日本版DBS対応は何から始める?事業者が今準備したいこと|第1話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 いよいよ、こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」の施行が近づいてきました。施行日は2026年12月25日です。制度について、「名前は聞いたことがある」「性犯罪歴を確認する制度らしい」という方も急激に増えてきたと思います。一方で、事業者の方から見れば、「うちは対象なのか」「どの職員を確認するのか」「何をいつまでに準備するのか」「就業規則や社内規程まで変える必要があるのか」など、実務になると分かりにくい部分も少なくありません。そして大切なのは、日本版DBSは単に「性犯罪歴を確認する制度」ではないということです。子どもへの性暴力を防ぐために、事前の防止。職員への周知・研修。相談できる体制。問題が疑われたときの対応。重要な情報の適切な管理。まで含めて、事業者としての仕組みを整える制度です。第1話では、細かな制度説明に入る前に、👉「では、事業者は今、何から始めればよいのか」を整理します。 日本版DBSは2026年12月25日に始まります こども性暴力防止法は、2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。ここまでの間に、制度の詳細を定める政令・内閣府令、ガイドライン、Q&A、各種ひな型などが順次公表されてきました。そして現在は、施行に向けた具体的な準備段階に入っています。すでに今、もう「制度が始まってから考えればよい」という時期ではありません。特に義務対象となる事業者では、施行前から職員や組織の体制を整理しておく必要があります。 最初に確認したいのは「自分の事業がどう関係するか」 日本版DBSへの対応を考えるとき、いきなり規程を作り始める必要はありません。最初に確認したいのは、👉「自分の事業が、この制度とどのように関係するのか」です。日本版DBSには、法律上対応が求められる事業者と、認定制度を利用することができる民間教育保育等事業者があります。施設名だけを見て判断するのではなく、どの事業を行っているのか。誰が子どもと接するのか。どのような業務をしているのか。を整理することが第一歩です。対象事業者については、第4話で詳しく取り上げます。 施行前に準備したい5つのこと では、対象となる事業者では何を準……