4.日本版DBSの対象事業者とは?

~自分の施設が対象か確認してみよう~

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。

前回は、
日本版DBSはいつから始まるのか
についてお話ししました。
施行日が近づくにつれ、
事業者の皆さまにとって大切になるのが、
👉「うちは対象になるのだろうか?」
という問題です。

ニュースなどで日本版DBSという言葉を聞く機会は増えてきましたが、
実際には、
「認定こども園は対象らしい」
「学習塾はどうなんだろう」
「うちの事業所は対象になるのかな」
と感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、
日本版DBSの対象事業者について、
現時点で公表されている内容を整理しながら見ていきたいと思います。

日本版DBSには二つの対象区分がある

まず知っておきたいのは、
日本版DBSには、
義務対象事業者

認定対象事業者
の二つがあることです。

ここを混同してしまうと、
制度の理解を誤る可能性があります。
まずはその違いを整理しておきましょう。

義務対象事業者とは

義務対象事業者とは、
👉法律により日本版DBSへの対応が求められる事業者です。
現時点では、
・認定こども園
・保育所
・地域型保育事業
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・児童発達支援事業所
などが中心になります。

いずれも、
子どもと日常的かつ継続的に接する機会の多い事業者です。
制度施行後は、
必要な対応を行うことが求められることになります。

認定対象事業者とは

一方で、
学習塾やスポーツクラブなどについては、
現時点では義務対象ではありません。
しかし、
👉一定の基準を満たした事業者が認定を受ける制度が予定されています。
例えば、
・学習塾
・英会話教室
・スイミングスクール
・サッカークラブ
・ダンススクール
・習い事教室
などが想定されています。

将来的には、
保護者から
👉「日本版DBS認定を受けていますか?」
と尋ねられ利用検討の判断となる時代が来るかもしれません。

その意味では、
義務対象でなくても無関係とは言えない制度だと考えています。

なぜ対象事業者の確認が重要なのか

新しい制度が始まる時、
いつも最も危険なのは、
「うちは関係ないと思っていた」
というケースです。

制度開始後になってから、
対象だったことに気づいたり、
準備不足が判明したりすることもあります。

だからこそ、
まずは
「自社がどの位置にいるのか」
を確認することが重要なのです。

制度対応の第一歩は、
👉自分の立ち位置を知ることから始まります。

今から準備しておきたいこと

仮に義務対象事業者であった場合、
施行直前になって慌てるのは避けたいところです。
現段階では、
・制度の概要を理解する
・対象職員を把握する
・個人情報管理体制を確認する
・社内規程の整備を検討する
といった準備を進めておくとよいでしょう。

今後の連載でも、
それぞれ詳しく解説していきます。

当事務所では、
日本版DBSチェックシート
を無料で配布しています。
まずは自園の現状を確認することから始めてみてください。

行政書士田中穂積の視点

日本版DBSについて調べていると、
「うちは対象なのか」
という疑問を持つ事業者が非常に多いことを感じます。

しかし私は、
対象かどうかだけでなく、
「子どもたちや保護者に安心して選ばれる事業者になるために何が必要か」
という視点も大切だと思っています。

制度対応はゴールではありません。
信頼される事業運営のためのスタートでもあるのです。

よくある質問(Q&A)

Q1 認定こども園は日本版DBSの対象ですか?
A はい。
  認定こども園は義務対象事業者として位置づけられています。
  今後の制度運用に向けて準備が必要になると考えられます。

Q2 放課後等デイサービスは対象ですか?
A はい。
  放課後等デイサービスも義務対象事業者に含まれています。
  児童発達支援事業所も同様です。

Q3 学習塾は対象になりますか?
A 現時点では義務対象ではありません。
  ただし認定制度の対象となる可能性があり、今後の動向に注目する必要があります。

Q4 スポーツクラブは対象になりますか?
A 学習塾と同様に、認定制度の対象となることが想定されています。
  今後の制度詳細を確認していく必要があります。

Q5 対象事業者かどうか分からない場合はどうすればよいですか?
A 事業内容によって判断が分かれるケースも考えられます。
  不安な場合は早めに専門家へ相談し、制度開始前に準備を進めることをおすすめします。

まとめ

日本版DBSを考える上で、
まず重要なのは、
👉「自分の施設や事業所がどの区分に該当するのか」
を知ることです。
義務対象事業者はもちろん、
認定制度の対象となる可能性がある事業者も、
今後の動向を注視していく必要があります。

制度開始までまだ時間はありますが、
準備は早いに越したことはありません。
まずは自社の立ち位置を確認し、
必要な準備を少しずつ進めていきましょう。

次回予告

次回は、
認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか」
です。

義務対象事業者の代表格ともいえる認定こども園。
園長先生や運営法人は、
今後どのような準備が必要になるのでしょうか。
実務の視点から考えてみたいと思います。

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📌 障害福祉サービス事業者の皆様へ

日本版DBSは、子どもと接する事業者にとって重要な制度となります。
今後は認定手続や運用体制の整備だけでなく、個人情報の管理や職員採用時の確認など、事業所としての継続的な対応も求められることが予想されます。

行政書士田中穂積事務所では、日本版DBSに関するご相談のほか、
・放課後等デイサービス指定申請
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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

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