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近隣トラブルで苦しむ宿の特徴とクレーム対応|第16話

~苦情が入ったときの初動と再発防止を整える~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「旅館・ホテルの変更届|客室・定員・設備を変える前に確認したいこと」について考えました。旅館・ホテルの営業内容を変える場合は、変更してから届け出るのではなく、工事を始める前。設備を購入する前。予約サイトで販売する前。営業者を変更する契約を結ぶ前。に、必要な手続を確認することが大切です。今回は、「近隣トラブルで苦しむ宿の特徴とクレーム対応」について考えます。旅館・ホテルを営業していると、宿泊者の話し声。深夜の出入り。路上駐車。喫煙。ごみ出し。送迎車両。などについて、近隣から意見や苦情が寄せられることがあります。開業前に十分な対策を行っていても、すべてのトラブルを防げるとは限りません。大切なのは、👉苦情が入ったときに、誰が何を確認し、どう対応するかを決めておくことです。 近隣トラブルで苦しむ宿には共通点があります 近隣トラブルが繰り返される宿では、問題そのものよりも、苦情を受けた後の対応に課題があることがあります。例えば、誰が苦情を受けるのか決まっていない。担当者によって説明が違う。宿泊者の行動だから仕方がないと考える。謝罪だけで終わり、記録を残さない。スタッフへ共有されない。予約サイトや館内案内を直さない。同じ問題が繰り返されても原因を確認しない。という状態です。一度の苦情であれば、相手も事情を理解してくれることがあります。しかし、同じ問題が何度も続くと、話を聞いてくれない宿。改善する気がない宿。地域の生活を軽く考えている宿。という印象につながります。👉近隣トラブルを大きくするのは、問題の発生だけでなく、その後の対応です。 最初に行うのは反論ではなく事実確認です 苦情を受けたとき、施設側にも言い分があるかもしれません。宿泊者がしたことなので分からない。うちの駐車場ではない。営業時間内の出来事である。一度だけのことだと思う。しかし、最初から反論すると、近隣の方は、話を聞いてもらえない。責任を避けている。と感じる可能性があります。まず確認したいのは、いつ起きたのか。どこで起きたのか。何が問題だったのか。どのくらい続いたのか。宿泊者や車両を特定できるか。現在も続いているのか。という事実……

古民家カフェを地域に愛される観光拠点にするには|第7話

~地域の人にも観光客にも選ばれる店づくり~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「古民家カフェ開業で近隣トラブルを防ぐには」について考えました。古民家カフェを安心して営業するためには、駐車や駐輪。話し声や音。排気やにおい。ごみの保管。営業時間。など、周辺で暮らす人への配慮が欠かせません。しかし、苦情を起こさない。迷惑をかけない。というだけでは、地域から応援される店にはなりません。地域の人も利用しやすい店にする。地元の食材や商品を紹介する。地域の行事や観光資源とつながる。来店した人を周辺の店や場所へ案内する。こうした積み重ねによって、古民家カフェは、飲食を提供するだけの店から、地域の魅力を伝える観光拠点へ育っていきます。今回は、地域に嫌われない店ではなく👉地域から応援される古民家カフェをつくるには何が必要かについて考えます。 観光客だけの店にしない 古民家カフェという言葉から、遠方から訪れる観光客。写真を撮ってSNSへ投稿する人。休日にドライブで立ち寄る人。を思い浮かべるかもしれません。もちろん、観光客に来てもらうことは大切です。しかし、観光客だけを対象にした店では、平日や閑散期の利用が安定しにくくなります。また、地域の人から、観光客のためだけの店。混雑や車だけが増える店。自分たちは入りにくい店。と思われてしまうこともあります。地域に長く根づくためには、近所の人が日常的に利用できる。一人でも入りやすい。子どもや高齢者も利用しやすい。地域の人が知人を連れて来られる。という店づくりが必要です。例えば、平日に利用しやすいメニューを用意する。地域の人向けの案内を店頭へ出す。常連客の声をメニューや営業時間へ反映する。地域の集まりに使える時間帯を設ける。といった工夫が考えられます。👉観光客を呼ぶ前に、地域の人が「自分たちの店」と感じられるかを考える。ことが、地域に愛される古民家カフェの出発点です。 地元の食材や商品を「物語」として伝える 地域とのつながりを作る方法として、地元の食材や商品を使うことが挙げられます。地元で採れた野菜。地域の果物。近隣のパンや菓子。地元の工芸品。地域で作られた調味料や加工品。こうしたものをメニューや店内販売へ取り入れることで、古民家カフェが地域……

24.横浜市の認定こども園向け日本版DBS対応

~多様な職員を採用・配置・研修の流れから整理する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「横浜市の事業者が日本版DBSで確認したいこと」について考えました。日本版DBSは全国共通の制度ですが、実際に必要となる準備は、施設の種類。子どもと関わる業務。職員の配置。法人本部と各事業所の関係。によって異なります。今回は、横浜市内の認定こども園に焦点を当てます。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の役割を持ち、教育と保育を一体的に提供する施設です。園内では、園長。保育教諭。保育士。補助職員。事務職員。調理員。送迎担当者。外部講師やボランティア。など、さまざまな立場の人が子どもと関わります。今回は、👉横浜市の認定こども園が、日本版DBS対応を採用・配置・研修・情報管理へどう組み込むかについて考えます。 認定こども園は制度の対象となる施設です こども性暴力防止法では、学校や児童福祉施設など、子どもに教育・保育を提供する一定の事業者に、犯罪事実確認をはじめとする防止措置が求められます。認定こども園についても、設置形態や事業の位置づけを確認したうえで、施行に向けた準備を進める必要があります。制度は2026年12月25日に施行されます。ただし、「認定こども園だから、働く人は全員同じ扱いになる」と考えるのは適切ではありません。重要なのは、👉その人が、どの業務で、どの程度継続して子どもと関わるかを確認することです。 職種名だけで対象者を決めない 対象となる人を整理するときは、職員名簿だけを見るのではなく、実際の業務内容を確認します。例えば、保育教諭や保育士は、日常的に子どもと接することが明確です。一方で、事務職員。調理員。用務員。送迎担当者。については、園ごとに子どもとの関わり方が異なります。事務職員でも、登降園時に子どもを見守ることがあります。調理員でも、食育活動で園児と継続的に関わることがあります。送迎担当者は、車内で子どもと接する時間があります。そのため、職種。雇用形態。勤務場所。子どもと接する頻度。一対一になる場面。周囲の目が届きにくい場面。を合わせて整理します。👉「何という職種か」ではなく、「どのように子どもと関わるか」から考えることが大切です。 正……

旅館・ホテルの変更届|客室・定員・設備を変える前に確認したいこと|第15話

~「少し変えるだけ」と自己判断しないために~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「旅館・ホテルの宿泊者名簿と本人確認の実務」について考えました。宿泊者名簿は、必要事項を記載するだけでなく、本人確認。外国人宿泊者への案内。パスポート情報の取扱い。保存と廃棄。照会を受けた場合の対応。までを一つの流れとして整えることが大切です。一方、旅館・ホテルを営業していると、客室を増やしたい。宿泊定員を変更したい。間仕切りや設備を変えたい。食事の提供を始めたい。法人名や代表者が変わった。ということがあります。しかし、一口に変更といっても、変更届で対応できるもの。事前に保健所や消防署へ相談すべきもの。別の許可や承継手続が関係するもの。があります。 今回は、👉旅館・ホテルの営業内容を変える前に、何をどこへ確認すべきかについて考えます。 変更届は「変更した後に出せばよい」とは限りません 横浜市では、旅館業の許可申請をした内容に変更が生じた場合に使用する「旅館業営業事項変更届出書」が用意されています。届出先は、施設所在地を所管する区福祉保健センター生活衛生課です。ただし、変更届の様式がある。ということと、工事や運用変更を先に進めてよい。ということは別です。特に、客室、間取り、設備、定員などを変える場合は、旅館業の基準だけでなく、消防。建築。食品衛生。などの確認が必要になることがあります。👉まず変更内容を相談し、必要な手続を確認してから進める。これが基本です。 まず「何を変えるのか」を整理します 変更を考えたときは、次の三つに分けてみましょう。 1.営業者や申請事項に関する変更 例えば、施設名。営業者の住所。法人名。法人の代表者。管理体制。などです。このような変更は、旅館業の変更届の対象になる可能性があります。ただし、法人の代表者が変わる。法人そのものが別法人になる。個人営業から法人営業へ変える。事業を他者へ譲渡する。というケースは、同じ扱いではありません。誰が営業者になるのかが変わる場合は、単なる名称変更ではなく、承継承認や新たな許可が関係する可能性があります。 2.客室・定員・設備に関する変更 例えば、客室を増減する。物置を客室として使う。客室の間仕……

23.横浜市の事業者が日本版DBSで確認したいこと

~地域や施設名だけで判断せず、自施設の位置づけから整理する~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「日本版DBS対応は一度やれば終わりなのか」について考えました。日本版DBSへの対応は、規程を作る。職員へ説明する。研修を実施する。対象者を整理する。ことで終わるものではありません。職員の採用や退職。配置転換。担当者の変更。事業所の増設。制度資料の更新。などに合わせて、継続的に見直す必要があります。今回からは、「横浜・神奈川地域実務編」として、地域や事業の種類に応じた日本版DBS対応について考えていきます。最初に取り上げるのは、👉横浜市内で子どもと関わる事業者が、まず何を確認し、どこから準備を始めるかです。 日本版DBSは全国共通の制度です 日本版DBSと呼ばれる仕組みは、正式には、こども性暴力防止法に基づく制度です。2026年12月25日に施行され、対象となる事業者には、従事者への研修、相談体制、防止措置、犯罪事実確認など、子どもへの性暴力を防止するための対応が求められます。ここで注意したいのは、「横浜市の日本版DBS」という別の制度があるわけではないということです。制度そのものは全国共通です。一方で、実際に対応する横浜市内の事業者には、認定こども園。保育所。放課後等デイサービス。児童発達支援事業所。学習塾。スポーツクラブ。各種教室。など、さまざまな施設があります。そのため、👉横浜市内にあるから同じ対応をするのではなく、どの事業を行い、誰がどのように子どもと関わるのかを確認することが出発点になります。 最初に自施設の位置づけを確認する 日本版DBSでは、対象事業者が大きく、「犯罪事実確認などの措置が法律上義務となる事業者」「一定の要件を満たし、認定を受けることができる事業者」に分かれます。事業者が行う業務については、子どもとの関係における継続性、支配性、閉鎖性などを踏まえて、対象となる事業や業務が整理されています。そのため、子どもと関わる事業だから、すべて同じ義務がある。民間事業者だから、すべて任意である。と単純に判断することはできません。まず確認したいのは、・どの法律や制度に基づいて運営している施設か・日本版DBS上、どの事業区分に当たるか・義務対象事業者か……

旅館・ホテルの宿泊者名簿と本人確認の実務|第14話

~外国人宿泊者への対応と個人情報管理で迷わないために~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。前回は、「旅館業許可取得後も続く消防・保健所対応の実務」について考えました。旅館業許可を取得した後も、消防設備の点検や衛生管理、客室・定員・設備を変更する際の相談や届出は続きます。そして、日々の営業の中で欠かせないものの一つが、宿泊者名簿です。宿泊者名簿は、宿泊者の氏名を書いてもらうだけの書類ではありません。必要な事項を正確に記載する。宿泊者本人であることを確認する。外国人宿泊者について必要な対応を行う。個人情報として適切に保存する。警察などから照会を受けた場合に対応する。という、フロント業務と法令対応の両方に関係します。今回は、👉旅館・ホテルの現場で見落としやすい、宿泊者名簿と本人確認の実務について考えます。 宿泊者名簿はすべての宿泊者について作成します 旅館業を営む営業者は、宿泊者名簿を備えなければなりません。現在、旅館業法上の基本的な記載事項は、・氏名・住所・連絡先です。2023年12月13日の旅館業法改正により、従来の「職業」が削除され、新たに「連絡先」が追加されました。さらに横浜市では、・到着日時・出発日時・年齢・国籍・旅券番号を記載できる様式とすることが定められています。ただし、国籍と旅券番号の記載が必要となるのは、原則として日本国内に住所を有しない外国人宿泊者です。大切なのは、👉予約代表者だけでなく、実際に宿泊する人を把握することです。家族やグループで宿泊する場合も、誰が宿泊しているのかを確認できる状態にしておく必要があります。 予約情報だけで済ませず、チェックイン時に確認する OTAや自社サイトから予約を受けると、氏名。住所。電話番号。メールアドレス。などが、すでに登録されていることがあります。しかし、予約された情報をそのまま宿泊者名簿に転記するだけでは、実際に宿泊する人と一致しているか分かりません。厚生労働省は、宿泊者名簿の正確な記載を確保するため、チェックイン時に本人確認を行う必要があるとしています。確認したいのは、予約者と宿泊者が同じか。同行者を含めた宿泊人数が合っているか。記載された住所や連絡先に不足がないか。という点です。👉予約情報を集めるこ……

03実務対応編 2026年7月28日

22.日本版DBS対応は一度やれば終わりなのか

~採用・異動・担当者変更のたびに確認したいこと~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「小規模事業所の日本版DBS対応|少人数でも無理なく進める方法」について考えました。小規模事業所では、大規模法人と同じ複雑な体制を作るのではなく、責任者一人。代行者一人。手順をまとめた一枚。を基本に、少人数でも続けられる仕組みを作ることが大切です。では、規程を作った。職員へ説明した。研修を実施した。認定申請を終えた。そこまで進めれば、日本版DBSへの対応は完了するのでしょうか。実際には、施設の職員や体制は変わります。新しい職員を採用する。職員が退職する。配置転換を行う。担当者が変わる。事業所を増やす。国の資料が更新される。こうした変化に合わせて、👉規程や対象者一覧、研修記録なども見直す必要があります。 今回は、👉日本版DBS対応を一度きりにせず、日常業務の中で無理なく見直す方法について考えます。 日本版DBSは「書類を作れば完了」ではありません 日本版DBSへの準備では、対象者一覧。報告・対応ルール。情報管理規程。職員説明資料。研修記録。などを整えます。しかし、これらの書類は、作成した時点の職員や組織体制をもとにしています。その後、責任者が退職した。報告先の連絡先が変わった。新しい職員が入った。別の事業所へ異動した。情報の保管方法を変えた。という場合には、書類と実際の運用にずれが生じます。👉制度対応で大切なのは、書類があることではなく、現在の施設で使える状態になっていることです。 見直す時期は「年に一度」だけではありません 規程や運用方法を、年に一度まとめて見直す方法は有効です。しかし、それだけでは不十分な場合があります。特に確認したいのは、次のような時期です。 新しい職員を採用するとき 新しく採用する職員が、こどもと接する業務の対象になるかを確認します。犯罪事実確認は、新規採用や対象業務への配置転換の際に行うことが基本とされ、一度確認を受けた従事者についても5年ごとの再確認が必要とされています。採用時には、対象者一覧への追加。本人への制度説明。研修の実施。必要書類の取得。を一つの流れとして行います。 職員が異動・退職するとき ……

旅館業許可取得後も続く消防・保健所対応の実務|第13話

~営業開始後に見落としやすい点検・変更届・記録~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊料金はどう決める?安売りを防ぐ価格設定」について考えました。旅館やホテルを長く続けていくためには、お客様に選ばれる料金を考えるだけでなく、必要な利益を確保し、安定した運営につなげることが大切です。一方で、適切な料金を設定し、予約を受けられるようになっても、営業を続けるための管理が終わるわけではありません。旅館業許可を取得した後も、消防設備の点検。設備や客室の変更。宿泊定員の変更。衛生管理と記録。必要な届出。への対応は続きます。開業時には許可内容と合っていた施設でも、営業を続ける中で客室の使い方や設備、サービスの内容が少しずつ変わることがあります。その変化を確認しないまま営業を続けると、現在の施設や運営方法が、許可を取得した当時の内容と合わなくなる可能性があります。 今回は、👉旅館業許可を取得した後に確認したい、消防・保健所対応の実務について考えます。 許可を取得したときの状態を維持する 旅館業許可は、申請書、図面、設備、現地調査などをもとに判断されます。そのため、営業開始後に、客室の使い方を変えた。客室数や宿泊定員を変更した。浴室や洗面設備を改修した。フロントや管理体制を変更した。飲食の提供方法を変えた。という場合には、許可取得時の内容と現在の営業に違いが生じます。変更内容によっては、保健所への届出や事前相談が必要です。横浜市で旅館業を営む場合は、施設を所管する区福祉保健センター生活衛生課が主な相談窓口です。構造設備や営業内容を変えるときは、工事や運用変更を始める前に確認することが大切です。👉変更してから届け出るのではなく、変更を計画した段階で相談する。これが、手戻りを防ぐ基本です。 消防設備は設置後も点検が続きます 消火器。自動火災報知設備。誘導灯。避難器具。非常警報設備。こうした消防用設備は、設置して終わりではありません。横浜市では、建物の所有者、管理者、占有者に対し、建物の規模にかかわらず、 消防用設備等を定期的に点検し、 その結果を報告する義務があると案内しています。 機器点検は原則として6か月ごとに行います。建物の用途や規模によっては、消防設備士や消防……

古民家カフェ開業で近隣トラブルを防ぐには|第6話

~許可だけでなく、周辺の暮らしへの配慮も開業準備の一つ~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、古民家カフェの開業にあたり、保健所や消防署へ相談したいことを整理しました。飲食店営業許可。厨房設備。消防設備。建物の用途や改修。こうした法令上の確認は、開業に欠かせません。しかし、許可を取得すれば、すべての準備が終わるわけではありません。古民家カフェを始めると、これまで住宅だった場所に、人。車。話し声。排気。ごみ。看板や照明。が加わります。開業する側には小さな変化でも、近隣に住む方には、毎日の生活に関わる問題になることがあります。今回は、👉古民家カフェを長く安心して続けるために、開業前に確認したい近隣対策について考えます。 許可と近隣対策は別の問題です 飲食店営業許可や消防上の確認は、法令上の基準を満たしているかを見るものです。一方、路上駐車。話し声。厨房のにおい。夜間の照明。ごみの保管。などは、周辺の暮らしとの関係から生じます。許可を取得していても、近隣への影響が大きければ、苦情やトラブルにつながります。👉法令上営業できることと、地域で安心して営業を続けられることは別です。この二つを、開業前から一緒に考える必要があります。 1. 車と人の流れ 古民家は、道幅の狭い住宅地。昔からの集落。駅から離れた地域。に建っていることがあります。そのため、お客様は何で来るのか。駐車場は何台必要か。満車時はどこへ案内するか。自転車をどこへ置くか。店の前に人が並ばないか。を確認します。特に避けたいのは、近隣住宅前への路上駐車。私有地への無断駐車。狭い道路での送迎や転回。店の前での長時間の待機。です。駐車場が少ない場合には、予約制。来店時間の分散。公共交通機関の案内。近隣駐車場の紹介。なども検討します。 2.営業時間と作業時間 近隣へ影響するのは、営業時間だけではありません。早朝の仕込み。食材の搬入。閉店後の清掃。椅子や食器の片付け。スタッフの出入り。も、音の原因になります。そこで、仕込みは何時からか。搬入は何時ごろか。片付けは何時までか。屋外で行う作業はあるか。を確認します。👉開店時間と閉店時間だけでなく、店の一日の動きを考えることが大切です。 3.……

03実務対応編 2026年7月25日

21.小規模事業所の日本版DBS対応|少人数でも無理なく進める方法

~「責任者一人・代行者一人・手順一枚」から始める~こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「日本版DBS導入支援で行政書士がお手伝いできること」について考えました。日本版DBSへの対応では、規程や帳票を整えるだけでなく、施設の中で継続して運用できる仕組みが必要です。しかし、小規模事業所では、管理者が現場と事務を兼務している。法務や人事の専任担当者がいない。職員全員を集める時間を取りにくい。一人の担当者に情報や判断が集中しやすい。という事情があります。このような事業所が、大規模法人と同じ複雑な体制を作っても、日常業務の中では続かないかもしれません。小規模事業所に必要なのは、大きな仕組みを小さくまねることではありません。👉少人数でも迷わず動ける、簡潔な運用方法を作ることです。 「一人が担当すること」と「一人しか分からないこと」は違う 小規模事業所では、管理者が日本版DBSの責任者を兼ねることも考えられます。担当者が一人であること自体が、直ちに問題になるわけではありません。注意したいのは、その人しか保管場所を知らない。その人が休むと手続が止まる。その人が退職すると引継ぎができない。その人自身について問題が起きた場合、報告先がない。という状態です。つまり、一人が担当すること(専属化)と、一人しか対応できないこと(属人化)は違います。小規模事業所では、まず、・通常の責任者一人・責任者不在時の代行者一人・責任者本人に関する問題の報告先を決めます。多くの担当者を置くことよりも、👉誰に伝えれば対応が始まるのかを明確にすることが重要です。 最低限の体制は「責任者一人・代行者一人・手順一枚」 少人数で運用する場合、最初から多くの規程や管理表を作ると、確認する書類が増え、かえって動きにくくなります。そこで、まずは、責任者一人代行者一人手順をまとめた一枚という形から考えます。手順書には、例えば、・新しい職員を採用したとき・対象者を確認するとき・職員へ説明するとき・情報を取り扱うとき・問題が起きたとき・担当者が不在のときについて、誰が行うのか。どの書類を使うのか。どこへ保存するのか。誰へ報告するのか。を簡潔に記載します。分厚いマニュアルを作ることよりも、必要なときにすぐ確認できることが……