横浜の行政書士が教える!旅行業登録の財産・人・資格の条件【第2話】
はじめまして!横浜の行政書士、田中です。37年にわたり旅行業の最前線で「旅を売る」現場を駆け抜けてきた経験を活かし、現在は「旅のインフラを作る」側から業界を支えています。旅行業は地域を支える大きな力を持っていますが、新規参入には特有の障壁が存在します。「横浜花博(GREEN×EXPO 2027)」を一年後に控えインバウンドを含め旅行需要が加速する今、まさに「今が参入の好機」だと確信しています。確実な一歩を踏み出すために、まずは旅行業登録の全体像を一緒に紐解いていきましょう。 旅行業登録の要件とは?財産・人・資格の3大条件を解説|第2話 旅行業を開業しようと決めた際、多くの方が最初に突き当たる壁が「登録要件」です。いくら素晴らしい旅行プランがあっても、この要件を満たさなければ、行政庁(観光庁・都道府県)は登録を受け付けてくれません。今回は、申請の要となる「財産的基礎」「人的要件」「欠格事由」の3つの基準について、実務上のポイントを交えて解説します。 財産的基礎:一番の難所「基準資産額」とは? 旅行業登録で最も高いハードルと言われるのが、この「基準資産額」の維持です。これは単なる「資本金」の額ではなく、会社の財務状況から算出される「実質的な資産」を指します。区分ごとの必要額• 第1種: 3,000万円以上• 第2種: 700万円以上• 第3種: 300万円以上• 地域限定: 100万円以上行政書士のチェックポイント:計算式は「実質純資産(資産総額 - 繰延資産 - 営業権)- 負債総額 - 営業保証金額」となります。既存の会社で新規事業として始める場合、直近の決算書でこの基準を満たしている必要があります。もし足りない場合は、増資などの対策が必要です。 人的要件:国家資格者の設置 各営業所には、必ず1名以上の「旅行業務取扱管理者」(国家資格保持者)を置かなければなりません。• 総合旅行業務取扱管理者: 海外・国内の両方を取り扱う場合に必要• 国内旅行業務取扱管理者: 国内旅行のみを取り扱う場合に必要実務上の注意点• 専従性: その営業所に常勤している必要があります。他社との兼務や、名前だけ借りることは認められません。• 人数: 従業員数が10名以上の営業所では、2名以上の管理者を置くことが望ましい(または義務)とされています。管理……