運営指導の通知が来た!障害福祉の事前準備と初動対応|第6話

運営指導の通知が来た!障害福祉の事前準備と初動対応|第6話

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。

前回は、
「国保連請求が返戻になった!」
として、
返戻になったときは、すぐ請求データを直すのではなく、
返戻理由を確認する。
元資料と照合する。
請求側か台帳側かを切り分ける。
という順番が大切だとお伝えしました。

今回は、
横浜市から運営指導の通知が届いた。
という場面です。
「何を準備すればいい?」
「過去の書類まで全部確認する?」
「今から直して間に合う?」
と不安になるかもしれません。
しかし、最初から事業所中の書類をひっくり返す必要はありません。
👉 まず通知を読み、求められている資料と期限を整理する。
ここから始めます。

通知が来たら、最初に確認する4つ

横浜市では、運営指導にあたり事前提出資料と当日準備資料が示されます。
通知が届いたら、まず次の4点を確認します。

1.運営指導の日

まず実施日です。
そこから、
事前提出期限
書類確認の期間
管理者などの予定
を逆算します。

2.事前提出資料の期限

横浜市の日中活動系サービスでは、令和8年度の事前提出資料は原則として、
運営指導実施日の2週間前
までに提出するよう案内されています。
共同生活援助では、通知に記載された期日、おおむね実施日の14~10日前までとされています。
サービスによって取扱いが異なるため、
👉 通知に書かれた期限を最優先で確認する。
これが基本です。

3.当日準備する資料

事前に提出するものと、
当日事業所で提示するものは別です。
横浜市も、当日準備資料はすぐに確認できる状態にしておくよう案内しています。
「どこにあるかは分かります」
ではなく、
その場ですぐ出せる状態
にしておきます。

4.誰が立ち会うか

管理者。
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
請求担当者
など、
事業所の運営を説明できる人の予定を確認します。
横浜市の運営指導資料でも、管理者や人員体制・運営・サービス提供・請求事務等を説明できる職員の予定調整が求められています。

いきなり「書類を直す」のはやめる

通知が届くと、
「この記録、足りないかも」
「運営規程が古い」
と気づくことがあります。
そこで焦って、
過去の日付で記録を作る
実際に行っていない会議の議事録を作る
書類だけ今の状態に合わせる
という対応をしてはいけません。

まず「現状」を確認する

必要なのは、
何ができているか。
何が不足しているか。
何が事実として確認できるか。
を整理することです。
不足があれば、
その事実を踏まえて今後どう改善するかを考えます。
👉 運営指導対策は、過去を書き換えることではありません。
ここは非常に重要です。

最初に見るなら「人員・届出・加算・記録」

全部を一度に確認すると大変です。
まずは4つに分けます。
① 人員
現在の職員
勤務時間
資格
兼務
勤務形態一覧表
が実際の勤務と合っているか確認します。
② 届出
管理者
サビ管・児発管
運営規程
事業所情報
などの変更が、必要な届出につながっているか確認します。
③ 加算
現在算定している加算について、
要件
体制届
実施記録
がそろっているか確認します。
④ 記録
個別支援計画
モニタリング
支援記録
会議
研修
などがつながっているか確認します。
👉 「資料があるか」だけでなく、「現在の運営と一致しているか」を見る。
ここがポイントです。

書類は「利用者一人」から追ってみる

大量の個別支援計画や記録を前にすると、
どこから確認すればよいか分からなくなります。
そんなときは、
まず利用者一人を選んで流れを追う
のがおすすめです。
利用開始
アセスメント
個別支援計画
サービス提供
モニタリング
計画見直し
という流れがつながっているか確認します。
一人分を追うと、
事業所全体で同じ問題が起きていないか見えやすくなります。

運営指導と監査は同じではありません

運営指導の通知が来ると、
「何か疑われているのでは?」
と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、
運営指導と監査は同じものではありません。
厚生労働省は令和8年6月に、障害福祉分野の運営指導・監査について新しい指導指針やマニュアル、確認項目・確認文書を公表しています。

運営指導は、サービスの質や適正な給付などについて確認・指導する仕組みとして位置付けられています。
もちろん、重大な問題が確認されれば別の対応につながる可能性はあります。
ただ、
👉 通知が来た=不正を疑われている
と考える必要はありません。
まず通常の運営指導として、落ち着いて準備します。

やってはいけない3つの対応

① 通知を見てから全部作り直す
足りない書類を形式だけ整えても、実際の運営と合わなければ意味がありません。

② 管理者一人で全部抱える
人員
支援
請求
加算
それぞれ実際に担当している職員と確認した方が早く整理できます。

③ 指摘されそうなことを隠す
問題が見つかったら、
まず事実を整理します。
必要に応じて改善方法や行政への確認を考えます。

今日の実務ワンポイント

運営指導の通知が届いたら、
まず一枚の紙に、
実施日
事前提出期限
当日準備資料
立会予定者
を書いてください。
その次に、
人員
届出
加算
記録
の4つへ分けます。
👉 最初から書類を探し回るのではなく、期限と確認項目を見える化する。
これだけで準備はかなり進めやすくなります。

まとめ

運営指導の通知が来たら、
慌てて書類を作り始める必要はありません。
まず、
実施日を確認する
提出期限を確認する
必要書類を確認する
立会者を決める
そのうえで、
人員
届出
加算
記録
を現在の運営と照らして確認します。
👉 運営指導の準備は「きれいな書類を作ること」ではなく、「今の運営を説明できる状態にすること」
これが今回、一番お伝えしたいポイントです。

今日のチェックポイント

□ 実施日を確認した
□ 事前提出期限を確認した
□ 当日準備資料を確認した
□ 立会者を決めた
□ 最新の人員体制を確認した
□ 変更届・体制届を確認した
□ 算定中の加算を確認した
□ 個別支援計画・記録を確認した
□ 不足書類を後から事実と異なる形で作っていない

行政書士田中穂積の視点

運営指導の通知が来ると、
どうしても、
「何を指摘されるだろう」
という不安が先に立ちます。
しかし、
運営指導前に本当に確認したいのは、
書類の見栄えではありません。
事業所の現在の運営と、
指定内容
人員
届出
加算
記録
これらが一致しているかです。
そして、そこでズレが見つかったら、
その場しのぎで隠すのではなく、
何が原因で、今後どう改善するのか
を整理する。
行政書士田中穂積事務所では、
運営指導のためだけに書類を整えるのではなく、
指定・届出・人員・加算など行政手続の面から、
現在の運営を整理すること
が大切だと考えています。

Q&A|運営指導の通知が来たとき

Q1.通知が来たら、まず何から始めればよいですか?

まず通知に記載された、
実施日
事前提出期限
事前提出資料
当日準備資料
を確認します。
横浜市の日中活動系サービスでは、事前提出資料は原則として実施日の2週間前までとされています。

Q2.書類に不足が見つかったら、今から作ればよいですか?

実際に行っていたことを確認できる資料を整理することは必要です。
一方で、
実施していない会議や支援について、過去に行ったような記録を作ることはできません。
まず事実を確認し、必要な改善を考えます。

Q3.運営指導で指摘されたら、すぐ処分になりますか?

指摘があったから直ちに指定取消などになるわけではありません。
横浜市では、運営指導後に改善報告が必要な事項がある場合、結果通知に基づいて改善報告書を提出する仕組みがあります。
重要なのは、指摘内容を確認し、必要な改善へつなげることです。

次回予告

次回は、
個別支援計画が遅れている!障害福祉の作成期限・減算を確認|第7話
です。
個別支援計画の更新が遅れている。
モニタリングができていない。
利用者への説明や同意が間に合っていない。
そんなとき、
「これって減算になる?」
と不安になることがあります。
次回は、
👉 個別支援計画の遅れに気づいたとき、まず何を確認し、どこまで影響するのか
を整理します。

\ 運営指導の通知が届いて不安になったら /

行政書士田中穂積事務所では、
放課後等デイサービス
児童発達支援
就労継続支援B型
共同生活援助(グループホーム)
などの障害福祉サービスについて、
運営指導前の、
人員体制
変更届
体制届
運営規程
加算に関する行政手続
などの確認についてご相談を承っています。
「通知が来たが、何から確認すればよいか分からない」
「変更届を全部出しているか不安」
「現在の加算と届出内容を整理したい」
という段階でも構いません。
👉 運営指導のためだけに取り繕うのではなく、現在の運営を正確に整理する。
そこから必要な対応を確認していきます。

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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

田中穂積

横浜市泉区・中田駅を拠点に活動する行政書士。旅行業・宿泊業を中心とした観光ビジネスや障害福祉サービスの許認可・開業支援などを行っています。旅行業界37年の経験を生かし、現場と法務の両面から実務情報を発信しています。