01日本版DBS(こども性暴力防止法)対応 2nd page

12.日本版DBS導入で対象者一覧表を作る

こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、日本版DBS導入で最初に作る実務計画について整理しました。すると実際の現場では、👉「結局、誰を対象職員として整理すればいいのですか?」という質問が多くでてきます。実は、ここが最も実務で迷うポイントです。正社員だから対象。アルバイトだから対象外。そんな単純な話ではありません。大切なのは、👉「雇用形態ではなく、子どもとどのように関わるか」という視点です。 今回は、事業所でそのまま使える「対象者一覧表」を作るイメージで考えてみたいと思います。 なぜ一覧表が必要なのか 日本版DBSへの対応では、最初から「対象者」を正確に判断しようとすると手が止まります。まず必要なのは、事業所の現状を見える化することです。誰が、どのような立場で、どのくらい子どもと関わっているのか。これを整理して初めて、制度への対応を検討できます。 ステップ1 まずは全員を書き出す 最初は難しく考えなくてもOKです。現在事業所に関わっている人を、すべて書き出します。例えば、・正社員・契約社員・パート・アルバイト・外部講師・委託スタッフ・派遣労働者・スポットワーカー・ボランティアここでは、対象か対象外かを判断する必要はありません。まずは漏れなく一覧化することが大切です。 ステップ2 子どもと接する場面を書き添える 次に、それぞれの人が、どのような場面で子どもと関わるのかを書き加えます。例えば、・授業を担当する・送迎を担当する・受付を担当する・イベントだけ参加する・合宿時のみ帯同する・施設管理のみ行うここまで整理すると、子どもとの関わり方が見えてきます。 ステップ3 判断に迷う人は「保留」にする 実務では、すぐに判断できないケースが少なくありません。例えば、「月に数回だけ来る講師」「イベントだけ参加するスタッフ」「短期間だけ雇用するアルバイト」こうした方を無理に対象・対象外へ分ける必要はありません。まずは、『判断保留』という欄を設けて整理しておきます。制度運用や今後のガイドラインを確認しながら、後で見直せる状態にしておくことが実務では重要です。 ステップ4 外部スタッフも忘れない ……

11.日本版DBS導入で最初に作る実務計画

~担当者・期限・必要書類を見える化する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 これまでこのブログでは、日本版DBSについて、制度の概要、対象事業者、認定事業者制度、学習塾やスポーツクラブの対応、認定を受けないという選択肢などについてお話ししてきました。ここからは、いよいよ実務対応編に入ります。 日本版DBSについて調べ始めた事業者の方が感じる一番大きな悩みは、👉「結局、何から始めればよいのか」ではないでしょうか。制度を理解することと、現場で実際に動かせる仕組みを作ることは、まったく別の話です。日本版DBS対応では、対象者を整理し、職員へ説明し、同意取得の流れを考え、個人情報管理体制を整え、必要に応じて規程類も見直す必要があります。つまり、これは単なる法改正対応ではなく、事業所の運営そのものに関わる実務対応です。 そこで今回は、まず最初に作っておきたい「日本版DBS対応の実務計画」について考えてみたいと思います。この記事は、読むだけではなく、実際に自社の計画表を作るつもりで読み進めていただければと思います。 なぜ最初に実務計画が必要なのか 日本版DBS対応でよくある失敗は、「とりあえず分かるところから始める」ことです。もちろん、動き出すことは大切です。しかし、全体像が見えないまま進めると、・誰が担当するのか・いつまでに決めるのか・どの書類が必要なのか・誰に説明するのか・個人情報をどこで管理するのかこうした点が後回しになり、途中で混乱しやすくなります。 特に、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所のように複数の職員が関わる現場では、管理者だけで完結する話ではありません。法人本部、管理者、児童発達支援管理責任者、現場職員、採用担当者など、複数の人が関わります。また、学習塾やスポーツクラブなどの認定事業者を検討する事業者でも、講師、コーチ、アルバイト、外部スタッフなどを含めて整理する必要があります。だからこそ、最初に必要なのは、完璧な答えではありません。 まずは、「誰が、いつまでに、何を決めるのか」を見える化することです。 実務計画は完璧でなくてよい ここで大切なのは、最初から完璧な計画を作ろうとしないこ……

10.日本版DBS制度の認定を受けないという選択肢はあるのか

~日本版DBSと事業者の安全対策を考える~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「スポーツクラブは認定を受けるべきか」についてお話ししました。スポーツクラブでは、外部コーチ、アルバイトスタッフ、短期スタッフ、遠征や合宿など、学習塾とは異なるリスク管理が必要になる場面があります。 そしてその前の記事では、認定事業者になるメリットとデメリットについても考えました。ここまで読まれた方の中には、こう感じた方もいるかもしれません。「認定を受けるのは大変そうだ」「うちの教室規模では現実的ではないかもしれない」「では、認定を受けないという選択肢はあるのだろうか」 今回は、認定を受けないという選択肢はあるのかについて考えてみたいと思います。結論から言えば、事業規模や運営形態によっては、認定を受けないという判断もあり得ると思います。しかし、ここで大切なことがあります。子どもの安全対策は全事業者に求められる。ということです。 認定を受けないという経営判断はあり得る 日本版DBSの認定制度は、すべての民間事業者に義務付けられているものではありません。・学習塾、・スポーツクラブ、・書道教室、・そろばん教室、・英会話教室、各種習い事教室などでは、認定を受けるかどうかは、事業者自身が判断することになります。例えば、・個人経営の教室・少人数で運営している学習塾・地域密着型の習い事教室こうした事業者にとって、認定取得に伴う事務負担や運用コストは、決して小さくないかもしれません。 そのため、認定を受けないという判断自体は、一つの経営判断としてあり得ると思います。 ただし「何もしない」とは違う ここで注意したいのは、認定を受けないことと、何もしないことは違うという点です。認定を受けなければ、制度上の認定事業者としての義務は発生しないかもしれません。しかし、子どもと関わる事業者として、安全対策を考えなくてよいわけではありません。 採用時の確認。・職員や講師への説明。・外部講師の管理・アルバイトスタッフの管理・保護者への説明・個人情報の管・相談窓口や報告ルールこれらは、認定の有無にかかわらず、子どもと関わる事業者にとって重要なテーマです。……

9.スポーツクラブは日本版DBS制度の認定を受けるべきか?

~日本版DBSを経営判断として考える~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「8.認定事業者になるメリットとデメリット」についてお話ししました。認定を受けることは、単なる制度対応ではなく、経営判断でもあるというお話でした。 今回は、「スポーツクラブは認定を受けるべきか」について考えてみたいと思います。7話でお話しした学習塾と今回お話しするスポーツクラブ。どちらも子どもと関わる事業ですが、実は日本版DBSとの関係で見ると、👉スポーツクラブの方がより大きな影響を受ける可能性があります。なぜなら、スポーツ指導の現場には、更衣室、遠征、合宿、外部コーチなど、学習塾にはない環境が存在するからです。 スポーツクラブは学習塾と何が違うのか 例えば学習塾の場合、多くは教室内で授業を行い、一定時間が経過すると帰宅します。【学習塾】授業↓帰宅 一方、スポーツクラブでは、【スポーツクラブ】練習↓更衣室↓個別指導↓遠征↓合宿↓大会という流れになることも珍しくありません。つまり、子どもと大人が接する場面が多く、関係性もより密接になりやすいのです。 だからこそ、安全管理やリスクマネジメントの重要性が高くなります。 外部コーチやアルバイトの存在 スポーツクラブには、正社員だけでなく・外部コーチ・アルバイトスタッフ・大学生スタッフ・短期指導員 などさまざまな立場の人が関わります。こども家庭庁の資料でも、派遣労働者、スポットワーカー、ボランティアなども対象として想定されています。 つまり、「うちは正社員だけ管理しているから大丈夫」という話ではありません。誰が、どのような形で、どれだけ子どもと接するのか。これを整理することが、日本版DBS対応の第一歩になります。 認定取得のメリット スポーツクラブが認定を取得するメリットは、👉保護者への安心感を示しやすいことです。また近年、スポーツ指導の現場でも、安全管理への関心は高まっています。技術指導だけではなく、運営体制そのものが評価対象になりつつあります。認定制度が広く認知されれば、「安全対策に取り組んでいるクラブ」というメッセージを伝えやすくなるで……

8.日本版DBS認定事業者になるメリットとデメリット

~日本版DBSは経営判断になる時代へ~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「学習塾は日本版DBSにどう向き合うべきか」についてお話ししました。日本版DBSが始まることで、学習塾や書道教室、そろばん教室などの民間教育事業者も、子どもの安全と保護者からの信頼について考える時代がやってきます。今回は、認定事業者になるメリットとデメリットについて考えてみたいと思います。日本版DBSをめぐる議論の中で、「認定を受けた方がいいのか」「受けないという選択肢はあるのか」という声をよく耳にします。しかし私は、これは単なる制度対応の話ではなく、👉経営判断の絡んでくる話だと思っています。 日本版DBSの認定制度とは 前回も触れましたが、認定事業者制度は、義務対象事業者ではない民間事業者が、一定の基準を満たした場合に認定を受けられる仕組みです。学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などは主な対象として想定されています。つまり、法律で義務付けられているわけではありません。認定を受けるかどうかは、👉事業者自身が判断することになります。 認定を受けるメリット 最大のメリットは、👉保護者からの信頼向上でしょう。これまで保護者は、立地や料金、カリキュラムなどを比較して教室を選んでいました。しかし今後は、安全対策という視点が加わる可能性があります。【これまで】料金↓立地↓カリキュラム↓入会 【これから】安全性↓料金・立地↓信頼性↓カリキュラム↓入会もちろん、すべての保護者が認定制度を理解しているわけではありません。しかし制度が浸透していけば、「どのような安全対策を行っているのか」という点が選ばれる理由の一つになる可能性があります。 認定を受けるデメリット 一方で、認定には一定の負担も伴います。・職員管理・個人情報管理・運用ルールの整備・継続的な管理体制これらは一度作れば終わりではありません。👉運用し続ける必要があります。特に小規模事業者にとっては、人的負担や事務負担をどう考えるかが大きな課題になるでしょう。 本当に重要なのは認定取得そのものではない ここで誤解してほし……

7.学習塾などは日本版DBSにどう向き合うべきか

こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと」についてお話ししました。 これまで認定こども園や放課後等デイサービスなど、日本版DBSの義務対象事業者を中心に見てきました。しかし、日本版DBSの影響を受けるのはそれだけではありません。・学習塾。・書道教室。・そろばん教室。・英会話教室。・プログラミング教室。・スポーツクラブ。こうした民間の教育・習い事事業者にも、大きな関係がある制度です。今回は、学習塾を中心に、日本版DBSとどのように向き合うべきかについて考えてみたいと思います。 日本版DBSはなぜ学習塾も対象になるのか 学習塾は学校ではありません。児童福祉施設でもありません。それでも日本版DBSの対象として認定事業者とされているのは、👉子どもと継続的に接する環境だからです。例えば、個別指導塾では講師と生徒が一対一になる場面があります。自習室管理や面談など、保護者の目が届かない時間もあります。これは書道教室やそろばん教室でも同じです。日本版DBSは、運営施設の種類で判断する制度ではありません。子どもと接する環境に着目した制度なのです。 「うちは小さい教室だから関係ない」は本当か 地域密着型の教室経営者の方からすると、こう感じるかもしれません。「大手学習塾の話でしょう」「個人経営の教室には関係ないのでは」しかし、保護者の視点で考えるとどうでしょうか。子どもを預ける保護者にとっては、大手か個人経営かは本質ではありません。最も気になるのは、👉「安心して通わせられるか」ということです。むしろ地域密着型の教室ほど、保護者との信頼関係が重要になります。 日本版DBSの本質は信頼づくり 私は、日本版DBSの本質は「排除」ではなく「信頼づくり」だと思っています。・子どもの安全を守る・適切な職員管理を行う・トラブルを未然に防ぐそうした取り組みを社会に示す仕組みが、日本版DBSです。今後は、保護者が塾や教室選びをする際にも、安全への取り組みを意識する場面が増えていくのだと思います。 まだ先の話と思わないことが大切 制度施行はまだ先(2026年12月……

6.日本版DBS、放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと

こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか」についてお話ししました。認定こども園は日本版DBSの中心的な対象事業者ですが、同じく重要な対象事業者として放課後等デイサービス事業所があります。実際に児童福祉の現場では、子どもと職員との距離が近く、送迎や個別支援など、日常的な関わりが多くなります。そのため、認定こども園とはまた違った視点で日本版DBSへの対応を考える必要があります。 今回は、👉放課後等デイサービス事業者が今から準備しておきたいポイントについて考えてみたいと思います。 放課後等デイサービスはなぜ日本版DBSへの対応が必要なのか 放課後等デイサービスは、障害のある子どもたちや発達に特性のある子どもたちを支援する重要な事業です。そのため、保護者から求められる信頼性も非常に高くなります。私は前職の旅行業界で37年間、「安全と信頼が事業の土台になる」ことを見てきました。これは児童福祉の世界でも同じです。 どれだけ良い支援プログラムがあっても、保護者から信頼されなければ事業は継続できません。日本版DBSは、まさにその信頼を支える制度の一つになると考えています。 職員採用の考え方が変わります 放課後等デイサービスでは、・保育士、・児童指導員、・理学療法士、・作業療法士、・言語聴覚士 など、さまざまな職種が働いています。今後は採用時においても、日本版DBSを前提とした対応が必要になってくるでしょう。 特に重要なのは、採用面接の段階から制度への理解を共有しておくことです。制度が始まって後から説明するよりも、最初から制度の存在を伝えておく方が現場の混乱は少なくなります。 送迎業務にも注意が必要 放課後等デイサービス特有の業務として、送迎があります。送迎車内では、職員と子どもが少人数で接する場面もあります。もちろん大多数の事業所では間違いなく適切に運営されています。しかし、日本版DBSが目指しているのは、問題が起きてから対応することではなく、問題が起きにくい環境を作ることです。 その意味では、送迎体制や記録方法についても見直しのきっかけになるかもしれま……

5.認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか

~園長先生と運営法人が今から準備したいこと~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回の記事では、「日本版DBSの対象事業者とは?~自分の施設が対象か確認してみよう~」についてお話ししました。認定こども園や保育所、放課後等デイサービス事業所など、多くの児童福祉事業者が制度の対象となる可能性があることをご理解いただけたのではないでしょうか。 しかし実際に対象事業者だと分かると、「結局、うちは何を準備すればいいのか?」という疑問が出てきます。私も行政書士としてご相談を受ける中で、制度そのものよりも、実際の運用や準備についての質問が増えてきています。 今回は、義務対象事業者の代表格ともいえる「認定こども園」に焦点を当てながら、日本版DBSによって何が変わるのか、そして園長先生や運営法人が今から何を準備すべきなのかを実務の視点から考えてみたいと思います。 日本版DBSで認定こども園は何が変わるのか まず押さえておきたいのは、認定こども園は制度の中心的な対象事業者の一つになるということです。つまり、「様子を見てから考えよう」では済まない可能性があります。制度開始後は、子どもと接する職員に関する確認手続きや、園としての管理体制整備が求められることになります。重要なのは、確認作業そのものではありません。その情報をどう管理し、どう運用するかです。園長先生が最初に悩むのは職員対応私が今後最も相談が増えると予想しているのは、職員への説明です。制度そのものより、「職員にどう説明するのか」が現場では大きな課題になります。例えば、・なぜ確認が必要なのか・個人情報はどう扱われるのか・同意はどう取得するのか・既存職員はどうなるのかこうした疑問は必ず出てきます。制度への理解が不十分なまま進めると、職員との信頼関係に影響する可能性もあります。 実は見落とされがちな個人情報管理 もう一つ重要なのが個人情報管理です。日本版DBSで扱う情報は、極めて慎重な取扱いが求められる情報です。そのため、単に制度対応するだけではなく、園として、・誰が管理するのか・どこに保管するのか・閲覧権限をどうするのかといったルール整備が必要になります。私は行政書士として、むしろこちらの方が……

4.日本版DBSの対象事業者とは?

~自分の施設が対象か確認してみよう~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、「日本版DBSはいつから始まるのか」についてお話ししました。施行日が近づくにつれ、事業者の皆さまにとって大切になるのが、👉「うちは対象になるのだろうか?」という問題です。 ニュースなどで日本版DBSという言葉を聞く機会は増えてきましたが、実際には、「認定こども園は対象らしい」「学習塾はどうなんだろう」「うちの事業所は対象になるのかな」と感じている方も多いのではないでしょうか。 今回は、日本版DBSの対象事業者について、現時点で公表されている内容を整理しながら見ていきたいと思います。 日本版DBSには二つの対象区分がある まず知っておきたいのは、日本版DBSには、「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の二つがあることです。 ここを混同してしまうと、制度の理解を誤る可能性があります。まずはその違いを整理しておきましょう。 義務対象事業者とは 義務対象事業者とは、👉法律により日本版DBSへの対応が求められる事業者です。現時点では、・認定こども園・保育所・地域型保育事業・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援事業所などが中心になります。 いずれも、子どもと日常的かつ継続的に接する機会の多い事業者です。制度施行後は、必要な対応を行うことが求められることになります。 認定対象事業者とは 一方で、学習塾やスポーツクラブなどについては、現時点では義務対象ではありません。しかし、👉一定の基準を満たした事業者が認定を受ける制度が予定されています。例えば、・学習塾・英会話教室・スイミングスクール・サッカークラブ・ダンススクール・習い事教室などが想定されています。 将来的には、保護者から👉「日本版DBS認定を受けていますか?」と尋ねられ利用検討の判断となる時代が来るかもしれません。 その意味では、義務対象でなくても無関係とは言えない制度だと考えています。 なぜ対象事業者の確認が重要なのか 新しい制度が始まる時、いつも最も危険なのは、「うちは関係な……

3.日本版DBSはいつから始まる?

~事業者が押さえておきたいスケジュール~ 横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。 前回は、「日本版DBSとは何か ~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~」についてお話ししました。 日本版DBSは、子どもたちの安全を守るために創設される新しい制度です。しかし実際に問い合わせを受ける中で多いのは、制度の内容そのものよりも、「いつから始まるのですか?」「何を準備しておけば良いのですか?」というご質問です。 実は日本版DBSについては、すでに施行に向けた準備が少しずつ始まっています。申請手続きではGビズIDの活用が予定されており、対象となる事業者の皆さまは、早めに取得準備を進めておくと安心です。 「2026年12月施行だからまだ先の話」と思われるかもしれません。しかし私は旅行業界で37年間、数多くの制度改正や法改正を見てきました。そしていつも感じるのは、制度そのものより、👉施行までの準備期間の使い方が重要だということです。 旅館やホテルでは宿泊者の安全を。旅行業では旅の安全を。そして保育や教育、福祉の現場では子どもたちの安全を。分野は違っても、安全と信頼が事業の土台であることに変わりはありません。 今回は、日本版DBSがいつから始まり、事業者は施行日までに何を準備していく必要があるのかを整理してみましょう。 日本版DBSとは何のための制度なのか 日本版DBSは、子どもと接する仕事に従事する人について、子どもと保護者の安心と安全のために一定の性犯罪歴の確認を行う制度です。正式には、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。名前だけでも長いですね。そのため一般的には、「日本版DBS」という呼び方が定着しています。制度の目的は、子どもへの性暴力を未然に防ぎ、👉安心して子どもを預けられる環境をつくることです。 施行日はいつなのか 法律はすでに成立しています。そして施行日は、2026年12月25日とされています。「まだ先だから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし実務的には、むしろ今から準備を始める必要があります。 なぜ今から準備が……