横浜の行政書士が教える!【緊急解説】貸切バス手配で守るべき安全管理【第4話】
“安全を語れる会社”だけが、これからも選ばれていく こんにちは。横浜市泉区・中田駅を拠点に活動している行政書士の田中穂積です。 私は旅行業界で37年間、団体旅行や貸切バスの手配にも携わってきました。ここまで、第1話では「貸切バスとレンタカーの境界線」第2話では「貸切バス運賃の下限ルール」第3話では「貸切バスの営業区域」について見てきました。そして第4話のテーマは、これまでの中でも最も重要だと言わざるを得ない「安全管理」です。貸切バス会社には、運行管理、車両整備、点呼、運転者の健康管理など、安全な運行を支える仕組みがあります。では、バスを手配する旅行会社は、「安全はバス会社の仕事だから、お任せでよい」のでしょうか。私はそうではないと考えています。旅行会社はバスを運転するわけではありません。しかし、どんな行程を作るのか。どのバス会社へ依頼するのか。何時に出発させるのか。どれだけ長い行程を組むのか。という部分には深く関わります。今回は、旅行会社で実際に貸切バスを手配してきた経験から、「旅行会社ができる安全管理」を観光事業関係者と一般の方にも手配の裏側を分かりやすく整理します。 安全管理はバス会社だけの仕事ではありません 貸切バスの運行そのものに責任を負うのは、貸切バス事業者です。バス会社では、・運行管理・乗務前後の点呼・運転者の健康状態の確認・車両の点検・整備・運転者への指導教育などを行います。一方、旅行会社は旅行の行程を組み、その行程に合わせてバスを手配します。つまり、バス会社が「安全に運行する側」なら、旅行会社は「安全に運行できる行程を作る側」でもあります。ここを分けて考えることが大切です。 旅行会社の「無理な行程」が安全に影響する 例えば、朝5時に横浜を出発。午前中から観光。夕食後も観光。ホテル到着は夜10時。翌朝は6時出発。利用者から見れば、「たくさん観光できて充実した旅行」に見えるかもしれません。しかし、運転者側から見るとどうでしょうか。バス運転者には、拘束時間、運転時間、連続運転時間、勤務終了後の休息期間などについて基準があります。現在の改善基準告示では、1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこと、連続運転時間は原則4時間以内とされています。高速道路を走る貸切バスの実車運行区間では、おおむね2時間……