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6.日本版DBS、放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか」として、認定こども園で必要となる準備を整理しました。今回は、「放課後等デイサービス」です。放課後等デイサービスは、指定障害児通所支援事業として、日本版DBSへの対応が義務となる事業です。そして放デイには、送迎。個別支援。少人数での活動。学校や家庭との連携。など、認定こども園とは少し違う日常があります。だからこそ、日本版DBSへの対応も、「犯罪事実確認だけ行えばよい」ではなく、普段の支援や事業所運営の中へどう組み込むかを考える必要があります。今回は、放課後等デイサービス事業者が今から確認しておきたいポイントに絞って整理します。 放課後等デイサービスは日本版DBSの義務対象です 指定を受けた放課後等デイサービスは、日本版DBSの義務対象です。つまり、「認定を受けるかどうかを選ぶ」事業ではありません。制度施行後は、法律に基づいて必要な安全確保措置や犯罪事実確認を行うことになります。ただし、制度対応は犯罪事実確認だけではありません。放デイ事業者には、・児童対象性暴力等を未然に防ぐ・職員への研修を行う・子どもが相談できる環境を整える・疑いが生じた場合に適切に対応する・対象となる職員について犯罪事実確認を行う・重要な情報を適切に管理するといった仕組み全体が求められます。 まず「誰が対象になるのか」を整理する 放課後等デイサービスには、さまざまな職種がいます。例えば、・管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・送迎担当などです。重要なのは、「正社員かパートか」だけで判断しないことです。現在のガイドラインでは、指定障害児通所支援事業に従事し、障害児への支援や便宜の供与に関する業務を行う人が対象として整理されています。実際にどのような業務をしているのかを確認することが必要です。 送迎担当はどう考える? 放デイでは送迎が日常業務の一つです。送迎車内では、職員と子どもが少人数で過ごすこともあります。そのため、「送迎だけだから対象外」と単純に決めることはできません。誰が。どの程度継続して。どのような形で子どもと接しているのか。実際の業務内容を確認して整理する必要があります。……

横浜の旅館業をスマート運営!予約システムと省力化の実践法|第8話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜市泉区・中田駅の行政書士のブログです。 前回は、「横浜で旅館業を始めるなら行政書士をどう使う?失敗しない専門家活用術|第7話」についてお話ししました。旅館業許可を取得し無事に開業できたとしても、そこで終わりではありません。むしろ宿泊業は開業してからが本番です。予約管理、顧客対応、チェックイン、清掃手配、レビュー管理。これらを毎日確実に回し続けなければなりません。今回は、旅行業37年の経験と行政書士の視点から、「小規模宿でも実践できるスマート運営」について考えてみたいと思います。 宿は開業してからが本番 まず最初にお伝えしたいのは、旅館業許可はゴールではないということです。図にするとこうなります。 【旅館業経営の流れ】旅館業許可取得↓予約受付↓宿泊↓レビュー投稿↓再予約↓利益つまり、許可取得はスタート地点です。宿泊業は、その後の運営品質によって結果が大きく変わります。 OTA(予約サイト)は敵ではない 現在の宿泊業では、・楽天トラベル・じゃらん・Booking.com・Agoda・ExpediaなどのOTA(Online Travel Agent)の活用が一般的です。旅行業界では昔から、「OTAは手数料が高い」と言われることがあります。確かに送客手数料はどの予約サイトからでも発生します。しかし私は旅行業37年の経験から、OTAを悪者にする必要はないと考えています。なぜなら、開業したばかりの宿にとって、OTAは集客力そのものだからです。開業時の知名度ゼロの状態からでも、世界中の旅行者へ宿を販売できる。これは非常に大きなメリットです。 OTAのメリットとデメリット まずメリットです。・集客力がある・知名度がなくても販売できる・外国人旅行者にもアプローチできる・レビューが蓄積される 一方でデメリットもあります。・送客手数料が発生する・価格競争に巻き込まれやすい・OTA依存になる危険がある 重要なのは、OTAを利用しながらも依存しすぎず直販を増やしていくことです。 サイトコントローラーは宿の生命線 旅行会社時代、私はオーバーブッキングの恐ろしさを何度も見てきました。満室だと思っていたのに予約が入ってしまう。……

5.認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか

~園長先生と運営法人が今から準備したいこと~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBSの対象事業者とは?|自分の施設が対象か確認しよう|第4話」として、義務対象事業者と認定対象事業者の違いを整理しました。今回は、対象事業者別にもう一歩具体的に見ていきます。最初に取り上げるのは「認定こども園」です。結論からいうと、認定こども園は日本版DBSへの対応が義務となる事業者です。幼保連携型。幼稚園型。保育所型。地方裁量型。いずれの認定こども園も対象となります。では、2026年12月25日の施行によって、園の運営は具体的に何が変わるのでしょうか。今回は、園長先生や運営法人が押さえておきたいポイントに絞って整理します。 認定こども園は日本版DBSの義務対象です 日本版DBSでは、認定こども園は法律上の「学校設置者等」に含まれ、安全確保措置や犯罪事実確認などを実施する義務があります。つまり、「認定を受けるかどうかを選ぶ」認定対象事業者ではありません。制度への対応が必要です。ただし、日本版DBS対応は、「職員の性犯罪歴を確認する」ことだけではありません。園として、・児童対象性暴力等を未然に防ぐ・職員へ研修を行う・子どもや保護者が相談できる環境をつくる・疑いが生じた場合に調査・対応する・犯罪事実確認を行う・重要な情報を適切に管理するという仕組み全体を整えることになります。 園で大きく変わるのは4つです 1.対象職員を整理し、犯罪事実確認を行う まず必要になるのが、「誰が確認対象なのか」の整理です。認定こども園だからといって、すべての職員を肩書きだけで一律に判断するわけではありません。幼保連携型認定こども園では、園長、保育教諭など法律上対象となる職種が定められています。また、その他の職員についても、実際の業務内容によって対象になる場合があります。そのため、職員一覧を作る。職種を確認する。実際に子どもとどのように接しているかを確認する。という作業が必要です。施行後に新たに対象業務へ就く人は、原則として業務開始前に犯罪事実確認を行います。施行時点ですでに働いている対象職員については、経過期間の中で計画的に確認を進めます。 2.「問題を起こさせない仕組み」をつくる 日本版DBSでは……

横浜で旅館業を始めるなら行政書士をどう使う?失敗しない専門家活用術|第7話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜市泉区・中田駅の行政書士のブログです。 前回は、「横浜で旅館業開業にいくら必要?融資・補助金・資金計画の現実|第6話」についてお話ししました。旅館業の開業を考え始めると、多くの方が最初に悩むのは物件探しです。そして次に、保健所、消防署、建築基準法、融資、許可申請など、次々と課題が出てきます。そんな時によく聞かれるのが、「行政書士は何をしてくれるのですか?」という質問です。 今回は、旅館業開業における行政書士の役割と、失敗しない専門家活用術についてお話ししたいと思います。 行政書士は申請代行業者ではありません 行政書士というと、「書類を作る人」というイメージを持たれることがあります。もちろん申請書類の作成は重要な仕事です。しかし旅館業開業において本当に重要なのは、申請書を作ることではありません。むしろ、👉「その物件で本当に開業できるのか」を事前に見極めることです。 私が最初の相談で確認するのも、・所在地・用途地域・建物の用途・図面・資金計画です。 申請は最後の工程であり、開業準備の大部分はその前にあります。 相談のタイミングが早い人ほど失敗しない 実務では、物件契約後に相談されるケースがあります。しかし、「契約してしまった後」では選択肢が限られます。例えば、・旅館業営業が難しい用途地域だった・消防設備費用が予想以上だった・用途変更が必要だった・融資計画が成り立たなかったこうした問題は、契約前なら回避できた可能性があります。 だからこそ私は、「契約前に相談してください」とお伝えしています。行政書士を最も有効活用できるタイミングは、申請前ではなく、物件選定の段階なのです。 旅行業出身だから見えること 私は旅行会社で37年間、数多くの宿泊施設を見てきました。その経験から感じるのは、許可が取れる宿と、成功する宿は違うということです。法的に営業可能でも、・立地・導線・客層・競合環境によって結果は大きく変わります。旅館業許可はスタートラインです。開業後にどう運営していくかまで考えることが大切です。 今や専門家はチームで考える時代 旅館業開業では、行政書士だけで完結しないこともあります。例え……

日本版DBSの対象事業者とは?|自分の施設が対象か確認しよう|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 第1話では「何から始めるか」第2話では「日本版DBSとは何か」第3話では「いつから始まるのか」について整理してきました。この導入シリーズの最終回となる第4話は、「では、誰が対象なのか」です。日本版DBSでは、子どもと関わるすべての事業者が同じ扱いになるわけではありません。大きく分けると、「法律上、対応が義務となる事業者」と「申請して認定を受ける事業者」があります。さらに、事業者が対象だからといって、そこで働く全職員が一律に犯罪事実確認の対象になるわけでもありません。まずはこの2段階で整理すると分かりやすくなります。 まず「義務対象」と「認定対象」を分ける 日本版DBSの対象事業者は、大きく2つに分かれます。 義務対象事業者 法律上、日本版DBSへの対応が義務となる事業者です。代表的なものとして、・幼稚園・小学校、中学校、高等学校・特別支援学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設・一定の障害児施設、障害児通所支援事業などがあります。公立か私立かにかかわらず、法律で対象となる施設・事業については対応が必要です。 認定対象事業者 一方、・認可外保育施設・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブなど一定の民間教育保育等事業者については、こども家庭庁へ申請し、認定を受ける制度があります。認定を受けた場合には、義務対象事業者と同水準の性暴力防止の取組を行います。つまり、「子どもと関わる事業だから全部義務」でも、「民間事業だから対象外」でもありません。まず、自分の事業がどちらに位置づけられるかを確認することが重要です。 放課後等デイサービス・児童発達支援はどうなる? 当事務所へのご相談でも、特に関心が高いのが、放課後等デイサービスや児童発達支援です。ここは少し注意が必要です。指定を受けた障害児通所支援事業である・児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は、義務対象に含まれます。一方で他、制度上の位置づけによっては認定対象として整理される事業もあります。そのため、「放デイだから」「児発だから」という名称だけで判断せず、実際にどの指定・事業として運営しているのかを確認することが大切です。 学童・学習塾・スポー……

横浜で旅館業開業にいくら必要?融資・補助金・資金計画の現実|第6話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。 前回は、横浜の旅館業許可申請を解説!保健所審査と必要書類の実務|第5話についてお話ししました。物件が決まり、保健所や消防署との事前相談も進み、いよいよ開業が見えてくると、多くの方が次に直面するのが「お金」の問題です。 ・旅館やホテルを開業したい。・古民家を改修して宿にしたい。・地域に人を呼び込む観光事業を始めたい。その想いは素晴らしいものです。しかし実際の開業相談では、必ずと言っていいほど「結局いくら必要なのですか?」という質問が出てきます。旅館業開業で最も大切なのは、実は許可申請そのものより、しっかりとした資金計画かもしれません。今回は、旅館業開業に必要なお金について、旅行業37年の経験と行政書士の視点から考えてみたいと思います。 旅館業開業で必要になるお金とは 旅館業開業では、想像以上に多くの費用が発生します。代表的なものを挙げると、・物件取得費・改修工事費・消防設備工事費・家具・備品購入費・広告宣伝費・ホームページ制作費・運転資金などです。 特に既存物件を宿泊施設へ転用する場合、消防設備や建築基準法への対応費用が大きくなるケースもあります。また、開業後すぐに満室になるとは限りません。そのため、数か月分の運転資金を確保しておくことも重要です。 融資は悪いことではない 開業相談の中で、「借金はしたくない」という声を聞くことがあります。もちろん自己資金だけで開業できれば理想です。しかし、宿泊業は初期投資が大きい業種です。現実的には、融資を活用しながら事業を立ち上げるケースが多くなります。 代表的なのが、日本政策金融公庫の創業融資です。無担保・無保証で利用できる場合もあり、創業時の資金調達先として広く活用されています。一般的には、総事業費の3分の1程度の自己資金があると、融資審査時に事業計画の説得力が増すと言われています。 融資担当者が見ているのは「返済できるか」 実は、金融機関が最も気にしているのは、建物の立派さではありません。「返済できる事業なのか」という点です。 私は旅行業界で37年間、旅行商品を販売し、宿泊施設と関わってきました。その経験から言えるのは、宿泊施設は……

日本版DBSはいつから始まる?|事業者が押さえておきたい施行スケジュール|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBSとは何か|子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度|第2話」として、日本版DBSの全体像を整理しました。 今回は、「いつから始まり、いつ何をすればよいのか」です。日本版DBSの施行日は、2026年12月25日です。ただし、「12月25日までに全職員の犯罪事実確認を終わらせる」という制度ではありません。施行前。施行後の新規従事者。すでに働いている職員。この3つに分けると、かなり分かりやすくなります。 日本版DBSは2026年12月25日から始まります こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。現在は、ガイドラインやQ&A、各種ひな型も公表され、事業者が具体的な準備を進める段階に入っています。大切なのは、12月25日を「すべての準備を終える日」と考えないことです。12月25日は、制度を実際に運用し始める日と考えると分かりやすいでしょう。 施行前|まず「運用できる状態」をつくる 施行前に取り組みたいのは、犯罪事実確認そのものより、そのための土台づくりです。例えば、・自分の事業が対象になるか確認する・対象となる従事者を整理する・担当者、責任者を決める・就業規則や服務規律を確認する・相談、報告ルートを整える・犯罪事実確認情報を扱う人や管理方法を決めるといった準備です。最新のガイドラインでも、犯罪事実確認だけでなく、研修、相談体制、問題が疑われた場合の対応、情報管理などが制度の重要な柱として整理されています。つまり、「DBSの申請方法だけ覚えればよい」わけではありません。 施行後|新たに働く人は原則として業務開始前に確認 2026年12月25日以降、新たに対象業務へ従事する人については、原則としてその業務に就かせるまでに犯罪事実確認を行います。そのため、今後は採用と日本版DBS対応を別々に考えることができません。採用する。入職日を決める。対象業務を確認する。犯罪事実確認を行う。という流れを、事業所の採用手続の中に組み込む必要があります。「採用してから考える」のではなく、採用段階から確認する仕組みを整えておくことがポイントです。 今いる職員は2029年12月24日まで では、施行時点ですでに働い……

横浜の旅館業許可申請を解説!保健所審査と必要書類の実務|第5話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区・中田駅)の行政書士のブログです。前回は、「消防法対策」旅館業許可で苦戦する消防法対策!開業前に知るべき実務|第4話についてお話ししました。旅館業開業を目指す方にとって、用途地域、建築基準法、消防法と並ぶ大きな関門があります。それが、👉保健所による旅館業許可審査です。私も横浜市泉区・中田駅近くで行政書士事務所を運営しておりますが、旅館業の開業、運営のご相談を受ける際にまず確認するのが、「この物件で本当に許可が取れるのか」という点です。そしてその判断に大きく関わるのが保健所なのです。 保健所は何を審査しているのか 旅館業許可というと、「書類を出せば許可がもらえる」と思われることがあります。しかし実際は違います。保健所が見ているのは、単なる書類ではありません。👉宿泊者が安全かつ衛生的に利用できる施設かどうかです。例えば、•客室の構造•採光や換気•洗面設備•トイレ•入浴設備•清掃管理体制などが確認されます。つまり、「営業したい」ではなく、「営業できる施設になっているか」が問われるのです。 図面がすべてのスタートになる 旅館業許可申請で最も重要な書類は何か。私は迷わず図面と答えます。相談時にも、まず図面を見せていただくことがほとんどです。図面を見ることで、•客室数•避難経路•水回り•フロント位置•共用部分などが分かります。保健所との協議も、図面がなければ始まりません。逆に言えば、図面の段階で多くの問題が発見できます。 意外と多い「工事後のやり直し」 実務でよくあるのが、工事を先に進めてしまうケースです。しかし、工事完了後に保健所から「この配置では難しいです」と言われることがあります。そうなると、壁の位置を変更したり、設備を追加したり、大きな費用が発生することがあります。だからこそ、👉事前相談が重要なのです。 必要書類は思ったより多い 旅館業許可申請では、申請書だけ提出すれば良いわけではありません。物件によって異なりますが、例えば、•申請書•施設の図面•付近見取図•建物に関する資料•消防関係書類•法人関係書類などが必要になります。さらに補足資料の提出を求められることもあります。……

日本版DBSとは何か~子どもと関わる事業者が知っておきたい新制度~|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBS対応は何から始める?事業者が今準備したいこと|第1話」として、2026年12月25日の施行に向け、事業者が最初に確認したいことを整理しました。 今回は、もう一歩手前に戻ります。そもそも、「日本版DBSって何をする制度なの?」というお話です。ニュースなどでは、「子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度」と紹介されることがあります。間違いではありません。しかし、それだけでは制度の一部分しか見えていません。日本版DBSの本当のポイントは、「犯罪事実を確認すること」と「子どもへの性暴力を防ぐ仕組みを事業者の中につくること」を組み合わせた制度であることです。第2話では、その全体像だけをできるだけ分かりやすく見ていきます。 日本版DBSとは何か 日本版DBSは、正式には👉「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」に基づく仕組みです。とても長い名称ですね。一般には「こども性暴力防止法」、そして制度の特徴から「日本版DBS」と呼ばれています。目的は明確です。子どもと接する仕事の中で、児童対象性暴力等が起きることを防ぐこと。そして、子どもが安心して教育・保育などを受けられる環境をつくることです。そのために事業者へ、・犯罪事実の確認・性暴力を防ぐための取組・早期に気づくための体制・問題が起きた場合の対応・職員への研修・相談しやすい環境づくりなどを求める仕組みになっています。 「性犯罪歴をチェックする制度」だけではありません ここが最初に知っていただきたいポイントです。日本版DBSという言葉から、「採用するときに犯罪歴を調べる制度」という印象を持つ方も多いと思います。しかし、犯罪事実確認だけで子どもへの性暴力を防ぐことはできません。過去に確認対象となる犯罪事実がない人であっても、将来の行為まで保証されるわけではないからです。そのため制度では、「犯罪事実確認」だけではなく、日常の環境づくりや研修、相談・報告体制などを組み合わせて、性暴力の防止を図ります。つまり、「DBSで確認したから安全」ではありません。事業所全体で子どもを守る仕組みをつくる。その中の一つが犯罪事実確認です。 ……

横浜の旅館業許可で苦戦する消防法対策!開業前に知るべき実務|第4話

こんにちは。旅行会社で37年間、「旅を売る現場」に携わり、現在は「宿を創るお手伝い」をしている横浜(泉区)の行政書士のブログです。前回は、「用途地域と建築基準法の落とし穴」|第3話についてお話ししました。そして今回は、旅館業開業を目指す方がほぼ確実に直面する、もう一つの大きな壁についてお話しします。それが、消防法です。旅館業の相談を受けていると、「用途地域は問題ありませんでした」「建築も何とかなりそうです」という段階で安心される方が多いのですが、実はそこから消防署との協議が始まります。そして現実には、この消防法対応で開業計画そのものが大きく変わるケースも少なくありません。 なぜ消防法はここまで厳しいのか 旅館やホテルは、不特定多数の方が宿泊する施設です。宿泊者は建物に慣れていません。夜間に火災が発生した場合、避難経路も分からない状態です。そのため消防法では、一般住宅よりも厳しい安全基準が求められます。宿泊者の命と安全を守るためのルールです。 「小さい宿だから大丈夫」は危険な思い込み 相談者の方から、よくこんな言葉を聞きます。「客室は2~3室しかありません」「10人も泊まりません」しかし消防法は、単純に宿泊人数だけで決まるわけではありません。実際には、•建物の構造•階数•延床面積•客室数•用途などを総合的に判断します。そのため、小規模施設でも想定以上の消防設備が必要になるケースがあります。 消防設備費用が予算を狂わせる 旅館業開業で最も多い誤算の一つが、消防設備費用です。 自動火災報知設備 いわゆる「自火報」です。火災を自動的に感知し、警報を発する設備です。物件によっては数十万円規模の工事になることもあります。 誘導灯 避難口を示す設備です。ホテルでは当たり前に見かけますが、実際に設置する側になると、意外と費用がかかります。 非常用照明 停電時でも避難経路を確保するための設備です。築年数の古い建物では、追加工事が必要になるケースがあります。 消火器 最も身近な設備ですが、設置本数や場所にもルールがあります。「置いておけばいい」というものではありません。 開業計画を左右する「スプリンクラー問題」 消防法対応の中でも、特に大きなインパクトを持つのがスプリンクラーです。建物の規……