障害福祉事業所は指定後に何をする?|運営実務の全体像|第1話
こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回までの「障害福祉サービス 開業準備編」では、放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)を取り上げながら、物件、人員、運営規程、加算、体制届、指定申請まで見てきました。 今回からは、新シリーズ「障害福祉サービス 運営実務編」です。指定を受けて開業すると、そこから実際の運営が始まります。職員が変わる。利用者が増える。加算を見直す。運営規程を変更する。研修を行う。記録を残す。行政へ届出をする。こうした実務は、指定後ずっと続きます。👉 障害福祉事業所の運営では、「何か変わったら確認する」「必要なことを記録する」「要件を継続して守る」の3つが基本です。今回は、指定後にどのような実務があるのか、まず全体像を整理します。 指定後は「変化」を管理する 指定申請では、開業時点の事業所の状態を行政へ届けます。しかし、開業後はその状態がずっと同じとは限りません。たとえば、管理者が変わった。サビ管・児発管が変わった。職員の勤務時間が変わった。営業時間を変更した。運営規程を変更した。事業所の情報が変わった。といったことがあります。こうした変更の中には、行政への届出が必要なものがあります。👉 指定後の基本は、「何か変わったら、届出が必要ではないか確認する」ことです。 人員基準は開業後も続く 開業時に人員基準を満たしていても、それで終わりではありません。職員の退職。休職。勤務時間の変更。常勤から非常勤への変更。こうしたことによって、人員基準や加算に影響することがあります。特に、サービス管理責任者。児童発達支援管理責任者。などの重要職種に変更がある場合は、早めの確認が必要です。👉 人員管理は、採用だけでなく「基準を守り続けるための管理」です。 加算は「届出後の管理」が重要 障害福祉サービスでは、一定の要件を満たすことで加算を算定できる場合があります。ただし、届出を出したら終わりではありません。必要な人員。支援内容。研修。記録。実績。など、加算ごとに要件を継続して満たす必要があります。一方、要件を満たさなくなった場合には、変更や算定終了の届出が必要になることもあります。ὄ……