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古民家活用で見落としやすい消防と建築の壁|第10話

~契約・本格改修の前に確認したいこと~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「空き家活用で失敗する人の共通点」として、物件を先に決める。補助金を見てから事業を考える。開業してから資金繰りを考える。といった、判断の順番が逆になることの危険性についてお伝えしました。 今回は、その中でも古民家や空き家の活用で特に見落としやすい、消防と建築について考えます。古民家宿。古民家カフェ。飲食店。地域交流施設。体験施設。古い建物には、新しい建物にはない魅力があります。しかし、「今まで住宅として使えていたから、そのまま宿や店にできる」とは限りません。今回のポイントは、👉 古民家の魅力を残すためにも、契約や本格改修の前に消防・建築の確認をするということです。 住宅として使える建物と、事業に使える建物は同じではない 空き家や古民家の多くは、もともと住宅として建てられています。それを、宿泊施設。飲食店。店舗。などに使うと、建物の「用途」が変わります。用途が変われば、避難。防火。構造。設備。など、確認すべき基準も変わる可能性があります。国土交通省は、200㎡以下の特殊建築物では用途変更時の建築確認手続が不要となる場合がある一方で、建築確認が不要でも、建築基準法や消防法に適合しなくてよいわけではないと注意を促しています。ここは特に誤解しやすいところです。👉 「確認申請がいらない」と「確認する必要がない」は別です。 古民家では消防設備が後から増えることがある 古民家を宿泊施設や飲食店として活用する場合、用途や規模、建物の状況によって、消火器。自動火災報知設備。誘導灯・誘導標識。非常警報設備。などの消防用設備が必要になることがあります。消防庁も、古民家を宿泊施設・飲食店・物販店として活用する事業者向けに、消防用設備等についての案内を公開しています。問題は、改修工事がほぼ終わってから消防署へ相談するというケースです。設備の追加だけならまだしも、配線。壁や天井。避難経路。出入口。などに関係すると、工事のやり直しにつながることもあります。だからこそ、👉 図面を作る段階で消防署へ相談することが重要です。 建築では「昔からある建物」だからこその確認が必要 古……

横浜で放課後等デイサービスを開業するには|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜の障害福祉事業は物件契約前が重要」として、物件は広さや家賃だけでなく、指定基準。設備。消防・建築。行政への事前相談。開業までの資金。などを確認してから契約することが大切だとお伝えしました。 今回からは、サービスごとの開業準備を横浜市を例にとり具体的に見ていきます。最初に取り上げるのは、放課後等デイサービス(放デイ)です。横浜で放デイを開業するときには、物件。人員。児童発達支援管理責任者。指定申請。運営準備。を並行して進める必要があります。👉 大切なのは、「申請書を作ること」ではなく、開業日から逆算して全体を組み立てることです。 放課後等デイサービスの開業で最初に考えたいこと 放課後等デイサービスは、学校に就学している障害のある子どもなどに対して、授業終了後や学校休業日に必要な支援を行う障害児通所支援です。単に、「子どもを預かる場所」ではありません。開業するときには、どのような子どもに、どのような支援を提供する事業所なのかを考えるところから始まります。支援内容が物件や人員にもつながるどのような支援を行うかによって、必要な職員。室内の使い方。設備。送迎体制。開業後の運営方法。も変わります。そのため、「まず物件を決める」「まず職員を採用する」と一つずつ考えるより、👉 どのような放デイをつくりたいのかを決め、その計画に合わせて人・物件・運営体制を整えるという考え方が大切です。 横浜で放デイを開業するまでの流れ 横浜市では、放課後等デイサービスなどの新規開設について、指定までの手続が設けられています。大きく整理すると、指定前説明会(4月・7月・12月の指定する日)↓指定前事前個別相談(指定希望日の前々月16日~末日)↓指定前面接・指定申請(指定希望日の前月1~15日)↓指定・事業開始(1日付)*横浜市から指定書の送付(指定希望日の当月初旬)という流れです。 指定前説明会 横浜市では、放課後等デイサービスまたは児童発達支援の指定を受けようとする法人について、指定前説明会(参加は必須)への参加を求めています。そのため、「開業したい月が決まってから申請書を作ればよい」というわけではありません。説明会の日程も含め、……

宿・古民家再生で融資を受ける前に確認したいこと|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「補助金申請の事業計画書で何を見られるのか」として、現在の課題。顧客像。市場・地域需要。投資内容。期待する効果。売上見込み。実施体制。事業の継続性。などを整理しました。事業計画を具体的にすると、次に見えてくるのが、「この事業を始めるために、実際にいくら必要なのか」という資金の問題です。特に宿泊施設や古民家再生では、物件。改修。消防設備。厨房。家具・備品。広告。そして開業後の運転資金。まで考えると、まとまった資金が必要になることがあります。そこで今回は、👉 「いくら借りられるか」から考えるのではなく、「いくら必要で、その借入を無理なく返していけるか」という視点から、融資を受ける前に確認したいことを整理します。 融資を考える前に「必要資金」を出す 融資相談をするとき担当者に「いくらまで借りられますか?」と聞きたくなるかもしれません。しかし、その前に整理したいのが、👉事業にいくら必要なのかです。日本政策金融公庫も、創業時の資金計画について、まず何にどれくらいお金が必要なのかを項目ごとに積み上げ、そのうえで自己資金や借入などの調達方法を検討する考え方を示しています。たとえば古民家宿なら、・物件取得費・敷金、保証金・建物改修費・消防設備・給排水設備・厨房設備・家具、寝具、備品・予約システム・ホームページ、広告費・許認可に必要な費用・開業後の運転資金などがあります。まずは、👉「借りられる金額」ではなく「必要な金額」を積み上げていきます。 設備資金と運転資金を分けて考える 必要資金を整理するときは、設備資金と運転資金を分けると分かりやすくなります。 設備資金 たとえば、・建物の改修・厨房設備・空調設備・消防設備・家具、備品・業務用機器など、事業を始めるための設備への投資です。 運転資金 一方、・家賃・人件費・水道光熱費・仕入れ・広告費・システム利用料・借入返済までの資金など、事業を動かし続けるために必要なお金が運転資金です。 日本政策金融公庫の創業向け融資でも、設備資金と運転資金はそれぞれ資金使途として位置付けられています。宿泊事業では、建物を完成させるお金だけを用意すればよいわけではあり……

横浜の障害福祉事業は物件契約前が重要|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「横浜で障害福祉サービスを開業するには」として、指定申請。人員配置。物件・設備。運営準備。を一つの計画として進めることが大切だとお伝えしました。では、実際に開業準備を始めるとき、「まず物件を探そう」と考える方も多いのではないでしょうか。もちろん、物件探しは重要です。しかし障害福祉サービスでは、良い物件が見つかったことと、その物件で事業を始められることは別です。契約してから、「必要な設備基準を満たせない」「想定外の工事が必要になった」「予定していたサービスでは使いにくい」と分かれば、開業時期や資金計画にも影響します。 そこで今回は、👉 障害福祉サービスの物件は「契約してから確認する」のではなく、「確認してから契約する」という考え方を横浜市を例にとり整理します。 「広くてきれい」だけでは決められない 障害福祉サービスの物件を探していると、駅から近い。家賃が予算内。室内がきれい。広さも十分ありそう。といった条件に目が向きます。もちろん、どれも大切です。しかし、指定を受ける事業所として考えると、それだけでは判断できません。サービスごとに、・必要な部屋やスペース・設備・利用者が安全に過ごせる環境・運営上必要な配置などを確認する必要があります。つまり、不動産として良い物件と、障害福祉事業所として使いやすい物件は同じとは限らないということです。 まず「何の事業に使う物件か」を明確にする 物件を見る前に確認したいのが、どの障害福祉サービスを始めるのかです。放課後等デイサービス。児童発達支援。就労継続支援B型。共同生活援助(グループホーム)。では、必要となる空間や設備の考え方が異なります。たとえば、子どもが活動する場所なのか。軽作業を行う場所なのか。利用者が生活する住宅なのか。によって、物件に求める条件は変わります。したがって、「良い物件を見つけて、そこで何ができるか考える」よりも、👉 「このサービスを始めるために、どんな物件が必要か」を先に整理する方が安全です。 間取りは「面積」だけでなく使い方を見る 物件情報に、「80㎡」「100㎡」と書いてあると、十分な広さがあるように感じるかもしれません。しかし、重要なのは総面積……

補助金申請の事業計画書で何を見られるのか|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊施設・旅館で使える補助金とは|改修・省力化など目的別に整理」として、建物・客室の改修。省力化。DX。インバウンド対応。バリアフリー。地域資源活用。観光コンテンツ。など、制度名ではなく、👉「何のためにお金を使いたいのか」から補助制度を探す考え方をお伝えしました。では、使いたい補助制度が見つかったら、次に何が必要になるのでしょうか。その一つが、事業計画書です。「設備が古いので交換したい」「古民家を改修したい」だけでは、その投資が本当に必要なのかは十分に伝わりません。 今回のポイントは、👉 「何を買うか」ではなく、「なぜ必要で、その投資によって事業がどう変わるのか」を説明することです。 事業計画書は「欲しいものを書く書類」ではない 補助金を検討すると、「この設備が補助対象になるか」に意識が向きがちです。もちろん、対象経費かどうかは重要です。しかし事業計画では、その前に、なぜ、その投資が必要なのかを説明する必要があります。たとえば、「客室の設備が古いので改修する」だけではなく、現在どのような課題があるのか。どのようなお客様を想定しているのか。改修によって何が改善するのか。売上や業務効率にどうつながるのか。まで一つの流れとして考えます。補助金の審査項目は制度ごとに異なりますが、現在の中小企業向け補助制度でも、経営状況や経営方針、補助事業の有効性などを含めて事業計画を総合的に審査する仕組みが採られています。 まず「今、何に困っているのか」を整理する 事業計画の出発点は、現在の課題です。たとえば旅館であれば、・予約業務に時間がかかっている・人手不足でフロント業務の負担が大きい・外国人旅行者への案内が十分ではない・客室設備が古く、利用者のニーズに合っていない・地域に観光資源はあるが宿泊につながっていないなどが考えられます。大切なのは、「設備が古い」で終わらせないことです。その結果、誰が困っているのか。事業にどのような影響が出ているのか。まで考えてみます。 「誰に来てもらいたいか」が見えているか 次に考えたいのが、顧客像です。宿泊事業であれば、国内の個人旅行者。家族旅行。シニア層。外国人旅行者。ワーケーション利用者……

横浜で障害福祉サービスを開業するには|第1話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 今回から、新しいシリーズ「障害福祉サービス 開業準備編」を始めます。このシリーズでは、・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型・共同生活援助(グループホーム)を中心に、障害福祉サービス事業所を開業するまでに必要となる準備を、できるだけ分かりやすく整理していきます。「障害福祉サービスを始めたいけれど、何から手を付ければよいのか分からない」そんな方も少なくないと思います。物件を探す。職員を採用する。指定申請をする。設備を整える。運営書類を作る。やることはたくさんあります。しかし、大切なのは、それらをバラバラに進めないことです。👉 障害福祉サービスの開業は、「指定申請・人員・物件・設備・運営準備」を一つの計画として進めることが大切です。今回はシリーズ第1話として、まず横浜市を例にとり開業までの全体像を整理します。 障害福祉サービスは「場所を借りれば始められる」事業ではありません 飲食店や小売店などでも許認可が必要になることがありますが、障害福祉サービスにはさらに、事業所として指定を受けるという大きな手続があります。そのため、「良い物件が見つかったから契約する」「スタッフを集めてから申請する」という進め方が、必ずしも安全とは限りません。指定を受けるためには、サービスごとに定められた、・人員基準・設備基準・運営基準などを満たす必要があります。国の基準でも、指定障害福祉サービスについて、人員・設備・運営に関する基準がそれぞれ定められています。つまり、物件、人、設備、書類のすべてが関係する事業と考えた方が分かりやすいでしょう。 まず決めたいのは「どのサービスを始めるか」 障害福祉サービスと一口にいっても、事業の内容は異なります。たとえば、放課後等デイサービスや児童発達支援は、主に子どもへの支援を行います。就労継続支援B型では、利用者の就労や生産活動などを支援します。共同生活援助、いわゆるグループホームは、生活の場を提供しながら必要な支援を行うサービスです。当然、必要な職員。必要な設備。物件に求められる条件。開業後の運営方法。も変わってきます。そのため最初に、👉 「障害福祉事業をやりたい」ではなく、「どのサービスを、誰に、どのよう……

宿泊施設・旅館で使える補助金とは|改修・省力化など目的別に整理|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「補助金ありきで宿・古民家再生を始めると失敗する理由」として、補助金は必ず採択されるわけではないこと。原則として後払いであること。自己負担や補助対象外経費があること。そして、補助金より先に、事業そのものが成立するかを確認することが大切だとお伝えしました。では実際に、「宿泊施設や観光事業では、どんなことに補助金を使えるのでしょうか?」 今回は、制度名を並べるのではなく、👉 「何にお金を使いたいのか」という目的から、関係しそうな補助制度を整理する方法を考えてみます。 宿泊施設の補助金は「目的」から探す 「旅館の補助金」「ホテルの補助金」と検索すると、さまざまな制度が見つかります。しかし、宿泊施設だから使える。古民家宿だから使える。という単純なものではありません。同じ旅館でも、・客室を改修したい・人手不足を解消したい・予約業務を効率化したい・外国人旅行者を受け入れたい・バリアフリー化したい・地域の観光商品をつくりたいでは、探す制度が変わります。そのため、「宿泊施設向けの補助金を探す」より、「自分は何を改善したいのかを整理してから探す」方が効率的です。 ※補助制度は年度ごとに内容や公募期間が変更されます。本文で紹介する支援分野や事例の中には、すでに公募を終了しているものもあります。実際に利用を検討する際は、必ず実施機関の最新の公募要領・募集状況をご確認ください。 1.建物・客室を改修したい 旅館やホテル、古民家宿では、建物や客室の改修が必要になることがあります。たとえば、・客室の改装・共用部分の整備・水回りの改善・施設の高付加価値化・安全性や快適性の向上などです。ただし、「建物を改修するから補助される」とは限りません。補助制度では、その改修によって何を実現するのかが重要になります。たとえば、インバウンド受入環境を改善する。バリアフリー化する。生産性を高める。地域全体の観光価値を高める。といった目的です。2026年には観光庁では、宿泊施設等のバリアフリー化に必要な施設改修や備品導入を支援する事業が実施されています。つまり、👉 「改修したい」だけではなく、「何のための改修か」を整理することがポイントです。 2.人手……

空き家活用で失敗する人の共通点|第9話

~契約・購入・改修の前に確認したいこと~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「宿泊と古民家カフェを組み合わせるときの注意点」として、宿泊と飲食を別々に考えるのではなく、建物全体の使い方や動線、許認可を早い段階から一体で考えることの大切さをお伝えしました。では、そもそも空き家や古民家を活用するとき、どの段階で判断を誤りやすいのでしょうか。古民家宿。古民家カフェ。地域交流施設。体験型観光施設。空き家には、さまざまな活用方法があります。一方で、「建物の雰囲気が気に入った」「安く購入できた」「補助金が使えそうだ」「地域のためになりそうだ」という思いだけで進めると、後から想定外の問題が見つかることがあります。今回のポイントは、👉 空き家活用で失敗しやすいのは、手続を知らないことよりも、「何をしたいか」を決める前に物件や改修を先に進めてしまうことです。 物件を先に決めてしまう 気に入った古民家を見つけると、「ここで宿をやりたい」「カフェにしたい」と思うかもしれません。しかし、その建物で希望する事業ができるかどうかは別の問題です。宿泊。飲食。地域交流。体験施設。用途が変われば、必要な確認も変わります。そのため、何をしたいのか。誰に利用してもらいたいのか。その事業に必要な条件は何か。を整理してから物件を見る方が安全です。👉 「この物件で何をするか」ではなく、「やりたい事業にこの物件が合うか」で考えます。 「安い」「補助金がある」だけで判断しない 空き家は、取得価格だけを見ると魅力的に見えることがあります。しかし実際には、改修。設備。消防対応。許認可対応。開業準備。などに費用がかかることがあります。また、「補助金が使えるならやってみよう」という考え方にも注意が必要です。補助金は事業を成立させるものではありません。採択されないこともあります。自己負担もあります。対象外となる経費もあります。大切なのは、補助金がなくても、その事業をやりたいのか。開業後も続けられる見通しがあるのか。を先に考えることです。👉 補助金や安さは「始める理由」ではなく、事業を実現するための条件の一つです。 開業できるかだけでなく、続けられるかを見る 空き家活用では、物件……

03実務対応編 2026年8月15日

30.日本版DBS対応を子どもの安全を守る組織づくりへ

~制度への対応で終わらせないために~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 これまで29回にわたり、日本版DBSについて考えてきました。日本版DBSとは何か。どの事業者が対象になるのか。犯罪事実確認。法人と事業所の役割分担。社内規程。個人情報管理。採用・配置・研修。制度の全体像から、現場で必要になる実務まで一つずつ整理してきました。そして、こども性暴力防止法の施行が近づいています。義務対象となる事業者の皆さま。準備はどこまで進んでいるでしょうか。認定こども園、指定障害児通所支援事業は、この法律の義務対象です。放課後等デイサービスや児童発達支援などを運営する事業者にとって、日本版DBSへの対応は「できれば取り組むもの」ではありません。👉法律に基づいて対応しなければならない事項です。 こども家庭庁でも、義務対象事業者について、施行に向けた事業者情報の登録やシステム利用の準備を進めています。今回はシリーズ最終話として、日本版DBSへの対応を、子どもの安全を守る組織づくりへどうつなげるかを考えてみたいと思います。 「犯罪事実確認をすれば終わり」ではありません 日本版DBSという名称から、「職員の犯罪歴を確認する制度」という印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、制度が求めているのは犯罪事実確認だけではありません。対象事業者には、子どもと接する従事者への研修など、児童対象性暴力等を防止するための措置が求められています。こども家庭庁も従事者向けの標準的な研修教材を公開しています。つまり、犯罪事実確認をした。規程を作った。研修を一度行った。というだけでは、本当の意味での安全管理にはつながりません。大切なのは、👉制度で求められている対応を、日常の運営に組み込むことです。 まず「自分の事業所は大丈夫か」を確認する 施行前に一度、事業所の現状を確認してみましょう。例えば、対象となる職員を把握しているか。犯罪事実確認を誰が担当するか決まっているか。採用時の流れを見直しているか。確認結果を誰が扱うか決まっているか。情報管理規程を整えているか。職員研修をどのように行うか決まっているか。相談・報告窓口を職員が知っているか。子どもと一対一になりやすい場面を把握しているか。こうしたこ……

補助金ありきで宿・古民家再生を始めると失敗する理由|第2話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「観光・宿泊事業者が補助金を探すときに確認したいこと」として、何をしたいのか。どこで事業をするのか。誰が申請するのか。何にお金を使いたいのか。いつ実施したいのか。を整理してから、自分の事業に合う補助制度を探すことが大切だとお伝えしました。では、使えそうな補助金が見つかったら、その制度を前提に事業を進めてもよいのでしょうか。ここで注意したいのが、👉 「補助金があるから、この事業を始める」という順番にしないことです。 今回は、宿泊施設の開業や古民家再生で、補助金ありきの計画がなぜ危険なのかを整理します。 補助金は「事業を始める理由」ではない たとえば、「古民家再生に使えそうな補助金がある」と分かったとします。すると、「補助金が出るなら、この古民家を買おう」「改修費の一部が補助されるなら、宿を始めよう」と考えたくなるかもしれません。しかし、本来確認したいのはその前です。その場所で宿泊事業が成り立つのか。必要な許可を取得できるのか。改修にいくらかかるのか。開業後に売上を確保できるのか。そして、補助金がなくても事業を続けられる計画になっているのか。補助金は事業を支える手段の一つです。事業そのものの採算性や実現可能性の代わりにはなりません。 申請すれば必ずもらえるわけではない まず知っておきたいのは、補助金は申請すれば必ず受けられるものではないということです。制度によって審査があり、応募が多ければ採択されないこともあります。また、採択されたとしても、申請した金額のすべてがそのまま補助されるとは限りません。中小企業庁の案内でも、補助金には審査があり、申請すれば必ず支給されるものではないことが示されています。つまり、「補助金300万円が入る予定だから、この事業は成り立つ」という資金計画は危険です。補助金が採択されなかった場合でもどうするのか。そこまで考えておく必要があります。 「採択」と「交付決定」は同じではない 補助金では、「採択された」という言葉をよく聞きます。しかし、ここにも注意点があります。一般的な流れでは、申請↓審査↓採択↓交付申請↓交付決定↓事業実施↓実績報告↓補助金の支払いという段階を踏みます。制度によって手続は異なりま……