01開業準備編(放デイ、児発、B型、GH) category

障害福祉サービス(放デイ、児発、B型、GHの4事業)の開業に必要な指定申請・人員配置・設備基準・運営準備を、実務目線でわかりやすく解説します。

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障害福祉事業を長く続ける開業・運営実務|第10話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを見たあと、物件。人員。運営規程。加算・体制届。指定申請。と、開業に共通する実務を整理してきました。今回で「障害福祉サービス 開業準備編」は最終回です。最後に考えたいのは、指定を取って開業したあと、どう事業所を続けていくかです。障害福祉サービスは、指定を受ければ準備が終わるわけではありません。職員が変わる。利用者が増える。加算を見直す。運営規程を変更する。行政への届出が必要になる。開業後も、事業所は少しずつ変化していきます。👉 大切なのは、「指定を取れる事業所」をつくることではなく、「基準を守りながら長く運営できる事業所」をつくることです。 指定はゴールではなくスタート 開業準備では、「指定を受けられるか」が大きな目標になります。しかし、指定を受けた日から実際の運営が始まります。人員基準を守る。利用者への支援を行う。必要な記録を残す。加算の要件を満たす。必要な届出を行う。こうした日々の積み重ねが事業所運営です。 ・開業前に作ったものを実際に動かす たとえば運営規程も、指定申請のために作って終わりではありません。人員配置も、指定時だけ人数がそろっていればよいわけではありません。👉 開業前に整えた「書類」と、開業後の「実際の運営」を一致させ続けることが重要です。 人員は開業後も変わる 第7話では、人員基準は「人数合わせではない」と見てきました。これは開業後も同じです。職員が退職する。勤務時間が変わる。常勤から非常勤になる。サビ管や児発管が交代する。こうした変化によって、人員基準や加算に影響することがあります。 ・人が変わったら影響まで確認する 退職者が出たときに、「代わりの職員を採用すればよい」だけではありません。人員基準。資格要件。常勤換算。加算。変更届。などへの影響も確認します。👉 人員管理は「採用の仕事」だけではなく、指定基準を守るための運営実務でもあります。 変更があれば届出も確認する 事業所を運営していると、指定を受けたときの内容から変わることがあります。た……

横浜の障害福祉指定申請はいつ始める?|第9話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「指定後に必要な運営規程・加算・体制届・減算とは」として、運営規程。加算。体制届。減算。について見てきました。 今回は、「いつから指定申請の準備を始めればよいのか」を考えます。障害福祉サービスの開業相談では、「○月にオープンしたいです」という希望から始まることがあります。しかし、物件が決まった。職員を採用した。申請書を書いた。からといって、すぐに指定を受けられるとは限りません。横浜市でも、新規指定には事前相談や面談などが必要とされており、サービスによって手続や期限を確認しながら進める必要があります。(横浜市ポータルサイト)👉 障害福祉事業の開業日は、「準備ができた日」ではなく、「指定を受けられる日」から逆算して考えることが大切です。今回は、開業希望日から逆算して、いつ何を進めればよいのかを横浜市を例にとり整理します。 まず「いつ開業したいか」を決める 指定申請の準備を始める前に、まず考えたいのが、開業希望日です。たとえば、「春ごろ開業したい」ではなく、「4月1日の指定を目指す」というように、できるだけ具体的にします。 ・指定日から逆算する 指定日が決まれば、そこから、行政への相談。物件確認。採用。設備準備。申請書類。運営規程。体制届。などの時期を逆算できます。逆に、物件や採用を先に進めてから指定日を考えると、家賃だけ発生する。採用した職員の人件費が先に発生する。開業予定を延期する。といったことにもなりかねません。👉 「準備ができたら申請する」のではなく、「指定希望日から準備を逆算する」ことが基本です。 横浜市では事前相談・面談がある 横浜市では、新たに障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合、単に申請書類を提出するだけではなく、事前相談や面談が必要となります。また、日中活動系サービスについても、必要書類や期限があり、書類不足や期限超過、相談が滞った場合には、希望する月の指定に沿えない可能性があると案内されています。 ・サービスによって流れを確認する 放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助。では、確認する部署や事前手続が同じとは限りません。そのため、「以前ほかのサー……

指定後に必要な運営規程・加算・体制届・減算とは|第8話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所の人員基準で開業が止まる理由」として、資格。実務経験。常勤・非常勤。常勤換算。兼務。採用時期。など、人員配置について見てきました。 今回は、その次の段階です。指定申請を進めていると、運営規程。加算。体制届。減算。といった言葉が次々に出てきます。初めて障害福祉事業を開業する方にとっては、「何が違うの?」「指定さえ取れればいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、これらはすべて、指定後に事業所を適正に運営し、正しく報酬を請求するために重要なものです。👉 障害福祉サービスは、「指定を取ること」がゴールではなく、指定基準を守りながら継続して運営することが本当のスタートです。今回は、開業前に知っておきたい4つの言葉を中心に整理します。 運営規程とは何か まず、運営規程です。運営規程とは、簡単にいえば、その事業所をどのようなルールで運営するのかを定めた基本ルールです。たとえば、事業の目的。運営方針。職員の職種や員数。営業日・営業時間。サービスの内容。利用者負担。通常の事業実施地域。緊急時の対応。虐待防止。など、サービスごとに必要な事項を定めます。 ・作って終わりではない 重要なのは、運営規程は指定申請のためだけに作る書類ではない、ということです。実際の事業所運営と内容が一致していなければなりません。営業時間。職員体制。サービス内容。などを変更した場合には、運営規程の見直しや変更届が必要になることがあります。👉 運営規程は、「申請書類」ではなく「事業所運営のルールブック」と考えると分かりやすいでしょう。 加算とは何か 次に、加算です。障害福祉サービスの報酬には、基本となる報酬があります。そこに、一定の人員体制。専門職の配置。支援内容。利用者への対応。事業所の取組。など、定められた要件を満たした場合に追加して算定できるものがあります。これが加算です。 ・加算は「取れるものを全部取る」ではない 加算を見ると、「取れる加算はできるだけ取った方がよい」と思うかもしれません。しかし、人員を配置する。研修を行う。記録を残す。計画を作る。一定の支援を実施する。など、それぞれに算定要件があります。そのた……

障害福祉事業所の人員基準で開業が止まる理由|第7話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを個別に見てきました。 今回からは、サービスの種類を超えて共通する、開業実務を見ていきます。最初に取り上げるのは、人員基準です。障害福祉サービスの開業では、「必要な人数は採用できた」と思っていても、いざ指定申請の準備を始めると、「この方は配置できません」「常勤換算が足りません」「この兼務では基準を満たしません」「実務経験や研修の確認が必要です」となることがあります。👉 人員基準は、「何人いるか」だけではなく、「誰を・どの職種に・どの勤務形態で配置するか」で決まります。今回は、開業前に押さえておきたい人員基準の基本を整理します。 人員基準は「人数合わせ」ではない 放デイ。児発。B型。グループホーム。それぞれのサービスには、必要な職種と配置基準があります。たとえば、管理者。児童発達支援管理責任者。サービス管理責任者。児童指導員。保育士。職業指導員。生活支援員。世話人。などです。しかし、「全部で5人いるから大丈夫」とは判断できません。 ・職種ごとに確認する 人員基準では、どの職種として配置するのか。その職種の要件を満たしているのか。常勤なのか非常勤なのか。専従なのか兼務なのか。勤務時間は何時間なのか。まで確認します。👉 採用人数ではなく、「配置表として基準を満たしているか」を見ることが重要です。 「資格を持っている」だけでは判断できない 採用時によくあるのが、「資格があるから配置できますよね?」という考え方です。しかし、職種によっては、資格だけではなく、実務経験。研修修了。これまで従事した業務。勤務期間。などを確認する必要があります。 ・サビ管・児発管は特に早めに確認する サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は、事業所の支援を組み立てる中心的な職種です。そのため、「以前サビ管をしていた」「研修を受けたことがある」という情報だけで判断するのではなく、現在の配置要件を満たしているかを資料で確認する必要があります。採用が決まってから要件を確認し、配置できないと分かれば、開業予定そのものがずれ……

横浜で障害者グループホームを開設するには|第6話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で就労継続支援B型を開業するには」として、指定までの流れ。サービス管理責任者。職業指導員・生活支援員。物件・設備。生産活動。工賃。収支計画。などを整理しました。 今回は、共同生活援助(障害者グループホーム)を取り上げます。B型が主に日中の活動や就労を支援するサービスなのに対して、グループホームは、👉障害のある方の地域での生活を支える住まいです。そのため、「住宅を借りて職員を配置すれば始められる」というものではありません。住居。人員。支援体制。消防・建築。夜間や緊急時の対応。そして横浜市を例にとると、横浜市の新規設置に関する手続。まで確認する必要があります。👉 グループホーム開設では、「住める家か」ではなく、「障害福祉サービスとして安全に生活を支えられる住まいか」を考えることが大切です。 障害者グループホームはどんな事業? 共同生活援助、いわゆる障害者グループホームは、障害のある方が地域の中で共同生活を送りながら、日常生活上の支援を受ける障害福祉サービスです。支援するのは、食事。相談。日常生活。健康管理。社会生活。など、利用者の暮らしに関わる部分です。 「住宅を提供する事業」だけではない グループホームでは、利用者が実際にそこで生活します。そのため、どのような利用者を受け入れるのか。どの程度の支援が必要なのか。日中はどこで過ごすのか。夜間にどのような支援が必要なのか。緊急時に誰が対応するのか。まで考えます。👉 物件を探す前に、「誰の、どのような生活を支えるホームなのか」を整理することが重要です。 横浜でグループホームを開設するまでの流れ 横浜市で障害者グループホームを新たに設置する場合は、単に物件を確保して指定申請をすればよいわけではありません。横浜市では、障害者グループホームを計画的に整備しており、年度ごとに新規設置法人の募集・選考を行っています。2026年8月現在、令和9年度に新規設置する法人の募集も行われています。 【応募期限 令和8年9月10日(木曜日) 17:00厳守】大きく考えると、事業計画を整理する↓横浜市の募集・手続を確認する↓物件・人員・支援体制を確認する↓必要な事……

横浜で就労継続支援B型を開業するには|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で児童発達支援を開業するには」として、指定までの流れ。人員配置。児童発達支援管理責任者。物件・設備。横浜市への事前相談。開業準備。などを整理しました。 今回は、障害児通所支援から少し分野を移して、就労継続支援B型を取り上げます。放デイや児発では、「どのような子どもに、どのような支援をするか」が事業所づくりの中心でした。一方、B型では、利用者を支援する福祉事業であると同時に、仕事や生産活動の機会をつくる事業でもあります。👉 「作業場所と職員をそろえればB型を始められる」のではなく、支援と生産活動をどう両立させるかを開業段階から考えることが大切です。今回は、横浜市を例にとりB型事業所を始めるときに確認したいポイントを整理します。 就労継続支援B型はどんな事業? 就労継続支援B型は、一般企業などで働くことが難しい障害のある方に対して、通所により就労や生産活動の機会を提供し、必要な知識や能力の向上を支援する障害福祉サービスです。B型では、利用者と雇用契約を結ばないという特徴があります。 「何の仕事をするか」だけでは足りない B型を考えると、軽作業。清掃。食品製造。農作業。パソコン作業。など、「仕事の内容」に目が向きやすくなります。しかし、その前に、どのような利用者を想定するのか。どのような支援が必要なのか。その人の力をどう伸ばしていくのか。を考える必要があります。👉 B型では、「仕事を用意すること」と「利用者を支援すること」を一つの事業として考えます。 横浜でB型を開業するまでの流れ 横浜市でB型を始めるには、新規指定を受ける必要があります。大きく考えると、事業計画を整理する↓物件・人員を確認する↓横浜市への事前相談・面談↓指定申請↓指定・事業開始という流れです。 指定申請の前に事業全体を整理する B型では、物件。職員。利用定員。生産活動。工賃。収支。利用者確保。などが互いに関係します。そのため、「申請書を作ればよい」という考え方ではなく、👉 どんなB型事業所をつくるのかを先に整理し、その計画に人・物件・収支を合わせていくことが大切です。 ※指定申請の手続や提出期限、相談……

横浜で児童発達支援を開業するには|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で放課後等デイサービスを開業するには」として、指定までの流れ。人員配置。児童発達支援管理責任者。物件・設備。横浜市への事前相談。開業後の運営準備。などを整理しました。今回は、同じ障害児通所支援である、児童発達支援を取り上げます。放課後等デイサービスと共通する部分も多いため、「放デイとほとんど同じでは?」と思われるかもしれません。しかし、児童発達支援では、主に就学前の子どもを対象として、発達や生活の基礎となる支援を行うという特徴があります。👉 開業手続が似ていても、「誰に、どのような支援をする事業所なのか」は別に考える必要があります。 今回は、横浜市を例にとり児童発達支援を始めるときに確認したいポイントを整理します。 児童発達支援はどんな事業? 児童発達支援は、障害のある未就学児などに対して、日常生活における基本的な動作や知識・技能の習得、集団生活への適応などに必要な支援を行う障害児通所支援です。放デイが主に就学後の子どもを対象とするのに対して、児童発達支援では、就学前の子どもの発達段階を意識した支援が中心になります。 「何を支援する事業所なのか」を最初に考える たとえば、・日常生活の基本動作・コミュニケーション・遊びや活動・集団への参加・保護者への支援など、どのような支援を行う事業所にするのかを考えます。この支援方針によって、必要な職員。物件。設備。一日の流れ。保護者との関わり方。も変わってきます。👉 「児発を開業する」ではなく、「どのような児発をつくるのか」から考えることが大切です。 横浜で児童発達支援を開業するまでの流れ 横浜市では、児童発達支援と放課後等デイサービスについて、新規開設の手続が設けられています。大きな流れは、指定前説明会↓指定前事前個別相談↓指定前面接・指定申請↓指定・事業開始です。 指定前説明会 横浜市では、児童発達支援または放課後等デイサービスの新規指定を受けようとする法人について、指定前説明会(4月・7月・12月の指定する日)への参加が必要です。そのため、「物件と職員が決まったら申請する」というだけではなく、説明会や事前相談の日程も含めて開業時期を考える必要が……

横浜で放課後等デイサービスを開業するには|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜の障害福祉事業は物件契約前が重要」として、物件は広さや家賃だけでなく、指定基準。設備。消防・建築。行政への事前相談。開業までの資金。などを確認してから契約することが大切だとお伝えしました。 今回からは、サービスごとの開業準備を横浜市を例にとり具体的に見ていきます。最初に取り上げるのは、放課後等デイサービス(放デイ)です。横浜で放デイを開業するときには、物件。人員。児童発達支援管理責任者。指定申請。運営準備。を並行して進める必要があります。👉 大切なのは、「申請書を作ること」ではなく、開業日から逆算して全体を組み立てることです。 放課後等デイサービスの開業で最初に考えたいこと 放課後等デイサービスは、学校に就学している障害のある子どもなどに対して、授業終了後や学校休業日に必要な支援を行う障害児通所支援です。単に、「子どもを預かる場所」ではありません。開業するときには、どのような子どもに、どのような支援を提供する事業所なのかを考えるところから始まります。支援内容が物件や人員にもつながるどのような支援を行うかによって、必要な職員。室内の使い方。設備。送迎体制。開業後の運営方法。も変わります。そのため、「まず物件を決める」「まず職員を採用する」と一つずつ考えるより、👉 どのような放デイをつくりたいのかを決め、その計画に合わせて人・物件・運営体制を整えるという考え方が大切です。 横浜で放デイを開業するまでの流れ 横浜市では、放課後等デイサービスなどの新規開設について、指定までの手続が設けられています。大きく整理すると、指定前説明会(4月・7月・12月の指定する日)↓指定前事前個別相談(指定希望日の前々月16日~末日)↓指定前面接・指定申請(指定希望日の前月1~15日)↓指定・事業開始(1日付)*横浜市から指定書の送付(指定希望日の当月初旬)という流れです。 指定前説明会 横浜市では、放課後等デイサービスまたは児童発達支援の指定を受けようとする法人について、指定前説明会(参加は必須)への参加を求めています。そのため、「開業したい月が決まってから申請書を作ればよい」というわけではありません。説明会の日程も含め、……

横浜の障害福祉事業は物件契約前が重要|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で障害福祉サービスを開業するには」として、指定申請。人員配置。物件・設備。運営準備。を一つの計画として進めることが大切だとお伝えしました。では、実際に開業準備を始めるとき、「まず物件を探そう」と考える方も多いのではないでしょうか。もちろん、物件探しは重要です。しかし障害福祉サービスでは、良い物件が見つかったことと、その物件で事業を始められることは別です。契約してから、「必要な設備基準を満たせない」「想定外の工事が必要になった」「予定していたサービスでは使いにくい」と分かれば、開業時期や資金計画にも影響します。 そこで今回は、👉 障害福祉サービスの物件は「契約してから確認する」のではなく、「確認してから契約する」という考え方を横浜市を例にとり整理します。 「広くてきれい」だけでは決められない 障害福祉サービスの物件を探していると、駅から近い。家賃が予算内。室内がきれい。広さも十分ありそう。といった条件に目が向きます。もちろん、どれも大切です。しかし、指定を受ける事業所として考えると、それだけでは判断できません。サービスごとに、・必要な部屋やスペース・設備・利用者が安全に過ごせる環境・運営上必要な配置などを確認する必要があります。つまり、不動産として良い物件と、障害福祉事業所として使いやすい物件は同じとは限らないということです。 まず「何の事業に使う物件か」を明確にする 物件を見る前に確認したいのが、どの障害福祉サービスを始めるのかです。放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。では、必要となる空間や設備の考え方が異なります。たとえば、子どもが活動する場所なのか。軽作業を行う場所なのか。利用者が生活する住宅なのか。によって、物件に求める条件は変わります。したがって、「良い物件を見つけて、そこで何ができるか考える」よりも、👉 「このサービスを始めるために、どんな物件が必要か」を先に整理する方が安全です。 間取りは「面積」だけでなく使い方を見る 物件情報に、「80㎡」「100㎡」と書いてあると、十分な広さがあるように感じるかもしれません。しかし、重要なのは総面積……

横浜で障害福祉サービスを開業するには|第1話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 今回から、新しいシリーズ「障害福祉サービス 開業準備編」を始めます。このシリーズでは、・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型・共同生活援助(グループホーム)を中心に、障害福祉サービス事業所を開業するまでに必要となる準備を、できるだけ分かりやすく整理していきます。「障害福祉サービスを始めたいけれど、何から手を付ければよいのか分からない」そんな方も少なくないと思います。物件を探す。職員を採用する。指定申請をする。設備を整える。運営書類を作る。やることはたくさんあります。しかし、大切なのは、それらをバラバラに進めないことです。👉 障害福祉サービスの開業は、「指定申請・人員・物件・設備・運営準備」を一つの計画として進めることが大切です。今回はシリーズ第1話として、まず横浜市を例にとり開業までの全体像を整理します。 障害福祉サービスは「場所を借りれば始められる」事業ではありません 飲食店や小売店などでも許認可が必要になることがありますが、障害福祉サービスにはさらに、事業所として指定を受けるという大きな手続があります。そのため、「良い物件が見つかったから契約する」「スタッフを集めてから申請する」という進め方が、必ずしも安全とは限りません。指定を受けるためには、サービスごとに定められた、・人員基準・設備基準・運営基準などを満たす必要があります。国の基準でも、指定障害福祉サービスについて、人員・設備・運営に関する基準がそれぞれ定められています。つまり、物件、人、設備、書類のすべてが関係する事業と考えた方が分かりやすいでしょう。 まず決めたいのは「どのサービスを始めるか」 障害福祉サービスと一口にいっても、事業の内容は異なります。たとえば、放課後等デイサービスや児童発達支援は、主に子どもへの支援を行います。就労継続支援B型では、利用者の就労や生産活動などを支援します。共同生活援助、いわゆるグループホームは、生活の場を提供しながら必要な支援を行うサービスです。当然、必要な職員。必要な設備。物件に求められる条件。開業後の運営方法。も変わってきます。そのため最初に、👉 「障害福祉事業をやりたい」ではなく、「どのサービスを、誰に、どのよう……