横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バスの営業区域外手配と行政処分のリスク【第3話】
こんにちは。旅行業界で37年、旅行業の最前線で長年現場を経験してきた「横浜(泉区)の行政書士」が解説するシリーズです。 緊急連載第3話となる今回は、👉 「営業区域のルール」と「運転手の労務管理」について、横浜のアトリエからお届けします。 まず最初に、改めてお伝えいたします。 今回の新潟(磐越道/福島)で発生した高校部活動遠征バス事故については、現在も当局による調査が続いており、報道されている情報も断片的です。 本ブログの目的は、特定の事案に対する法的責任や是非を論じることではありません。 あくまで、旅行業の実務経験を持つ専門家の視点から、 👉 「何が法的にグレーで、何がアウトなのか」 その基準を改めて整理し、このような悲劇を繰り返さないための知識を共有することを目的としています。 それでは始めてまいります。 ■ 横浜のバスが「東京発・東京着」を走るのはNG? 貸切バスには、国から許可された👉 「営業区域」という目に見えないルールがあります。 そしてこれは、旅行会社の実務において非常に間違いやすい落とし穴でもあります。 例えば、私のいる神奈川県に営業所があるバス会社の場合 【営業区域の基本例】 ✅ OK横浜市で乗せて、東京駅で降ろす(出発地が営業区域内) ✅ OK東京駅で乗せて、横浜市で降ろす(到着地が営業区域内) ❌ NG東京駅で乗せて、渋谷で降ろす(出発地も到着地も営業区域外) つまり、 👉 「発地」または「着地」のどちらかが営業区域内でなければならない というのが基本ルールです。 ■ 「ついでに」が違反になることも 現場では、こんな発想が起こりがちです。 「横浜の団体を東京駅まで送ったあとに、ちょうど別団体がいるから乗せて東京ディズニーランドまで送ろう」 一見すると効率的です。 しかし、それが営業区域外であれば👇 👉 道路運送法違反となる可能性があります 旅行会社が ・空いているバスを探す・少しでも安く手配する・効率良く回そうとする その気持ちは理解できます。……