28.日本版DBSで扱う個人情報をどう守るか
~確認結果を「知る必要がある人」だけで扱うために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBS対応で整えておきたい社内規程と運用ルール」について考えました。日本版DBSへの対応では、採用。配置。相談・報告。情報管理。研修。を、担当者の記憶だけに頼らず、法人のルールとして整えることが大切です。今回は、その中でも特に重要な、個人情報の管理について考えます。犯罪事実確認の結果は、非常に慎重な取扱いが必要な情報です。確認できる制度があるからといって、管理者なら誰でも見てよい。人事担当者同士で自由に共有してよい。念のためコピーを保存しておけばよい。というものではありません。👉大切なのは、「誰が知る必要があるのか」を最初に絞ることです。 日本版DBSでは情報管理そのものが義務です こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、犯罪事実確認だけでなく、確認に関する情報を適正に管理するための措置も求めています。こども家庭庁のQ&Aでは、・管理責任者を置く・情報管理規程を策定する・その規程を守ることなどが必要とされています。つまり、「確認した後、どう管理するか」までが日本版DBS対応です。 まず「誰が見るのか」を決める 確認結果を扱う人は、多ければ安心というものではありません。こども家庭庁は、犯罪事実確認記録等の取扱者を必要最小限にすることを求めています。例えば、法人代表者。人事責任者。日本版DBSの管理責任者。配置判断を行う責任者。など、業務上必要な人に限定します。事業所管理者へどこまで伝えるか事業所の管理者が職員配置を行う場合でも、確認結果そのものを共有しなければならないとは限りません。例えば、「この職員はこの業務に配置しない」という配置上必要な情報だけを伝えれば足りる場合もあります。詳細を知る必要のない人へ、犯罪事実の内容まで共有しないことが重要です。👉「知りたい人」ではなく、「業務上知る必要がある人」で考えます。 記録を増やしすぎない 情報管理というと、念のため印刷して保存する。人事ファイルへコピーする。Excelへ転記する。という対応を考えがちです。しかし、こども家庭庁は、犯罪事実確認書の内容について、記録・保存を極力避けることを基……