ「観光ビジネスを形にする実務」~旅行業・宿泊・体験・地域連携から考える~を始めます。観光ビジネスというと、旅行会社。ホテル・旅館。飲食店。体験施設。観光案内。など、それぞれ別の業種を思い浮かべるかもしれません。しかし実際の旅行では、泊まる。食べる。移動する。体験する。地域を歩く。買い物をする。といったさまざまなサービスがつながっています。そして、その組み合わせ方によって、「旅行業にあたるのか」「どんな許認可が必要なのか」「誰が販売するのか」「どこで収益を得るのか」も変わってきます。そこで第1話では、いきなり法律や許認可から入るのではなく、👉 観光ビジネスを始める前に、「誰に、何を、誰が、どう提供するのか」を整理するところから考えてみたいと思います。 観光ビジネスは「何を売るか」だけでは決まらない たとえば、古民家に泊まる。地域の料理を楽しむ。地元をガイドと歩く。観光船に乗る。伝統文化を体験する。こうした一つ一つも観光サービスになります。さらに、宿泊+体験食+まち歩き交通+観光宿泊+地域ツアーのように組み合わせることで、一つの観光商品になることもあります。 まず「業種」ではなく「旅行者の体験」から考える 最初から、「旅行会社をつくろう」「体験施設を始めよう」と業種だけを決めるのではなく、旅行者にどんな時間を過ごしてもらいたいのかから考えてみます。たとえば横浜でも、港。歴史。街歩き。食。クルーズ。地域文化。など、さまざまな観光資源があります。それらを誰に、どのように楽しんでもらうのか。ここから観光ビジネスの形が見えてきます。 最初に整理したい「誰に・何を」 観光事業を考えるときには、まず二つを明確にします。 誰に来てもらいたいのか たとえば、家族旅行。シニア層。若い個人旅行者。企業や団体。学校。訪日外国人旅行者。では、求めるサービスが違います。すべての人を対象にするより、「誰に来てもらいたいのか」をある程度イメージした方が、商品を考えやすくなります。 何を提供したいのか 次に、その人に何を体験してもらうのかを考えます。宿泊なのか。食なのか。地域体験なのか。移動なのか。ガイドなのか。それとも複数……