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観光施設を何か所か回れる周遊パスをつくりたい|誰が販売すればいい?|第6話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「体験料と食事代をセットで売りたい」というケースから、複数の事業者の商品を一つにするときは、誰が提供するのか。誰が代金を受け取るのか。誰がキャンセルや返金に対応するのか。を整理することが大切だとお話ししました。では今回は、それを地域全体へ広げてみます。「観光施設を3か所回れるパスを作りたい」「飲食店の特典も付けたい」「体験施設やお土産店にも参加してもらいたい」「スマートフォンでQRコードを見せれば使えるようにしたい」そんな地域周遊パスです。旅行者にとって便利ですし、一つの観光施設だけを訪れて帰るのではなく、地域の中を歩いてもらうきっかけにもなります。ただ、実際に作ろうとすると、最初にこんな問題が出てきます。「ところで、このパスは誰の名前で売るの?」今回の結論を先にお伝えします。👉 周遊パスを作るなら、参加施設を集める前に「誰が販売主体になるのか」を決めましょう。観光協会商店街民間会社地域団体旅行会社誰が中心になる場合でも、企画する人と、実際にお客様へ販売する人は必ずしも同じではありません。 1.「みんなで作る」と「みんなで売る」は別です 周遊パスというと、「地域のみんなで作る商品」というイメージがあります。それ自体はよいのですが、実際の販売では、「みんなで売っています」だけでは困ることがあります。たとえば、3,000円の周遊パスで、A施設に入場。B店でランチ。C施設で体験。ができるとします。では、お客様から3,000円を受け取るのは誰でしょう。領収書を発行するのは?A施設が休業していたら?B店が参加を取りやめたら?利用者から返金を求められたら?👉 地域では共同事業でも、お客様との窓口は決めておく必要があります。ここが周遊パスづくりのスタートです。 2.まず「1枚のパスで何ができるのか」を分解する 「周遊パス」という名前だけでは、中身は分かりません。たとえば、タイプA3施設の入場券をまとめて販売する。タイプB施設入場+飲食+体験をセットにする。タイプC購入した3,000円分を複数の特典付きのお店で自由に使える。タイプD施設入場+バスや鉄道の乗車券を付ける。どれも「周遊パス」と呼べそうですが、法律上・契約上の仕組みは同じでは……

その障害福祉事業所、今のまま譲って大丈夫?M&Aの話|第13話

~M&A前に売り手が整理したい指定・届出・引継ぎ~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所を買う前に何を確認する?」として、障害福祉事業所のM&A・事業譲渡を検討する買い手側から、指定人員加算など、一般的な会社のM&Aだけでは見えにくい確認事項を取り上げました。 今回は反対側から。👉障害福祉事業所を売却・事業譲渡しようと考えている事業者側に向けて考えます。「買い手が決まってから書類をそろえればいい」「今まで普通に運営できているから問題ない」と思っていないでしょうか。しかし、障害福祉事業では、買い手との交渉が進んでから、指定内容が分からない。届出の控えが見つからない。行政へ何を事前相談すればよいか分からない。となると、譲渡スケジュールそのものに影響することがあります。👉 障害福祉事業所を譲るなら、「売る準備」だけでなく「行政上きれいに引き継げる準備」が必要です。今回は、売り手側がM&A前に整理しておきたいポイントを見ていきます。 1.まず「今の指定状態」を説明できるようにする 買い手から、「現在どの指定を受けていますか」と聞かれたとき、指定通知書。更新関係書類。変更届。運営規程。などをすぐに出せるでしょうか。 「行政に出してあるはず」では足りない 長く運営している事業所ほど、開業当初から、代表者管理者所在地人員運営規程などが変わっていることがあります。そこで最初に行いたいのが、現在の運営実態と行政へ届け出ている内容の照合です。買い手へ渡す前に、「現在、行政上どういう状態の事業所なのか」を売り手自身が説明できる状態にしておきましょう。👉 M&A準備の第一歩は、会社案内を作ることではなく、指定の現在地を確認することです。 2.行政書類を「探せばある」状態から「渡せる」状態へ M&Aでは、買い手や専門家からさまざまな資料を求められます。その都度、「あれはどこだったかな」と探していると、それだけで交渉が止まります。 引継ぎ用の行政ファイルを作る 例えば、指定関係。変更届。体制届。運営規程。行政からの通知。運営指導関係。などを、M&A用に一度まとめ……

体験料と食事代をセットで売りたい|まとめて料金を取っても大丈夫?|第5話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です 前回は、「イベント参加者のホテルもまとめて手配したい」というケースから、イベントの主催と宿泊の手配は分けて考えること。そして、誰が予約し、誰と契約し、誰がお金を受け取るのかを整理することが大切だとお話ししました。今回は、こんな観光商品を考えてみます。「午前中はまち歩き」「そのあと地元のお店でランチ」これを別々に申し込んでもらうのではなく、「まち歩き+ランチ 5,000円」として一つの商品にしたい。あるいは、「ものづくり体験+地元料理」「農業体験+ランチ」「文化体験+カフェ」なども考えられます。地域の事業者同士が連携できて、お客様にも分かりやすい。観光商品としては、とても自然な発想です。でも、ここで気になるのが、「体験料と食事代をまとめて受け取っても大丈夫?」ということです。 今回も答えを先にお伝えします。👉 体験と食事をセットにして販売しただけで、直ちに旅行業になるわけではありません。ただし、誰が体験を提供し、誰が食事を提供し、誰がお客様から代金を受け取り、トラブル時に誰が対応するのかは、最初に整理しておきたいところです。 1.「体験+食事」だけなら、まず旅行業とは分けて考える たとえば、自分が行うまち歩き。地域の飲食店が提供するランチ。この二つを組み合わせたとします。旅行業法では、運送・宿泊以外のサービスだけを手配したり提供したりする場合は、旅行業に該当しない例として整理されています。つまり、体験食事観劇入場などだけを組み合わせたからといって、それだけで旅行業になるわけではありません。ここは、「セット販売=旅行業」と早合点しなくても大丈夫です。ただし、ホテルも付ける。バスも手配する。鉄道も含める。となれば話は変わります。👉 何をセットにしたのかを、一つずつ分けて考えます。 2.では「5,000円まとめて受け取る」のは大丈夫? ここが今回の本題です。たとえば、あなたがまち歩きを提供し、提携する飲食店がランチを提供する。お客様からは、「まち歩き+ランチ 5,000円」として、あなたが一括して受け取る。この形自体を見て、「まとめて受け取ったから旅行業」とはなりません。むしろ実務で考えたいのは、👉その5,000円が……

障害福祉事業所を買う前に何を確認する?M&Aの話|第12話

~M&A・事業譲渡で買い手が見るべき指定・人員・加算~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「障害福祉事業所は今、何を見直すべき?」として、加算の属人化。特定職員への依存。後追いになった記録。事業拡大に追いつかない管理。利用者より数字が先になる運営。という5つの危険信号を取り上げました。 今回は少し視点を変えて、障害福祉事業所の買収・事業譲受を検討している方に向けた内容です。障害福祉分野でも、M&A事業譲渡合併事業承継によって事業所を引き継ぐ場面があります。売上もある利用者もいる職員も残る利益も出ている一見すると、「このまま引き継げば運営できそうだ」と思うかもしれません。しかし、障害福祉事業所の場合、👉会社を買うことと、指定事業所をそのまま引き継げることは同じではありません。買い手側が本当に確認したいのは、「この会社は儲かっているか」だけではなく、「この事業所は、引き継いだ後も適正に運営できる状態なのか」です。今回は、👉 買う前に見ておきたい指定・人員・加算など、障害福祉事業所特有の確認ポイントを整理します。 決算書だけでは、障害福祉事業所の本当の状態は分からない 一般的なM&Aでは、売上利益借入資産負債契約などが重要な確認事項になります。もちろん、障害福祉事業でもそれらは大切です。しかし、それだけでは足りません。なぜなら障害福祉事業は、行政から指定を受けて運営する事業だからです。確認すべきなのは、会社そのものだけではありません。事業所ごとの指定。人員配置設備運営規程加算届出請求記録行政とのやり取りまで見なければ、実際に引き継いだ後に何が起きるか分かりません。👉 「会社のデューデリジェンス(買収監査)」だけでなく、「指定事業所のデューデリ」が必要。これが障害福祉M&Aの大きな特徴です。 まず確認したいのは「指定はどうなるのか」 障害福祉サービスを提供できるのは、指定を受けた事業者です。そのため、事業譲渡合併法人変更などの方法によっては、新たな指定申請が必要になることがあります。厚生労働省も、合併・事業譲渡等に伴う障害福祉サービス事業者の指定手続について簡素化を進めていますが、これは「何もしなくても……

イベント参加者のホテルもまとめて手配したい|主催者がやっても大丈夫?|第4話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、ホテルのフロントで地域体験を予約してあげたいというケースから、案内するだけなのか。予約まで受けるのか。代金まで預かるのか。という、宿泊施設と地域サービスの関わり方を考えました。今回は立場を変えて、イベントを主催する側から考えてみます。たとえば、横浜でスポーツ大会を開催する。展示会を開く。学会や研修会を開催する。音楽イベントを企画する。全国から参加者が集まるので、「せっかくだから近くのホテルもまとめて予約してあげよう」と思った。参加者にとっては、とても便利です。でも、ここで出てくるのが、「イベント主催者がホテルまで手配しても大丈夫?」という疑問です。今回の結論を先にお伝えします。👉 イベント主催者だから自由に宿泊を手配できる、というわけではありません。ポイントは、イベントの案内をしているのか、参加者のために他社の宿泊を手配しているのかです。 1.ホテルを「紹介する」のと「予約する」のは違います まずは、シンプルなケースです。イベントの案内ページに、「会場周辺にはこのようなホテルがあります」と掲載する。各ホテルのホームページへリンクする。参加者自身が、ホテルを選び。ホテルへ申し込み。ホテルへ料金を支払う。この形なら、主催者の役割は基本的に、宿泊情報の案内です。では、「宿泊をご希望の方はこちらからお申し込みください」と主催者が希望を集め、ホテルへまとめて予約する場合はどうでしょう。ここでは、主催者が参加者とホテルの間に入ることになります。👉 「ホテルを教える」のと、「参加者の代わりにホテルを取る」のは同じではありません。まずここを分けて考えます。 2.ホテルを参加者のために手配すると、旅行業法の確認が必要になる 旅行業法では、他人が提供する宿泊サービスについて、代理媒介取次などを行うことが、基本的な旅行業務に含まれています。つまり、イベント主催者だから。スポーツ団体だから。会社だから。NPOだから。という肩書きだけで判断するものではありません。見るべきなのは、実際に何をしているかです。参加者から宿泊希望を受ける。主催者がホテルへ予約する。部屋を割り当てる。宿泊代を集める。キャンセルを受け付ける。このように関与が増えていけば、単……

行政書士から見た空き家活用の落とし穴|第16話

~許認可・契約・運営を後回しにしない~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「補助金だけで空き家活用は成功しない」として、補助金が使えるかだけではなく、「この物件、この事業、この進め方で本当に大丈夫?」という段階で、一度専門家と事業全体を整理することの大切さをお話ししました。では今回は、もう少し具体的な場面を考えてみます。「所有者から、自由に使っていいと言われている」「改修費はこちらで負担する予定」「実際の運営は別の人にお願いしようと思っている」「宿にするか、カフェにするかは改修しながら考えたい」ここまで聞いて、少し気になるところはありませんか。実は空き家活用では、建物そのものより、「誰が、何を、どんな条件でやるのか」が曖昧なことが、後になって大きな問題につながることがあります。今回の結論を先にお伝えします。👉 空き家活用で怖いのは、許可が取れないことだけではありません。所有者・事業者・運営者・契約・許認可・お金の関係がつながっていないまま、計画だけが先へ進んでしまうこと。これが、行政書士から見て気になる大きな落とし穴です。 1.「使っていいよ」だけで改修を始めていませんか? 知人や親族が所有する空き家を、「自由に使っていいよ」と言ってくれた。それをきっかけに、宿カフェ地域交流拠点体験施設などを考えるケースがあります。でも、ここで確認したいのは、「使っていい」の中身です。無償で借りるのか。賃料を払うのか。何年間使えるのか。改修してよいのか。改修費は誰が負担するのか。設備を取り付けたら誰のものになるのか。途中で所有者から返してほしいと言われたらどうするのか。👉 「使っていい」という一言を、事業として使える条件まで具体化する必要があります。空き家活用は、ここが曖昧なまま改修費だけ先に出ていくと、後から戻しにくくなります。 2.所有者と「事業をする人」は同じですか? 次に確認したいのは、誰が事業者になるのかです。建物の所有者お金を出す人実際に店や宿を運営する人許認可を申請する人売上を受け取る人これらがすべて同じ人とは限りません。たとえば、親が所有する古民家を子どもが活用する。所有者から会社(法人)が借りる。建物を借りた人が別の運営会社へ任せる。地域団体が借……

障害福祉事業所は今、何を見直すべき?|第11話

~改定前に確認したい5つの危険信号~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「なぜ障害福祉報酬は見直される?」として、今回の改定が単なる報酬単価の上げ下げではなく、事業所の増加公費の伸び人材不足そして、「支援の質」まで問われる改定になりそうだということを見てきました。では、自分の事業所は何を見直せばよいのでしょうか。 今回は制度の説明ではありません。見るのは、今の運営に出ている“危険信号”です。次の5つのうち、一つでも「少し気になる」と感じるものがあれば、そこが今、見直しておきたい場所です。 危険信号1|「その加算、担当者しか分からない」 「この加算は、なぜ算定できているんですか?」そう聞かれたとき、「請求担当に聞かないと分かりません」となっていないでしょうか。加算は、算定できている。だけでは十分とは言えません。確認したいのは、なぜ算定できるのか。どの人員が関係しているのか。どんな支援が必要なのか。何を記録しているのか。どこに根拠資料があるのか。です。特定の職員しか説明できない状態は、その人がいなくなった途端に分からなくなる状態でもあります。👉 「取っている加算」から「事業所として説明できる加算」へまずここを確認してみてください。 危険信号2|「あの人がいないと回らない」 サビ管児発管管理者請求担当ベテラン職員一人の職員に、「この人がいないと分からない」という仕事が集まっていないでしょうか。人員基準上は問題がない。資格者も配置されている。それでも、特定の人が休んだだけで、計画記録請求会議行政対応が止まるのであれば、組織としては弱い状態です。厚労省は今回の改定論点として、人材確保だけではなく、人材の育成・専門性向上、業務負担の軽減・効率化も掲げています。ここで見るべきなのは、人数が足りているかではなく、仕事が組織として回っているか。です。👉 「人を置く」だけでなく、「その人に依存しない仕組み」を作る。この視点が必要です。 危険信号3|記録が「あとから整えるもの」になっている 現場が忙しい支援が続く請求期限も来るその結果、記録が後回しになることはあるでしょう。👉問題なのは、それが日常になっている場合です。例えば、先に請求す……

ホテルのフロントで地域体験を予約してあげたい|どこまでならできる?|第3話

こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「地域のお店を紹介して、予約につながったら手数料をもらいたい」というケースから、「紹介」という名前ではなく、誰が予約を受けるのか。誰が契約するのか。誰がお金を受け取るのか。を見ることが大切だとお話ししました。 では今回は、もう少し日常的な場面でみてみます。ホテルのフロントで宿泊客から、「明日、近くで何か体験できませんか?」と聞かれました。スタッフが、「この陶芸体験が楽しくておすすめですよ」と案内する。ここまでは自然なおもてなしです。では、「予約もしてもらえますか?」と言われて、代わりに予約したら?さらに、体験料もホテルで受け取ったら?キャンセルになったとき、ホテルが返金まで対応したら?ここで、「どこまでならホテルのサービスとしてやっていいの?」という疑問が出てきます。今回の答えを先にお伝えします。👉 地域体験の予約を手伝っただけで、直ちに旅行業になるわけではありません。ただし、予約・代金・契約・キャンセル対応までホテルが抱え込むと「ホテルは何をしているのか」を整理する必要が出てきます。今回は、その境目を考えてみましょう。 1.「おすすめですよ」と案内するだけなら? まず一番シンプルなケースです。宿泊客に、「近くにこんな体験があります」と案内する。パンフレットを渡す。体験事業者のホームページを紹介する。QRコードを案内する。そして旅行者自身が体験事業者へ申し込み、直接支払う。この場合、ホテルは基本的に、地域情報を案内する役割です。地域のお店や体験を紹介すること自体は、宿泊客の満足度を高める大切なサービスでもあります。👉 これは「紹介するだけ」であることを確認しましょう。 2.「代わりに予約しておきます」で何が変わる? 次は、宿泊客から頼まれて、ホテルスタッフが体験施設へ電話をするケースです。「明日の10時に2名、空いていますか?」「では予約をお願いします」ここまで進むと、単なる情報提供よりホテルの関与は深くなります。ただし、陶芸。料理体験。文化体験。観劇。施設入場。など、運送・宿泊以外のサービスだけを単独で手配することは、旅行業に該当しない例として観光庁から示されています。ですから、「体験を予約した=すぐ旅行業」では……

なぜ障害福祉報酬は見直される?|第10話

~急増する事業所と「支援の質」の問題~ こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 前回は、「令和9年度障害福祉報酬改定で何が変わる?」として、厚生労働省が示している6つの大きな論点を確認しました。では、なぜ今、これほど大きな見直しが議論されているのでしょうか。単に、「3年に一度の定期改定だから」というだけではありません。厚生労働省は、今回の改定に向けた基本的な考え方の中で、障害者本位ではないサービス提供が相次いで明らかになっていることなどとして「特段の知識や経験は不要」「利益をあげることができる」と、新規参入を促す例が見られること。など十分に質が確保されていないサービスを提供する事業者も参入してきていること。を問題として挙げています。厚生労働省ここは、かなり重要です。今回のポイントは、👉 令和9年度改定は、単なる「報酬の上げ下げ」ではなく、「どのような事業所に公費を配分していくのか」が改めて問われる改定になりそうだということです。 「事業所が増えること」と「良い支援が増えること」は同じではない 障害福祉サービスの利用者が増え、必要な地域にサービスが広がることは大切です。一方で、事業所が増えれば、それだけで支援の質も高まるとは限りません。厚生労働省は、十分な質が確保されていないサービスを提供する事業者も参入してきている中で、障害福祉に係る総費用の増加や、人材確保の難しさにも影響しているという問題意識を示しています。つまり今回の改定では、「事業所数が増えたか」ではなく、「必要な支援が本当に提供されているか」という視点が、これまで以上に重くなっていると考えられます。 「利益を出すこと」が悪いのではない ここは誤解してはいけません。福祉事業であっても、事業を続けるには利益が必要です。職員へ給与を支払う。設備を整える。人材を育てる。事業を継続する。そのために、適正な利益を確保すること自体は当然です。問題なのは、👉「利益を出すこと」が先に来て、支援が後回しになることです。厚労省が問題視しているのも、「利益が出るから参入する」「特別な知識や経験がなくてもできる」という発想で参入を促し、結果として十分な質が確保されないケースが出ていることです。👉 福祉事業は「儲け……