民泊でツアー販売はNG?旅行業法違反になる危険な境界線|第12話
こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。無事に民泊・簡易宿所の開業にこぎつけた後、待っているのは“運営の現実”です。法律・運営・地域トラブルの落とし穴を、実務視点で解説するシリーズです。ぜひ最後までお付き合いください。 前回は、宿泊業のインバウンド依存は危険?観光需要消失で生き残る宿とは|第11話について解説しました。 そして今回は、「旅行業法」のお話です。実は宿泊業を運営している方が、良かれと思って行っているサービスの中に、旅行業法違反となる可能性があるものがあります。私は旅行業界で37年間仕事をしてきました。そして現在は行政書士として、旅行業登録や宿泊業支援を行っています。だからこそ感じるのですが、👉「旅行業と宿泊業の境界線」は世間一般には意外と知られていません。 「親切」が違法になることがある 宿泊業のオーナー様は、お客様に喜んでもらいたいと思っています。それ自体は素晴らしいことです。しかし、その親切が法的には問題になることがあります。例えば、•空港送迎•観光案内付きプラン•オリジナル観光ツアー•体験プログラム販売などです。 オーナー様としては、👉「地域の魅力を伝えたい」だけかもしれません。しかし、一定の条件を超えると、「旅行業」に該当する可能性があります。 旅行業とは何か 先ほどの旅行業法では、「報酬を得て、旅行サービスの手配や募集を行う」場合、原則として旅行業登録が必要になります。例えば、•宿泊•運送•観光施設などを組み合わせて販売する行為です。つまり、単に宿泊場所を提供する宿泊業と、旅行全体を組み立てる旅行業は、法律上まったく別の業種なのです。※詳しくはブログ「旅行業登録・開業・経営アドバイス」のシリーズをご覧ください。 危険なのは「セット販売」 実務上よくあるのが、「宿泊+○○」です。例えば、•宿泊+観光ガイド•宿泊+送迎•宿泊+体験プログラムなど。このような形で料金をまとめて受け取ると、👉旅行業法上の問題が生じる可能性があります。ここは非常に注意が必要です。ですから私は経営安定のためにも旅行業の登録(第3種、地域限定)を強くお勧めしています。 空港送迎は……