6.日本版DBS、放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと

6.日本版DBS、放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと

こんにちは。
横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。

前回の記事では、
認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか
についてお話ししました。
認定こども園は日本版DBSの中心的な対象事業者ですが、同じく重要な対象事業者として放課後等デイサービス事業所があります。
実際に児童福祉の現場では、
子どもと職員との距離が近く、
送迎や個別支援など、
日常的な関わりが多くなります。
そのため、
認定こども園とはまた違った視点で日本版DBSへの対応を考える必要があります。

今回は、
👉放課後等デイサービス事業者が今から準備しておきたいポイントについて考えてみたいと思います。

放課後等デイサービスはなぜ日本版DBSへの対応が必要なのか

放課後等デイサービスは、
障害のある子どもたちや発達に特性のある子どもたちを支援する重要な事業です。
そのため、
保護者から求められる信頼性も非常に高くなります。
私は前職の旅行業界で37年間、
「安全と信頼が事業の土台になる」
ことを見てきました。
これは児童福祉の世界でも同じです。

どれだけ良い支援プログラムがあっても、
保護者から信頼されなければ事業は継続できません。
日本版DBSは、
まさにその信頼を支える制度の一つになると考えています。

職員採用の考え方が変わります

放課後等デイサービスでは、
・保育士、
・児童指導員、
・理学療法士、
・作業療法士、
・言語聴覚士 など、
さまざまな職種が働いています。
今後は採用時においても、
日本版DBSを前提とした対応が必要になってくるでしょう。

特に重要なのは、
採用面接の段階から制度への理解を共有しておくことです。
制度が始まって後から説明するよりも、
最初から制度の存在を伝えておく方が現場の混乱は少なくなります。

送迎業務にも注意が必要

放課後等デイサービス特有の業務として、
送迎があります。
送迎車内では、
職員と子どもが少人数で接する場面もあります。
もちろん大多数の事業所では間違いなく適切に運営されています。
しかし、
日本版DBSが目指しているのは、
問題が起きてから対応することではなく、
問題が起きにくい環境を作ることです。

その意味では、
送迎体制や記録方法についても見直しのきっかけになるかもしれません。

外部スタッフの扱いはどうなるのか

放課後等デイサービスでは、
非常勤職員や外部講師が関わることもあります。
例えば、
・運動指導
・音楽療法
・学習支援 などです。
ここで今後議論になりそうなのが、
どこまでを対象と考えるのかという点です。

実務では、
子どもと継続的に接する人なのか、
一時的な関与なのか、
といった整理が必要になる場面も出てくるでしょう。
こども家庭庁が発表した運用ルールにも注目したいところです。

今から準備できること

制度施行までまだ時間があります。
しかし準備は早い方が有利です。
私がおすすめするのは、
まず現状把握です。
具体的には、
・職員構成の整理
・採用手続きの確認
・外部スタッフの把握
・個人情報管理体制の確認
・社内規程の確認
です。
そして、
どこに課題がありそうかを洗い出すことです。

制度開始直前になって慌てるよりも、
今から少しずつ準備を進める方が結果的に負担は少なくなります。

そのために当事務所では、
日本版DBSチェックシート
無料で配布しています。
まずは自園の現状を確認することから始めてみてください。

行政書士田中穂積の視点

私は行政書士として、
日本版DBSは単なる法改正ではないと感じています。
むしろ、
事業者が保護者からの信頼をどう築いていくか。
その姿勢が問われる制度だと思います。
放課後等デイサービスは、
子どもたちの成長を支える大切な事業です。
だからこそ、
制度対応を義務として捉えるだけではなく、
事業所の信頼向上につなげる視点が大切ではないでしょうか。

まとめ

放課後等デイサービス事業所は、
日本版DBSにおける重要な対象事業者です。
特に、
・採用
・送迎
・外部スタッフ
・個人情報管理
といった点は、
今後の実務に大きく関わってくる可能性があります。
まずは現状把握から始め、
少しずつ準備を進めていきましょう。

Q&A|放課後等デイサービスと日本版DBS

Q1. 送迎担当職員も対象になりますか?
A 子どもと継続的に接する業務であるため、対象として考える必要があるでしょう。今後の運用ルールを注視するする必要があります。

Q2. パート職員も対象になりますか?
A 勤務形態ではなく、子どもとの接触状況が重要になると考えられます。

Q3. 外部講師やボランティアも対象になりますか?
A こども家庭庁の資料では、外部講師、派遣労働者、スポットワーカー、ボランティアなども対象として整理されています。正規職員だけでなく、子どもと関わる人全体を視野に入れた対応が必要になると考えられます。

Q4. 今すぐやるべきことは何ですか?
A まず職員構成や採用フロー、個人情報管理体制など現状把握から始めることをおすすめします。

Q5. 小規模事業所でも準備は必要ですか?
A 規模に関係なく対象事業者であれば準備が必要になる可能性があります。早めの情報収集が大切です。

次回予告

次回は、
学習塾などは日本版DBSにどう向き合うべきか
について考えてみたいと思います。
日本版DBSでは、
認定こども園や放課後等デイサービスのような義務対象事業者だけでなく、
学習塾やスポーツクラブなどの認定事業者制度も創設されます。
しかし、
認定を受けるべきなのか。
受けないという選択肢はあるのか。
小規模事業者と中規模事業者で考え方は変わるのか。
行政書士の視点から、
制度対応と経営判断の両面について考えてみたいと思います。

\ 子どもたちの未来を支える事業者の皆さまへ /

行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ― では、
・日本版DBSの対象になるのか知りたい
・施行日までに何を準備すればよいか分からない
・職員への説明や同意取得に不安がある
・社内規程や個人情報管理体制を整備したい
といったお悩みに対し、
横浜市泉区(中田駅)から全国の事業者様に向けて
37年の社会での現場経験と
行政書士としての法務視点
を踏まえてサポートしています。
行政書士の役割は制度を説明することだけではありません。
👉 現場で運用できる仕組みづくりを支援することだと考えています。
認定こども園、
放課後等デイサービス、
児童発達支援事業所など、
それぞれの現場に応じた制度対応が求められます。
だからこそ、
制度理解から規程整備、
対象職員の整理、
個人情報管理体制の構築、
そして運用開始後の実務対応まで、
実務ベースで伴走いたします。

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📌 障害福祉サービス事業者の皆様へ

日本版DBSは、子どもと接する事業者にとって重要な制度となります。
今後は認定手続や運用体制の整備だけでなく、個人情報の管理や職員採用時の確認など、事業所としての継続的な対応も求められることが予想されます。

行政書士田中穂積事務所では、日本版DBSに関するご相談のほか、
・放課後等デイサービス指定申請
・児童発達支援指定申請
・変更届・体制届
・加算届
・運営規程整備
・運営指導対策
など、障害福祉サービス事業者様の開業から運営まで幅広くサポートしております。

▶ 詳しくはHPより「障害福祉サービス支援業務」をご覧ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

田中穂積

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