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宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?」として、誰に。何を。誰が提供するのか。誰が販売するのか。誰がお金を受け取るのか。という、観光ビジネスの基本的な組み立て方を考えました。 今回は、その計画を具体化したときに出てきやすい、「これは旅行業になるの?」という疑問を取り上げます。たとえば、ホテル宿泊+地域体験。古民家宿泊+まち歩き。観光船+食事。バス移動+観光施設。こうしたサービスをセットで販売すると、旅行業登録が必要になるのでしょうか。👉 ポイントは、「観光に関係するサービスだから旅行業になる」のではなく、誰が運送・宿泊を手配し、どのような形で販売するのかを見ることです。今回は、観光ビジネスと旅行業法の境目を、できるだけ分かりやすく整理します。 そもそも「旅行業」とは何をする事業? 旅行業というと、旅行会社がパッケージツアーを販売することをイメージするかもしれません。もちろん、それも旅行業です。しかし旅行業法では、もう少し広く考えます。基本となるのは、報酬を得て、運送や宿泊について一定の契約・手配などを事業として行うことです。 分かりやすい例は「宿や交通を手配する」 たとえば、他社のホテルを予約して旅行者へ提供する。JR券や航空券を販売する。貸切バスを使ったツアーを販売する。といった行為は、旅行業との関係が強くなります。観光庁も、航空券の販売、旅館のあっせん、貸切バスを利用したツアー販売などを基本的な旅行業務の例として示しています。(国土交通省)つまり、👉 「旅行会社という名前を使っているか」ではなく、実際にどんな取引をしているかを見ることが重要です。 宿泊・体験・交通を組み合わせるとどうなる? ここからが観光ビジネスでは特に重要です。たとえば、ホテル宿泊+陶芸体験を一つの商品として販売するとします。この場合、「体験が入っているから旅行業」というわけではありません。見るべきなのは、宿泊を誰が提供し、誰が手配し、誰が旅行者と契約するのかです。 自社のサービスだけを提供する場合 自社で旅館やホテルを運営していて、自社の宿泊と自社で行う体験を組み合わせる。このような場合には、他……

障害福祉事業所の人員基準で開業が止まる理由|第7話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを個別に見てきました。 今回からは、サービスの種類を超えて共通する、開業実務を見ていきます。最初に取り上げるのは、人員基準です。障害福祉サービスの開業では、「必要な人数は採用できた」と思っていても、いざ指定申請の準備を始めると、「この方は配置できません」「常勤換算が足りません」「この兼務では基準を満たしません」「実務経験や研修の確認が必要です」となることがあります。👉 人員基準は、「何人いるか」だけではなく、「誰を・どの職種に・どの勤務形態で配置するか」で決まります。今回は、開業前に押さえておきたい人員基準の基本を整理します。 人員基準は「人数合わせ」ではない 放デイ。児発。B型。グループホーム。それぞれのサービスには、必要な職種と配置基準があります。たとえば、管理者。児童発達支援管理責任者。サービス管理責任者。児童指導員。保育士。職業指導員。生活支援員。世話人。などです。しかし、「全部で5人いるから大丈夫」とは判断できません。 ・職種ごとに確認する 人員基準では、どの職種として配置するのか。その職種の要件を満たしているのか。常勤なのか非常勤なのか。専従なのか兼務なのか。勤務時間は何時間なのか。まで確認します。👉 採用人数ではなく、「配置表として基準を満たしているか」を見ることが重要です。 「資格を持っている」だけでは判断できない 採用時によくあるのが、「資格があるから配置できますよね?」という考え方です。しかし、職種によっては、資格だけではなく、実務経験。研修修了。これまで従事した業務。勤務期間。などを確認する必要があります。 ・サビ管・児発管は特に早めに確認する サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は、事業所の支援を組み立てる中心的な職種です。そのため、「以前サビ管をしていた」「研修を受けたことがある」という情報だけで判断するのではなく、現在の配置要件を満たしているかを資料で確認する必要があります。採用が決まってから要件を確認し、配置できないと分かれば、開業予定そのものがずれ……