横浜の障害福祉事業は物件契約前が重要|第2話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で障害福祉サービスを開業するには」として、指定申請。人員配置。物件・設備。運営準備。を一つの計画として進めることが大切だとお伝えしました。では、実際に開業準備を始めるとき、「まず物件を探そう」と考える方も多いのではないでしょうか。もちろん、物件探しは重要です。しかし障害福祉サービスでは、良い物件が見つかったことと、その物件で事業を始められることは別です。契約してから、「必要な設備基準を満たせない」「想定外の工事が必要になった」「予定していたサービスでは使いにくい」と分かれば、開業時期や資金計画にも影響します。 そこで今回は、👉 障害福祉サービスの物件は「契約してから確認する」のではなく、「確認してから契約する」という考え方を横浜市を例にとり整理します。 「広くてきれい」だけでは決められない 障害福祉サービスの物件を探していると、駅から近い。家賃が予算内。室内がきれい。広さも十分ありそう。といった条件に目が向きます。もちろん、どれも大切です。しかし、指定を受ける事業所として考えると、それだけでは判断できません。サービスごとに、・必要な部屋やスペース・設備・利用者が安全に過ごせる環境・運営上必要な配置などを確認する必要があります。つまり、不動産として良い物件と、障害福祉事業所として使いやすい物件は同じとは限らないということです。 まず「何の事業に使う物件か」を明確にする 物件を見る前に確認したいのが、どの障害福祉サービスを始めるのかです。放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。では、必要となる空間や設備の考え方が異なります。たとえば、子どもが活動する場所なのか。軽作業を行う場所なのか。利用者が生活する住宅なのか。によって、物件に求める条件は変わります。したがって、「良い物件を見つけて、そこで何ができるか考える」よりも、👉 「このサービスを始めるために、どんな物件が必要か」を先に整理する方が安全です。 間取りは「面積」だけでなく使い方を見る 物件情報に、「80㎡」「100㎡」と書いてあると、十分な広さがあるように感じるかもしれません。しかし、重要なのは総面積……