横浜の障害福祉事業所に必要な研修・委員会|第6話
~年間予定を整理する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、個別支援計画について、作成すること。説明・同意を得ること。モニタリングすること。記録を残すこと。を一つの流れとして管理する大切さをお伝えしました。しかし、障害福祉サービスの運営で管理しなければならないのは、個別支援計画だけではありません。指定後は、虐待防止。身体拘束等の適正化。感染症対策。業務継続計画(BCP)。などについて、研修。委員会。訓練。記録。を年間を通して実施していく必要があります。今回のポイントは、👉 必要な研修や委員会を「覚えておく」のではなく、年間予定にして管理することです。 研修・委員会は「その都度考える」と漏れやすい 障害福祉事業所では、「そろそろ虐待防止研修をやらないと」「BCP訓練は今年やっただろうか」「委員会の議事録は残っているか」と、その都度確認していると漏れが生じやすくなります。特に、管理者。サービス管理責任者。児童発達支援管理責任者。が日常業務と兼務している事業所では、後回しになりやすい部分です。そこで必要になるのが、年度の最初に年間予定を決めてしまうことです。 まず押さえたい4つのテーマ 事業所のサービス種別によって確認事項は異なりますが、まず意識したいのが次の4つです。 虐待防止 障害福祉サービス等では、虐待防止委員会の設置、従業者への研修、担当者の配置などが求められています。厚生労働省も、指定障害福祉サービスや障害児通所支援について、これらの措置を講じることを求めています。研修を行っただけではなく、いつ実施したか。誰が参加したか。何を扱ったか。を記録しておきます。 身体拘束等の適正化 身体拘束等の適正化についても、委員会。指針。研修。記録。が重要です。厚生労働省の現行の取扱いでは、身体拘束適正化検討委員会と研修について、少なくとも年1回以上の実施が基準上の確認点となっています。虐待防止委員会と一体的に運営することも可能とされています。 感染症対策 感染症については、委員会。指針。研修。訓練。を計画的に行います。厚生労働省は、障害福祉サービス事業者について、感染症対策委員会、指針、研修、訓練などの取組を求めています。 BCP ……