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宿泊施設が飲食・体験・物販を始めるときの許認可|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光事業で送迎サービスを始める前に確認したいこと」として、宿泊施設や体験事業者がお客様を車で運ぶ場合の考え方を見てきました。 今回は、宿泊施設が事業を広げるときの許認可です。ホテルや旅館では、朝食を提供したい。カフェを始めたい。地域体験を販売したい。地元の商品を売りたい。宿泊と体験をセットで販売したい。といった展開が考えられます。どれも宿泊者にとって魅力的なサービスですが、「旅館業の許可を持っているから、宿の中なら何でもできる」とは限りません。👉 宿泊施設が新しいサービスを始めるときは、「宿泊とは別の事業が加わっていないか」を確認することが大切です。今回は、代表的な4つのケースを見ていきます。 旅館業許可は「宿泊」のための許可 まず押さえておきたいのは、旅館業許可は、宿泊サービスを行うための許可だということです。ホテルや旅館の中で行うサービスだからといって、すべてが旅館業許可の範囲に入るわけではありません。飲食を始めれば食品衛生。お客様を車で運べば道路運送。他社の宿泊や交通を組み合わせて販売すれば旅行業。というように、サービスが増えると関係する制度も増える可能性があります。👉 「どこで行うか」ではなく、「何をするか」で必要な許認可を確認します。 朝食・カフェ・レストランを始める場合 宿泊施設でよくあるのが、朝食。夕食。カフェ。バー。などの飲食サービスです。ここでは、食品衛生法上の営業許可や届出が必要になるかを確認します。 ・宿の厨房だからそのまま使えるとは限らない 重要なのは、何を調理するのか。誰に提供するのか。どのような設備で調理するのか。です。新しく厨房を作ったり、飲食営業を追加したりする場合には、工事を終えてから確認するのではなく、計画段階で保健所などへ相談しておく方が安全です。👉 飲食を追加するなら、「メニューを決める」だけでなく、「その提供方法で必要な営業許可は何か」を先に確認しましょう。 地域体験を始める場合 宿泊施設が、料理体験。農業体験。ものづくり。まち歩き。文化体験。などを提供することもあります。「体験業」という一つの共通許可があるわけではありません。その……

障害福祉事業を長く続ける開業・運営実務|第10話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを見たあと、物件。人員。運営規程。加算・体制届。指定申請。と、開業に共通する実務を整理してきました。今回で「障害福祉サービス 開業準備編」は最終回です。最後に考えたいのは、指定を取って開業したあと、どう事業所を続けていくかです。障害福祉サービスは、指定を受ければ準備が終わるわけではありません。職員が変わる。利用者が増える。加算を見直す。運営規程を変更する。行政への届出が必要になる。開業後も、事業所は少しずつ変化していきます。👉 大切なのは、「指定を取れる事業所」をつくることではなく、「基準を守りながら長く運営できる事業所」をつくることです。 指定はゴールではなくスタート 開業準備では、「指定を受けられるか」が大きな目標になります。しかし、指定を受けた日から実際の運営が始まります。人員基準を守る。利用者への支援を行う。必要な記録を残す。加算の要件を満たす。必要な届出を行う。こうした日々の積み重ねが事業所運営です。 ・開業前に作ったものを実際に動かす たとえば運営規程も、指定申請のために作って終わりではありません。人員配置も、指定時だけ人数がそろっていればよいわけではありません。👉 開業前に整えた「書類」と、開業後の「実際の運営」を一致させ続けることが重要です。 人員は開業後も変わる 第7話では、人員基準は「人数合わせではない」と見てきました。これは開業後も同じです。職員が退職する。勤務時間が変わる。常勤から非常勤になる。サビ管や児発管が交代する。こうした変化によって、人員基準や加算に影響することがあります。 ・人が変わったら影響まで確認する 退職者が出たときに、「代わりの職員を採用すればよい」だけではありません。人員基準。資格要件。常勤換算。加算。変更届。などへの影響も確認します。👉 人員管理は「採用の仕事」だけではなく、指定基準を守るための運営実務でもあります。 変更があれば届出も確認する 事業所を運営していると、指定を受けたときの内容から変わることがあります。た……

観光事業で送迎サービスを始める前に確認したいこと|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「地域体験・着地型観光を商品にするには」として、地域の観光資源を実際に予約・販売できる商品へ変える流れを見てきました。地域体験を商品にすると、次に考えたいのが、旅行者をどう移動させるかです。ホテルから体験場所まで送る。駅から宿まで迎えに行く。複数の観光スポットを車で巡る。旅行者にとって便利なサービスですが、「無料なら大丈夫」「宿泊料金に含めれば問題ない」と単純には判断できない場合があります。👉 送迎を観光サービスに組み込むときは、「誰を・どこへ・何の対価で運ぶのか」を整理することが大切です。 今回は、観光事業で送迎を始める前に確認したい基本を見ていきます。 送迎には道路運送法が関係する 自動車で人を運ぶ事業には、道路運送法が関係します。タクシーやバスのように、人を有償で運ぶことを事業として行う場合には、原則として許可などが必要です。一方、ホテルや旅館などが利用者へのサービスとして無料送迎を行うケースもあります。ここで重要なのは、単に「お客様を車に乗せるか」ではなく、運送の対価を受け取っているかという点です。 宿泊施設の無料送迎はどう考える? ホテルや旅館が宿泊者を駅や空港などへ送迎するケースがあります。国土交通省は、宿泊施設の利用者を対象として、送迎に対する反対給付がなく、宿泊サービスに付随して行われる一定の送迎について、道路運送法上の許可・登録を要しない場合を示しています。現在のガイドラインでは、一定の条件のもとで近隣の観光スポットへの送迎や、送迎途中の立寄りなども例示されています。ただし、「送迎無料」と表示すればよいわけではありません。送迎利用者だけ料金が高い。送迎付きプランとして実質的に料金を上乗せしている。こうした場合には、送迎への対価が含まれていないかを確認する必要があります。👉 名称ではなく、実際のお金の流れを見ることがポイントです。 体験事業者が送迎する場合は? 地域体験でも、「駅から体験場所まで迎えに行きたい」ということがあります。ここでも考え方の基本は同じです。たとえば、体験料5,000円+送迎料1,000円であれば、送迎への対価があることは明確です。一方、「体験料金に全部含めています……

観光事業としての古民家活用を考える|第12話

~利用者にとって「また来たい場所」になるために~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「地域に愛される古民家活用とは」として、古民家を地域の中でどう残していくかについて考えました。 今回は、少し視点を変えます。古民家宿。古民家カフェ。体験施設。交流スペース。利用する人は、その建物に何を期待して訪れるのでしょうか。今回考えたいのは、👉 古民家を「何に使うか」ではなく、「そこでどんな時間を過ごしてもらうか」という視点です。 古民家だから選ばれるとは限らない 古い梁。土壁。縁側。昔ながらの建具。長い年月を重ねた木の質感。こうしたものは、古民家ならではの魅力です。ただし、「古民家です」というだけで、利用者に選ばれ続けるとは限りません。利用者が感じるのは、落ち着けたか。居心地がよかったか。大切な人とよい時間を過ごせたか。その場所ならではの記憶が残ったか。ということです。👉 建物の古さは魅力の入口であって、利用者が持ち帰る価値そのものではありません。 「昔ながら」と「使いにくい」は同じではない 古民家らしさを残そうとすると、できるだけ手を加えたくないという気持ちも出てきます。しかし、古いこと。不便なこと。使いにくいこと。は同じではありません。例えば、冬に極端に寒い。館内が暗すぎる。段差が分かりにくい。トイレが使いづらい。案内が分からない。こうしたことまで、「古民家だから仕方がない」としてしまうと、利用者にとっては魅力ではなく負担になります。残したいものは残す。安心して過ごすために必要な部分は整える。👉 古民家らしさを守ることと、利用者に我慢を求めることは別です。 記憶に残るのは「そこで過ごした時間」 利用者が後から思い出すのは、建物の築年数だけではありません。縁側で朝を過ごした。静かな部屋で家族と話した。古い梁を眺めながら食事をした。庭を見ながらお茶を飲んだ。建物の由来を聞いた。そうした時間が、「また行きたい」という気持ちにつながります。だからこそ、設備や内装だけではなく、利用者がどのようにその場所で時間を過ごすかを考えることが大切です。 写真だけでは伝わらない魅力もある 古民家は写真との相性がよい建物です。一方で、木の香り……

横浜の障害福祉指定申請はいつ始める?|第9話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「指定後に必要な運営規程・加算・体制届・減算とは」として、運営規程。加算。体制届。減算。について見てきました。 今回は、「いつから指定申請の準備を始めればよいのか」を考えます。障害福祉サービスの開業相談では、「○月にオープンしたいです」という希望から始まることがあります。しかし、物件が決まった。職員を採用した。申請書を書いた。からといって、すぐに指定を受けられるとは限りません。横浜市でも、新規指定には事前相談や面談などが必要とされており、サービスによって手続や期限を確認しながら進める必要があります。(横浜市ポータルサイト)👉 障害福祉事業の開業日は、「準備ができた日」ではなく、「指定を受けられる日」から逆算して考えることが大切です。今回は、開業希望日から逆算して、いつ何を進めればよいのかを横浜市を例にとり整理します。 まず「いつ開業したいか」を決める 指定申請の準備を始める前に、まず考えたいのが、開業希望日です。たとえば、「春ごろ開業したい」ではなく、「4月1日の指定を目指す」というように、できるだけ具体的にします。 ・指定日から逆算する 指定日が決まれば、そこから、行政への相談。物件確認。採用。設備準備。申請書類。運営規程。体制届。などの時期を逆算できます。逆に、物件や採用を先に進めてから指定日を考えると、家賃だけ発生する。採用した職員の人件費が先に発生する。開業予定を延期する。といったことにもなりかねません。👉 「準備ができたら申請する」のではなく、「指定希望日から準備を逆算する」ことが基本です。 横浜市では事前相談・面談がある 横浜市では、新たに障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合、単に申請書類を提出するだけではなく、事前相談や面談が必要となります。また、日中活動系サービスについても、必要書類や期限があり、書類不足や期限超過、相談が滞った場合には、希望する月の指定に沿えない可能性があると案内されています。 ・サービスによって流れを確認する 放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助。では、確認する部署や事前手続が同じとは限りません。そのため、「以前ほかのサー……

地域体験・着地型観光を商品にするには|企画から販売までの実務|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?」として、誰が手配するのか。誰が契約するのか。誰が代金を受け取るのか。という視点から、観光ビジネスと旅行業法の関係を整理しました。 今回は、地域体験・着地型観光を取り上げます。地域には、まち歩き。食。文化。農業。自然。産業。歴史。など、さまざまな観光資源があります。しかし、「面白い場所がある」「地域ならではの体験がある」だけでは、そのまま旅行者が購入できる商品にはなりません。👉 観光素材を商品にするには、「誰に・何を・いくらで・どう販売するか」まで形にする必要があります。今回は、地域にある魅力を、実際に予約・販売できる観光商品へ変える流れを整理します。 地域にあるものを「商品」に変える 着地型観光とは、旅行者が訪れる地域側で、その地域ならではの観光資源を活用してつくられる旅行や体験などを指す言葉として使われます。たとえば、港町を歩くガイドツアー。地元の料理を学ぶ体験。農業や漁業の体験。伝統文化に触れるプログラム。工場やものづくりの見学。などです。 ・「地域にある」だけでは商品にならない たとえば、「歴史ある街並みがあります」というだけでは、旅行者は何を申し込めばよいのか分かりません。そこで、何時に集合するのか。どこを歩くのか。誰が案内するのか。何分・何時間かかるのか。何人まで参加できるのか。料金はいくらか。雨天時はどうするのか。まで決めます。👉 観光資源を「参加できる形」にすることが、商品造成の第一歩です。 最初に「誰に売るか」を決める 観光商品を考えるとき、つい、「何を体験させるか」から考えたくなります。しかし、その前に、誰に参加してもらいたいのかを考えることが重要です。 ・同じ体験でも対象によって変わる たとえば、横浜のまち歩きでも、シニア向け。家族向け。外国人旅行者向け。歴史好き向け。修学旅行向け。では、内容も所要時間も説明方法も変わります。家族向けなら、短時間。安全性。子どもが楽しめる内容。が重要かもしれません。外国人旅行者向けなら、言語対応。予約・決済方法。文化的な説明。なども考えます。👉 「誰に売るのか」が決まる……

指定後に必要な運営規程・加算・体制届・減算とは|第8話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所の人員基準で開業が止まる理由」として、資格。実務経験。常勤・非常勤。常勤換算。兼務。採用時期。など、人員配置について見てきました。 今回は、その次の段階です。指定申請を進めていると、運営規程。加算。体制届。減算。といった言葉が次々に出てきます。初めて障害福祉事業を開業する方にとっては、「何が違うの?」「指定さえ取れればいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、これらはすべて、指定後に事業所を適正に運営し、正しく報酬を請求するために重要なものです。👉 障害福祉サービスは、「指定を取ること」がゴールではなく、指定基準を守りながら継続して運営することが本当のスタートです。今回は、開業前に知っておきたい4つの言葉を中心に整理します。 運営規程とは何か まず、運営規程です。運営規程とは、簡単にいえば、その事業所をどのようなルールで運営するのかを定めた基本ルールです。たとえば、事業の目的。運営方針。職員の職種や員数。営業日・営業時間。サービスの内容。利用者負担。通常の事業実施地域。緊急時の対応。虐待防止。など、サービスごとに必要な事項を定めます。 ・作って終わりではない 重要なのは、運営規程は指定申請のためだけに作る書類ではない、ということです。実際の事業所運営と内容が一致していなければなりません。営業時間。職員体制。サービス内容。などを変更した場合には、運営規程の見直しや変更届が必要になることがあります。👉 運営規程は、「申請書類」ではなく「事業所運営のルールブック」と考えると分かりやすいでしょう。 加算とは何か 次に、加算です。障害福祉サービスの報酬には、基本となる報酬があります。そこに、一定の人員体制。専門職の配置。支援内容。利用者への対応。事業所の取組。など、定められた要件を満たした場合に追加して算定できるものがあります。これが加算です。 ・加算は「取れるものを全部取る」ではない 加算を見ると、「取れる加算はできるだけ取った方がよい」と思うかもしれません。しかし、人員を配置する。研修を行う。記録を残す。計画を作る。一定の支援を実施する。など、それぞれに算定要件があります。そのた……

宿泊・体験・交通をセットで販売すると旅行業になる?|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?」として、誰に。何を。誰が提供するのか。誰が販売するのか。誰がお金を受け取るのか。という、観光ビジネスの基本的な組み立て方を考えました。 今回は、その計画を具体化したときに出てきやすい、「これは旅行業になるの?」という疑問を取り上げます。たとえば、ホテル宿泊+地域体験。古民家宿泊+まち歩き。観光船+食事。バス移動+観光施設。こうしたサービスをセットで販売すると、旅行業登録が必要になるのでしょうか。👉 ポイントは、「観光に関係するサービスだから旅行業になる」のではなく、誰が運送・宿泊を手配し、どのような形で販売するのかを見ることです。今回は、観光ビジネスと旅行業法の境目を、できるだけ分かりやすく整理します。 そもそも「旅行業」とは何をする事業? 旅行業というと、旅行会社がパッケージツアーを販売することをイメージするかもしれません。もちろん、それも旅行業です。しかし旅行業法では、もう少し広く考えます。基本となるのは、報酬を得て、運送や宿泊について一定の契約・手配などを事業として行うことです。 分かりやすい例は「宿や交通を手配する」 たとえば、他社のホテルを予約して旅行者へ提供する。JR券や航空券を販売する。貸切バスを使ったツアーを販売する。といった行為は、旅行業との関係が強くなります。観光庁も、航空券の販売、旅館のあっせん、貸切バスを利用したツアー販売などを基本的な旅行業務の例として示しています。(国土交通省)つまり、👉 「旅行会社という名前を使っているか」ではなく、実際にどんな取引をしているかを見ることが重要です。 宿泊・体験・交通を組み合わせるとどうなる? ここからが観光ビジネスでは特に重要です。たとえば、ホテル宿泊+陶芸体験を一つの商品として販売するとします。この場合、「体験が入っているから旅行業」というわけではありません。見るべきなのは、宿泊を誰が提供し、誰が手配し、誰が旅行者と契約するのかです。 自社のサービスだけを提供する場合 自社で旅館やホテルを運営していて、自社の宿泊と自社で行う体験を組み合わせる。このような場合には、他……

障害福祉事業所の人員基準で開業が止まる理由|第7話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 ここまで、放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。という4つのサービスを個別に見てきました。 今回からは、サービスの種類を超えて共通する、開業実務を見ていきます。最初に取り上げるのは、人員基準です。障害福祉サービスの開業では、「必要な人数は採用できた」と思っていても、いざ指定申請の準備を始めると、「この方は配置できません」「常勤換算が足りません」「この兼務では基準を満たしません」「実務経験や研修の確認が必要です」となることがあります。👉 人員基準は、「何人いるか」だけではなく、「誰を・どの職種に・どの勤務形態で配置するか」で決まります。今回は、開業前に押さえておきたい人員基準の基本を整理します。 人員基準は「人数合わせ」ではない 放デイ。児発。B型。グループホーム。それぞれのサービスには、必要な職種と配置基準があります。たとえば、管理者。児童発達支援管理責任者。サービス管理責任者。児童指導員。保育士。職業指導員。生活支援員。世話人。などです。しかし、「全部で5人いるから大丈夫」とは判断できません。 ・職種ごとに確認する 人員基準では、どの職種として配置するのか。その職種の要件を満たしているのか。常勤なのか非常勤なのか。専従なのか兼務なのか。勤務時間は何時間なのか。まで確認します。👉 採用人数ではなく、「配置表として基準を満たしているか」を見ることが重要です。 「資格を持っている」だけでは判断できない 採用時によくあるのが、「資格があるから配置できますよね?」という考え方です。しかし、職種によっては、資格だけではなく、実務経験。研修修了。これまで従事した業務。勤務期間。などを確認する必要があります。 ・サビ管・児発管は特に早めに確認する サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は、事業所の支援を組み立てる中心的な職種です。そのため、「以前サビ管をしていた」「研修を受けたことがある」という情報だけで判断するのではなく、現在の配置要件を満たしているかを資料で確認する必要があります。採用が決まってから要件を確認し、配置できないと分かれば、開業予定そのものがずれ……

観光ビジネスを始める前に整理したいこと|誰に何を提供する?|第1話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 今回から、新シリーズ「観光ビジネスを形にする実務」~旅行業・宿泊・体験・地域連携から考える~を始めます。観光ビジネスというと、旅行会社。ホテル・旅館。飲食店。体験施設。観光案内。など、それぞれ別の業種を思い浮かべるかもしれません。しかし実際の旅行では、泊まる。食べる。移動する。体験する。地域を歩く。買い物をする。といったさまざまなサービスがつながっています。そして、その組み合わせ方によって、「旅行業にあたるのか」「どんな許認可が必要なのか」「誰が販売するのか」「どこで収益を得るのか」も変わってきます。そこで第1話では、いきなり法律や許認可から入るのではなく、👉 観光ビジネスを始める前に、「誰に、何を、誰が、どう提供するのか」を整理するところから考えてみたいと思います。 観光ビジネスは「何を売るか」だけでは決まらない たとえば、古民家に泊まる。地域の料理を楽しむ。地元をガイドと歩く。観光船に乗る。伝統文化を体験する。こうした一つ一つも観光サービスになります。さらに、宿泊+体験食+まち歩き交通+観光宿泊+地域ツアーのように組み合わせることで、一つの観光商品になることもあります。 まず「業種」ではなく「旅行者の体験」から考える 最初から、「旅行会社をつくろう」「体験施設を始めよう」と業種だけを決めるのではなく、旅行者にどんな時間を過ごしてもらいたいのかから考えてみます。たとえば横浜でも、港。歴史。街歩き。食。クルーズ。地域文化。など、さまざまな観光資源があります。それらを誰に、どのように楽しんでもらうのか。ここから観光ビジネスの形が見えてきます。 最初に整理したい「誰に・何を」 観光事業を考えるときには、まず二つを明確にします。 誰に来てもらいたいのか たとえば、家族旅行。シニア層。若い個人旅行者。企業や団体。学校。訪日外国人旅行者。では、求めるサービスが違います。すべての人を対象にするより、「誰に来てもらいたいのか」をある程度イメージした方が、商品を考えやすくなります。 何を提供したいのか 次に、その人に何を体験してもらうのかを考えます。宿泊なのか。食なのか。地域体験なのか。移動なのか。ガイドなのか。それとも複数……