6.日本版DBS、放課後等デイサービス事業者が今から準備すべきこと
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「認定こども園は日本版DBSで何が変わるのか」として、認定こども園で必要となる準備を整理しました。今回は、「放課後等デイサービス」です。放課後等デイサービスは、指定障害児通所支援事業として、日本版DBSへの対応が義務となる事業です。そして放デイには、送迎。個別支援。少人数での活動。学校や家庭との連携。など、認定こども園とは少し違う日常があります。だからこそ、日本版DBSへの対応も、「犯罪事実確認だけ行えばよい」ではなく、普段の支援や事業所運営の中へどう組み込むかを考える必要があります。今回は、放課後等デイサービス事業者が今から確認しておきたいポイントに絞って整理します。 放課後等デイサービスは日本版DBSの義務対象です 指定を受けた放課後等デイサービスは、日本版DBSの義務対象です。つまり、「認定を受けるかどうかを選ぶ」事業ではありません。制度施行後は、法律に基づいて必要な安全確保措置や犯罪事実確認を行うことになります。ただし、制度対応は犯罪事実確認だけではありません。放デイ事業者には、・児童対象性暴力等を未然に防ぐ・職員への研修を行う・子どもが相談できる環境を整える・疑いが生じた場合に適切に対応する・対象となる職員について犯罪事実確認を行う・重要な情報を適切に管理するといった仕組み全体が求められます。 まず「誰が対象になるのか」を整理する 放課後等デイサービスには、さまざまな職種がいます。例えば、・管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・送迎担当などです。重要なのは、「正社員かパートか」だけで判断しないことです。現在のガイドラインでは、指定障害児通所支援事業に従事し、障害児への支援や便宜の供与に関する業務を行う人が対象として整理されています。実際にどのような業務をしているのかを確認することが必要です。 送迎担当はどう考える? 放デイでは送迎が日常業務の一つです。送迎車内では、職員と子どもが少人数で過ごすこともあります。そのため、「送迎だけだから対象外」と単純に決めることはできません。誰が。どの程度継続して。どのような形で子どもと接しているのか。実際の業務内容を確認して整理する必要があります。……