5.認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか

~園長先生と運営法人が今から準備したいこと~
こんにちは。
横浜市泉区・中田駅近くで開業する行政書士が、日本版DBS制度について、子どもと関わる事業者の方に向けて解説します。
前回の記事では、
「日本版DBSの対象事業者とは?~自分の施設が対象か確認してみよう~」
についてお話ししました。
認定こども園や保育所、放課後等デイサービス事業所など、多くの児童福祉事業者が制度の対象となる可能性があることをご理解いただけたのではないでしょうか。
しかし実際に対象事業者だと分かると、
「結局、うちは何を準備すればいいのか?」
という疑問が出てきます。
私も行政書士としてご相談を受ける中で、制度そのものよりも、実際の運用や準備についての質問が増えてきています。
今回は、義務対象事業者の代表格ともいえる「認定こども園」に焦点を当てながら、日本版DBSによって何が変わるのか、そして園長先生や運営法人が今から何を準備すべきなのかを実務の視点から考えてみたいと思います。
日本版DBSで認定こども園は何が変わるのか
まず押さえておきたいのは、認定こども園は制度の中心的な対象事業者の一つになるということです。
つまり、
「様子を見てから考えよう」
では済まない可能性があります。
制度開始後は、子どもと接する職員に関する確認手続きや、園としての管理体制整備が求められることになります。
重要なのは、確認作業そのものではありません。
その情報をどう管理し、どう運用するかです。
園長先生が最初に悩むのは職員対応
私が今後最も相談が増えると予想しているのは、職員への説明です。
制度そのものより、
「職員にどう説明するのか」
が現場では大きな課題になります。
例えば、
・なぜ確認が必要なのか
・個人情報はどう扱われるのか
・同意はどう取得するのか
・既存職員はどうなるのか
こうした疑問は必ず出てきます。
制度への理解が不十分なまま進めると、職員との信頼関係に影響する可能性もあります。
実は見落とされがちな個人情報管理
もう一つ重要なのが個人情報管理です。
日本版DBSで扱う情報は、極めて慎重な取扱いが求められる情報です。
そのため、単に制度対応するだけではなく、
園として、
・誰が管理するのか
・どこに保管するのか
・閲覧権限をどうするのか
といったルール整備が必要になります。
私は行政書士として、むしろこちらの方が実務上の負担は大きいと考えています。
今からできる準備は何か
現時点で私がおすすめしているのは、まず現状把握です。
具体的には、
・対象職員の整理
・採用手続きの確認
・就業規則等の確認
・個人情報管理体制の確認
です。
そして、
👉「うちの園は何から始めれば良いのか」
を整理することです。
そのために当事務所では、
日本版DBSチェックシート
を無料で配布しています。
まずは自園の現状を確認することから始めてみてください。
行政書士田中穂積の視点
私が長年いた旅行業界でもそうでした。
制度やルールが変わる時、最も苦労するのは制度そのものではなく、現場への落とし込みです。
日本版DBSも同じだと思います。
認定こども園に求められるのは、単なる制度対応ではありません。
子どもたちと保護者から信頼される仕組みを作ることです。
だからこそ、早めの準備が大きな差になるのではないでしょうか。
まとめ
認定こども園は、日本版DBSにおいて重要な義務対象事業者です。
制度開始後に慌てるのではなく、
・職員対応
・個人情報管理
・園内ルール整備
については今から考えておくことが重要です。
👉まずは現状を把握し、どのような準備が必要なのか整理することから始めましょう。
Q&A|認定こども園と日本版DBS
Q1. 認定こども園は必ず日本版DBSの対象になりますか?
A 認定こども園は制度上の中心的な対象事業者として位置付けられています。詳細な運用ルールもある程度示されていますので準備は早めに進めておくべきでしょう。
Q2. パート職員も対象になるのでしょうか?
A 職務内容や子どもとの接触状況によってはその対象になります。運用基準を確認し対象者を限定する必要があります。
Q3. 園長や理事長も対象になりますか?
A 施設運営に関わる立場として対象となる可能性は高いです。制度詳細は早めに確認することが重要です。
Q4. 今すぐやるべきことは何ですか?
A GビズIDの登録です。そして自園の現状把握です。対象職員や採用フロー、規程類の確認から始めることをおすすめします。
Q5. 無料チェックシートはどのように活用すれば良いですか?
A 制度対応の抜け漏れ確認に活用できます。まず現状を見える化することで、今後の対応方針(次の一歩)を整理しやすくなります。
次回予告
次回は、
「放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと」
について考えてみたいと思います。
放課後等デイサービス事業所も、日本版DBSの重要な対象事業者の一つです。
認定こども園とは異なる運営形態だからこそ(共通する部分も多いのですが)
職員配置や採用、外部スタッフとの関わりなど、独自の課題も見えてきます。
行政書士の視点から、今から準備しておきたいポイントを整理していきます。
\ 子どもたちの未来を支える事業者の皆さまへ /
行政書士田中穂積事務所
― 横浜の行政書士のアトリエ ― では、
・日本版DBSの対象になるのか知りたい
・施行日までに何を準備すればよいか分からない
・職員への説明や同意取得に不安がある
・社内規程や個人情報管理体制を整備したい
といったお悩みに対し、横浜市泉区(中田駅)から全国の事業者様に向けて、
37年の社会での現場経験と行政書士としての法務視点でサポートしています。
行政書士の役割は制度を説明することだけではありません。
👉 現場で運用できる仕組みづくりを支援することだと考えています。
制度理解から規程整備、運用体制の構築まで実務ベースで伴走いたします。
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クイズ!認定こども園の日本版DBS対策
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