障害福祉事業を長く続ける開業・運営実務|第10話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを見たあと、物件。人員。運営規程。加算・体制届。指定申請。と、開業に共通する実務を整理してきました。今回で「障害福祉サービス 開業準備編」は最終回です。最後に考えたいのは、指定を取って開業したあと、どう事業所を続けていくかです。障害福祉サービスは、指定を受ければ準備が終わるわけではありません。職員が変わる。利用者が増える。加算を見直す。運営規程を変更する。行政への届出が必要になる。開業後も、事業所は少しずつ変化していきます。👉 大切なのは、「指定を取れる事業所」をつくることではなく、「基準を守りながら長く運営できる事業所」をつくることです。 指定はゴールではなくスタート 開業準備では、「指定を受けられるか」が大きな目標になります。しかし、指定を受けた日から実際の運営が始まります。人員基準を守る。利用者への支援を行う。必要な記録を残す。加算の要件を満たす。必要な届出を行う。こうした日々の積み重ねが事業所運営です。 ・開業前に作ったものを実際に動かす たとえば運営規程も、指定申請のために作って終わりではありません。人員配置も、指定時だけ人数がそろっていればよいわけではありません。👉 開業前に整えた「書類」と、開業後の「実際の運営」を一致させ続けることが重要です。 人員は開業後も変わる 第7話では、人員基準は「人数合わせではない」と見てきました。これは開業後も同じです。職員が退職する。勤務時間が変わる。常勤から非常勤になる。サビ管や児発管が交代する。こうした変化によって、人員基準や加算に影響することがあります。 ・人が変わったら影響まで確認する 退職者が出たときに、「代わりの職員を採用すればよい」だけではありません。人員基準。資格要件。常勤換算。加算。変更届。などへの影響も確認します。👉 人員管理は「採用の仕事」だけではなく、指定基準を守るための運営実務でもあります。 変更があれば届出も確認する 事業所を運営していると、指定を受けたときの内容から変わることがあります。た……